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不起訴について

不起訴について質問します。 先日、茨城恐喝女教師が不起訴になりました。 理由は「容疑不十分」ということで、白が証明された訳ではありません。 むしろ近所からの評判の悪さや元ヤクザと同棲しているという事実から考えると殆ど黒なのに、被害男性からの訴えだけで物証が無いので容疑不十分ということなのでしょう。 そこで質問です。 先ずこの場合、学校側の対応としては不起訴でも白が証明された訳では無いので、元ヤクザなど反社会的人物と交流している等の理由でこの女教師(常勤講師)をクビ(懲戒もしくは論旨解雇)に出来るんでしょうか?それとも不起訴だとクビには出来ないんでしょうか? もう一つ質問です。 この女講師は、物証が無いのをいいことに「恐喝はしていない」と主張していましたが、この主張は自動的に訴えた被害男性の「恐喝された」を否定することになり、「でっち上げ」等の理由でこの被害男性を逆訴してさらにその訴訟に勝利しなければ、この女講師の言い分は本来ならば通らないと思うのですが、どう思われますか?

みんなの回答

  • Dr-study
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.1

最初の質問について 女性教師の方を解雇できるかどうかはその学校や教育委員会の規則や考えによるので一般人にはわかりません。解雇にあたるかはその学校や教育委員会ごとに基準があるはずですから、そちらに確認されるのが適切かと思います。 また、不起訴と解雇処分該当性は必ずしも関係があるとはいえないと思います。不起訴になったとしても、解雇すべき事由が存在すれば解雇になるのではないでしょうか。例えば力士・若の鵬が大麻不法所持容疑で逮捕され、起訴猶予(不起訴処分の一種)になりましたが、大相撲教会から解雇されました。 要は解雇基準に抵触する行為をその女性教員の方がしたかどうかだと思います。 二つ目の質問について 事情から判断すると女性や被害男性の主張は真偽不明なのだと思います。つまり、不起訴になったからといって「恐喝をしていない」という証明になったというわけではないと思います。そして証明がないなら恐喝していないと主張できないはずだと考える人も確かにいると思います。逆に「証拠がないなら疑うべきではない」と考える人もいるわけで、どちらが絶対的に正しいとも言い切れません。とる人の都合のいいように解釈されるのが現実ではないでしょうか。 確かに、その女性教員が恐喝をしたかどうかの事実認定を争いたいなら、本文に書かれてあるように被害男性に対して不法行為の損害賠償請求訴訟を起こして争うことも考えられますが、恐喝したかどうかが真偽不明なのですから女性が敗訴するだけであり、提訴する可能性は低いと思われます。逆に被害男性から提訴しても男性が敗訴するでしょう。裁判で真偽を明らかにすることはできないと思います。 思うに、恐喝したかどうかや解雇に該当するかどうかは社会的信用や地位に重大な影響を与えることですから、安易に女性が恐喝をしたと決め付けない方がよいと思います。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

2002a3
質問者

補足

ヤクザと付き合うような女が、子供達に触れ続けるなんて由々しきことですね。世も末ですね。

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