• 締切済み

催告書が来ました。

昨日、弁護士から催告書が届きました。 前職場でのことなのですが、 ○○会社の社長が従業員である私たちに給料を支払わなかった。代わりに実質のマネジメントをしていた△さんが、立て替える形で私たちに支払っていました。 会社がつぶれる際に、「金銭消費貸借書」というのを書かされました。 内容は、「○○社長が私の口座に、支払うべき給料を支払ったときに、△さんに返金すること」ということです。 その際、△さんは 「○○社長からの振込みがあったときには、返してや。」 ということを口頭ではありますが、確かに私たちに言いました。 「振込みがなければ、払えないやろうし、それは安心していいで」というようなことも言ってました。 で、結局○○社長と△さんの間で、労働局や弁護士を挟んでいろいろなやりとりをしていたようですが、結局のところ、○○社長は自己破産をしてしまったようです。 で、本題なのですが・・・ 催告書にあったのは、 「○○社長が自己破産になった。だから、あなた(私)には給料を支払えない。しかし、△さんとの間に金銭の貸借を結んでいる。支払い期日が到達したので、1週間以内に、●●円(△さんが立て替えていた給料の額)をこの口座まで振り込むように。誠意ある回答や、支払いを拒んだときには、法的措置をとります」 というような内容でした。 ただ、これっておかしいと思うのです。 貸借は、あくまでも、○○社長からの振込みがあったら、△さんに返すという契約であって、○○社長が自己破産したから、もしくは支払い能力がないから、じゃぁ、あなたが払ってね。ということではないと思うのです。 貸借書にも、↑のような、文面は一切記載ありません。 そのことをきちんと説明したいし、その△さんの弁護士に連絡を何度もとろうとしていますが、毎回、「外出中」「会議中」「裁判所に行ってます」のオンパレードで、電話をくれるように、頼んでいますが、今まで一切かかってきません。 このまま期日とされている1週間が過ぎたら、どうなるのでしょうか? また、こういう場合、こちらにはまったく不正はないと思うのですが、 (むしろ弁護士だったら、筋がとおらないことがわかると思うのですが)どういう行動にでればいいと思われますか? 若輩者ですので、説明がうまくなく、理解してもらえないところもあるかもしれませんが、このようなことが始めてで、何からすればいいのかわかりません。非常に困っております。 なにとぞアドバイス、ご意見伺いたいと思います。 どうぞよろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • you-go
  • ベストアンサー率38% (124/326)
回答No.7

  突然の催告状で動揺なされているかと思います。整理して考えてみませんか?   給料の未払いが質問者さんに生じた訳ですね。その窮状を気遣って△さんが「立替」をしてくれた―― では給料未払いの際の質問者さんの生活費が△さんにより立替をして貰わなかったら、生活費はどの様に都合されたのでしょうか? これが仮に金融機関から借りて賄っていたとしたらどうなのでしょう? 利息付で請求が質問者さんに請求が来ていた状態かと。つまり貸し手が元の職場の関係者であっただけで、状況としては給料の未払いは未だ解決されておらず、そして生活費を△さんに借りた状況もある訳です。惜しむらくは善意で立替をしてくれた△さんが、弁護士を通じて全額を支払うように請求される事態に陥っている点でしょうか。請求の正当性は、他の方たちも言われるように当方にも正当なものと判断させて頂きます。   さて、対策ですが、二つの事柄が直接関与せずとも平行して存在します。先ずは未払いの給料に関して自己破産した社長から貰う必要があります。破産における債務で、給料は優先順位が高かったかと思います。このような点は労働基準局にて専門的な知識を得られると思いますのでお尋ね下さい。   △さんからの請求ですが、無い袖は振れぬのも事実です。ですが借用証もありますので善処される姿勢を見せる事が必要かと。全額を支払う事が出来ないにしても、分割の形で支払う事なら出来ませんか? △さんと話し合いをし、了解して頂けたらの話です。全額請求の要望に応えられず、分割の方法を取るのは良く聞く話ですからお願いされては如何でしょうか? 金銭貸与で利子を付加されないだけでも善意の相手だと思います。弁護士とは連絡が取れない状況の様子、ならば書面をもって・内容証明書などの記録が残る形で、分割払いの希望を伝えましょう。   支払いに関し、トラブルは無いと言った様な話を口頭で受けていただけに理解し辛い状況に在るかと思います。しかし何らかの要因で急にまとまったお金が必要な状況になったのかも知れません。質問者さんが就労しながらも給料が突然未払いとなってしまったみたいに…    当方は専門家ではありませんが、当方であれば対応するだろう事を書き連ねました。何かの参考になりましたら幸いです。

