友人が暴行を受けた場合の法的な対応と示談について

このQ&Aのポイント
  • 友人が居酒屋で突然暴行を受けましたが、店長や容疑者の連れは助けず、警察も容疑者の逮捕を行わなかった。被害者は示談を求められる可能性があります。具体的な罪状や逮捕の有無、罰金の額などについて教えてください。
  • 被害者は診断書と被害届を提出し、容疑者が示談を求めてきました。容疑者は逮捕や罰金、略式起訴、または無罪となる可能性があるのでしょうか。さらに、示談に応じる場合の妥当な示談金の額や示談書の文言についても教えてください。
  • 友人が居酒屋で暴行を受け、店長や容疑者の連れに助けを求めてもらえず、警察が容疑者の逮捕を行わなかったため、示談が求められました。被害者が示談に応じる場合、妥当な示談金の額や示談書に含めるべき文言について教えてください。さらに、容疑者の罪状や逮捕の有無、罰金の額についても知りたいです。
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法律 暴行 示談 

 法律について質問をさせて下さい。  私の友人が先日、某居酒屋店において、全く面識のない者に、目が一瞬合っただけで突然「俺は○○組のやくざ」だと、頭や顔、腹部等を強打され、脅されました。  (1)この某居酒屋店の店長に110番をお願いしたが、首を横にふり110番してくれなかった。  (2)この暴行した容疑者の連れにも、私の友人が「助けてください、止めてください」と何度もお願いしたが、少ししか止めず、この容疑者の連れの目の前でも暴行を働き、この連れは1分もしないうちに暴行現場から立ち去った。  (3)この容疑者の連れに助けてを求める前にも、目のまで蹴られ頭を強打された。  これら上記の(1)、(2)、(3)の各々は、何と言う罪状になるのでしょうか。  防犯カメラにも映っており、容疑者も暴行かつ脅迫を認めているにも関わらず「逮捕用件を満たしていない」ということで、その日に互いの供述を取ったり等して、容疑者も返したそうです。  そこで、翌日、病院に行き、診断書をもらい、警察に診断書と被害届けを出したところ、容疑者が「示談」を求めてきました。  今回の場合、容疑者は、「逮捕」、もしくは、「罰金刑」、もしくは、「略式起訴」、もしくは、「無罪」となってしまうのでしょうか。  もし罰金の場合、どのくらいの罰金料なのでしょうか。  もし私が示談に応じる場合、病院費(22630円)を除き、いくら示談金をもらうのが妥当でしょうか。  また示談書にどのような文言を入れたらよろしいでしょうか。  長文になってしまいましたが、本当に困っています。  どうぞ教えてください、助けてください。  よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
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回答No.1

医師の診断書で、打撲が立証できるのでしょうから、暴行罪でなく、傷害罪(刑法204条)が成立していると思料します。一応の目安としては、暴行の結果、被害者がケガしなかったら、暴行罪であり、ケガしたら、傷害罪です。 加害者が弁護士に刑事事件の弁護を依頼したときには、弁護士によっても異なりますが、着手金で30万円ないし50万円ぐらいかと思います。 示談は、暴行された行為の民事事件という側面もあるので、個人的には、被害者は、少なくとも上記と同額は加害者に示談金として請求してもよいと思います。 被害者である質問者さんが、弁護士に依頼すると、もっと高額の示談金になるでしょう。たとえば、100万円もありえます。そして、被害者側に弁護士手数料が発生します。 ところで、加害者の弁護士は、相場より安い金額を示談金として提示するかもしれません。 示談書を作成するときには、示談書に押印するときに、示談金をもらうようにしてください。一方、示談書に押印して、示談金をその場でもらわないというようなことは避けるべきです。 示談が成立した場合には、示談が成立しない場合と比べて、加害者の刑罰が軽くなります。 どの程度の刑罰かは、質問者さんのケガの程度によります。 加害者は早急に示談を成立させたいでしょうから、質問者さんも速やかに対応することがよいと思います。 ご参考までに。

airi_jp
質問者

お礼

 こんばんは、はじめまして。  ご丁寧なお答え、本当にありがとうございます。  加害者には、30から50の間をとって、40万円を請求してみようと考えました。  ところで、前質問の補遺で、申し訳ございません。  私の友人が先日、某居酒屋店において、全く面識のない者に、目が一瞬合っただけで突然「俺は○○組のやくざ」だと、頭や顔、腹部等を強打され、脅されました。  (1)この某居酒屋店の店長に110番をお願いしたが、首を横にふり110番してくれなかった。  (2)この暴行した容疑者の連れにも、私の友人が「助けてください、止めてください」と何度もお願いしたが、少ししか止めず、この容疑者の連れの目の前でも暴行を働き、この連れは1分もしないうちに暴行現場から立ち去った。  (3)この容疑者の連れに助けてを求める前にも、目のまで蹴られ頭を強打された。  これら上記の  (1)の店長は何罪に問うことができるのでしょうか。  (2)の容疑者の連れは、何罪に問うことができるのでしょうか。(私個人の意見では、何とか遺棄罪という罪状のような気がしました。違っていたらすみません。)  (3)の(2)とは違う容疑者の連れには、何罪に問うことができるのでしょうか。  もしお分かりになりましたら、どうか教えて下さい。  宜しくお願い致します。  ありがとうごじます。

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