• 締切済み

彼にお金を貸してしまいました

つきあって一年になる男性に総額140万近くお金を貸しました。その男性は今年3月に会社にリストラされて以降、仕事をしていませんでした。 今年11月まで仕事に行っているふりをしながら、キャッシュカードを紛失した、財布を落としたなどとずっと言い訳をしながら私からお金を借り続けていました。 私は当然会社に行っているものだと思い込んで、給料をもらっているものだと思い込んで、口座にお金があると思い、貸してしまいました。 騙された私が悪いと言われればそれまでですが、結婚の約束までして、両親に挨拶しにまで来ていたのですっかり信用してしまいました。 今現在仕事がなく、これから働いて返済すると言ってるんですが、とにかく一事が万事、度を越した嘘ばかりついていたことがわかり、何も信じられません。 母親が危篤だとか、振り込んでもいないお金の返金を銀行に求めたり、落としてもない財布の紛失届けを交番に届けたり、その場をごまかすための嘘ばかりで、本当に恐ろしいです。 今月でアパートも追い出されてしまう状態です。 住所がなければ、裁判所からの書類も届けられません。 今月初めに借用書を書いてもらったのですが、こんなクズみたいな人間からお金を取り戻せるでしょうか? 私の家族まで巻き込んでしまって本当に困っています。 ちなみに彼の親は母親しかおらず、その母親とも絶縁状態です。 この件で一度実家に電話したんですが、まったくと言って取り合ってもらえませんでした。 何かアドバイス頂けたらと思いますm(_ _)m

noname#188745
noname#188745

みんなの回答

回答No.4

住所がわからなければ訴訟ができないとの回答がありますが、これは誤りです。 「当事者の住所、居所」などが不明の場合にも、公示送達(民事訴訟法110条)という手続で、訴訟はできます。 この手続は、裁判所にある掲示板に紙を張り出すだけなので、通常は、住所・居所が不明の者は、このような掲示に気づかないため欠席判決となり、質問者が勝訴判決を得ることは比較的簡単にできると思われます。 ただし、勝訴判決を得ても、判決に基づいて強制執行できなければ、現実にお金を回収できません。住所・居所がわからないということは、結果的に、強制執行できないという意味でハードルになります。 また、仮に住所・居所がわかったとしても、彼に財産がなければ、無い袖は振れませんから、強制執行ができても空振りに終わるおそれもあります。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.3

#2です。 >他人の私でも区役所で彼の住所を知ることができるんですか? 大丈夫ですよ。借用書等の書類があれば転居先等も教えてくれます。 でも、仮に住所が判明してもこのまま返済もなく終わるのでしょうね。 返す気のない相手からは取れません。 これからはお金は「貸す」ことはやめた方がいいですよ。 でもお金を借りに来る人はいます。 その時は下記のページを参考に http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4078534.html 上の回答No,7を参考にしてください。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

住所がわからなければ内容証明も送付できないし、最終的に訴訟も出来ません。 なんとか住所だけは突き止めておきたいですね。 ところで現在の住所はわかっているんですよね。 まず、その住所に住民票があるかどうか確かめる必要があります。 最悪の場合、借用書がありますから、彼があなたに内緒で住所変更しても、役所に届出をしていれば、あなたは窓口で借用書と住所が不明である、ということを申し出れば引っ越し先の住所を知ることが出来ます。 普通に暮らしていれば住民票が必要ですから多分大丈夫です。 夜逃げのように、住民票も放置したまま逃げられたらどうしようもありませんが、そんな人でもいつかは住民票が必要な時がありますから、その為にも現在の住所で住民登録していることを確認しておきましょう。 国民健康保険等を持っていれば安心ですけどね・・

noname#188745
質問者

お礼

kentkunさま ご助言ありがとうございます。 住民票は確実に今の住所にあります。 引っ越し先は不明ですが、おそらく住民票はそのまま放置されると思います。 他人の私でも区役所で彼の住所を知ることができるんですか? ちなみに国民健康保険は未加入です。

回答No.1

知り合いで似たような状況の人がいました。その人は法律を学んでいる人のアドバイスでお金を取り戻しています。  相手が明らかに嘘を言っている。また、非合法のものでない(博打の借金とか)ため、”詐欺”として成り立つと思います。告訴されるかお金を返すかの選択をさせればいいと思います。知人は内容証明一発で相手が焦った(相手も常習ではないようです)ためうまく言ったそうです。  ただ、詳しい文面はわからないので専門の弁護士(法テラスなどで相談する)のアドバイスを受けたほうがいいと思います。また、その際には相手が拒絶した場合の方法もアドバイス受けるといいでしょう。(弁護士が動くと費用が格段にかかるため、相談して自分で動くのがいいと思います)

noname#188745
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 内容証明について調べてみたいと思います。 ただ、彼の所在がわからなくなってしまうことが一番の不安なんですよね。 居場所がわかれば、手の打ちようもあると思うのですが・・・。

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