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扶養になっている配偶者の所得申告

扶養になっている配偶者が家賃収入を得る場合、どういった手続の流れになるのでしょうか。 配偶者はアルバイト等の給与所得+家賃収入で、合算しても扶養の範囲内とします。 給与所得は年末調整、その後、家賃収入を確定申告にするのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>扶養になっている配偶者… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者はアルバイト等の給与所得+家賃収入で… 給与と不動産とをそれぞれ「所得」を求めてから合算します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >合算しても扶養の範囲内とします… 単純に「収入」同士を足して 103万円ではありませんよ。 >給与所得は年末調整、その後、家賃収入を確定申告にするのでしょうか… 確定申告は、不動産収入だけをするのではありません。 二つの所得を合算して税金を計算し直し、給与で前払いした分を引いて残りを新たに納めます。 前払い分のほうが多すぎれば、還付されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給与所得は年末調整、その後、家賃収入を確定申告にするのでしょうか。 そのとおりです。

yukimepox
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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