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脅迫罪について

ある人物が自分や自分の大切な人に対して、何かしらの危害や迷惑行為をする可能性がある場合に、その人物に対して 「もし何かするつもりであれば、あなたにも同じ事をしますよ。」と警告するのは脅迫罪に当たるでしょうか? また脅迫罪に当たるとしたら訴えられる可能性はありますか? よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • lool998
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.1

「何か」では何とも回答できません。 また相手が自分に対して言うのと自分の大切な人に対して言うのとでは違います。 貴方に対して「殺すぞ」言ってくれば脅迫ですが、貴方の恋人を殺すと言ってきても脅迫ではありません。害悪は被害者本人か、親族の法益に限られます。 細かい事を説明するときりがありませんが、一般的には「もし何かするつもりであれば、あなたにも同じ事をしますよ。」と相手の告知を防止する目的で言うのであれば脅迫罪は成立しません。

teldsdy
質問者

お礼

>相手の告知を防止する目的で言うのであれば脅迫罪は成立しません。 この部分が知りたく質問しました。また害悪が被害者本人か、親族の法益に限られる事は知りませんでした。 大変勉強になりました。ありがとうございました。

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