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業務上横領について
-phantom2-の回答
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横領ではなく詐欺ですね。 質問者さんと貸主が共謀して礼金を余分に騙し取ったのですから、被害者は賃借人になります。 余分な礼金を受け取ったのは貸主ですから、賃借人が貸主を訴えることになります。 その貸主の供述によって質問者さんも逮捕されると思われます。 また質問者さんを雇用している会社としても、会社の信用を著しく傷つけられた事になりますから、雇用契約に基づいた解雇などの処分が考えられます。 >隠し通して告訴されなければいずれ時効になりますか? 詐欺罪の公訴時効は七年です。 >今は反省しているので何とか会社側に返金して許してもらう事で罪は免れますか? まず詐欺罪は非親告罪ですから、示談して被害届を取り下げてもらったとしても警察は捜査を辞めるとは限りません。 また賃借人に返金とともに慰謝料なども払って民事で和解や示談したとしても、会社の処分は別の話と思います。 >どれくらいの刑量になる可能性があるでしょうか? 詐欺罪は10年以下の懲役です。
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