回答No.6

 他の方が回答している様に支払の義務があると思います。  しかし「無い袖は振れません」ので対策を考える必要が有りますね。対策を知りたいと言うのが質問の趣旨でしょう。  対策その一、無駄足になると思いますが、退職時に給与を貰えなかったと労働基準監督署に相談してみる。もしかすると給料の立替払いが受けられて、そのお金で返済できるかも。  対策その二、「金銭消費貸借書」は詐欺により書かされた物で有るから無効であると、主張する。勿論これは他の従業員の方と共同で弁護士を立てて主張しなければ無理です。ここで言う詐欺は民事上の詐欺です。騙されて書かされたものだということです。  対策その三、こちらから先に裁判を起こす。「金銭消費貸借契約」の不存在の確認を求める裁判です。裁判の場でこちらの言い分を主張できます。一人では難しいので皆で起こす事になります。  対策はこれくらいでしょうか。ただ、あなた方を罠に嵌めてお金を取るつもりが最初から有った様に思いますので、解決までに時間が掛かると思いますよ。

yuzutan123
質問者

お礼

この貸借書に押印する際、他の従業員ですが、ちょっと変わった苗字でして、その印鑑がなかったんですね。 そしたら、なぜかこの用紙と一緒に「そこで、作ってきたから、この印鑑押してや」と言って、押さされたんですよ そのことも弁護士さんには話ししてみようと思います。 用意周到というかなんというか・・・。 ひとまず、週明け弁護士事務所に行ってまいります。 ご回答ありがとうございました。

  • at17
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.5

質問者さまは全体の中の一部分の出来事に翻弄されているのですか? この質問では他の回答者さまの回答以上の答え(あなたの納得できる答え)は期待できません。 ことの経緯からなにか恣意的なものを他の回答者さまも感じていると思います。 すぐに弁護士に相談されるのが良いでしょう。

yuzutan123
質問者

お礼

そうですね。書き方が下手で、すいません。 とにかく、弁護士事務所に行ってこようと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.4

こんにちは。  #2さんの回答が法律的には正しいようです。   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0231.php では。

yuzutan123
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 先々まで、読めなかった自分に情けなく思っております。 が、とりあえず週明けにでも弁護士さんと相談をして、そこから先の進み方を考えたいと思います。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.3

あなたが手に入れたお金はあなたが得た給与ではなく、あくまでも「△さんから借りたお金」に過ぎないわけですよね。 「金銭消費貸借書」はいわゆる「借用書」なわけで「私はお金を借りました。社長が給与を払ったら返しますね」というものですよね。 #2さんが回答している通り、支払いできないことが確定した時点で支払い(返済)の義務が発生します。 「金銭消費貸借書」を書く前に今回のようなケースが発生することを想定していなくてはなりません。 まだお若いようなのでそこまで気が回らないのは当然ですが、△さんは当初からこうなることも考えていたように思えますね。 30分5000円の弁護士相談を受けてはどうでしょうか? おそらく同じような回答を得るかと思います。そこまですれば納得できるのではないでしょうか?

yuzutan123
質問者

お礼

まず、そうですね。 こちらの言い分もありますので、ひとまず週明けに、弁護士事務所に行って話をして、相談してまいります。 ご回答ありがとうございました。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

>「○○社長が私の口座に、支払うべき給料を支払ったときに、△さんに返金すること」ということです。 これは、俗に言う出世払い契約と同じです。「出世できなければ払わなくて良い」と理解している人の方が多いのですが、法律上は「出世できないことが分かった段階」で支払わなければなりません。 一般的に出世払い特約について、「出世するかしないかが分かったとき」を期限とする不確定期限と解した判例が一般的です ご質問の状況も同じで、 「○○社長が自己破産により支払うことがなくなった事が確定した段階」で契約を履行しなければなりません。 貸借書に「○○社長に支払い能力がないから、じゃぁ、あなたが払ってね。」の記載は必要ありません。 なかなか納得できないでしょうが、これが法律です。 民法第四百十二条  債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。』

yuzutan123
質問者

お礼

ただ、やっぱり、「法律」だから・・・では納得いかない部分がたくさんあるのです。 ともかく弁護士事務所行ってこようと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

弁護士は依頼者の利益のために行動しています。 依頼者があなた方へ請求したいと言うのであれば、よほどのことが無ければそのような書類も送るでしょう。 心配であれば、あなたの言い分をまとめて内容証明郵便で回答すれば良いでしょう。あなたにも言い分もあるでしょうが、それを安易に口頭で話をしても相手は弁護士です。言った言わないになりますし、法律も都合の良いところだけを利用するでしょう。対抗するには法律知識も必要でしょうから、ご自身で対応が出来ないのであれば、あなたも弁護士などへ依頼するしかないでしょう。 ご自身で行うのならば法テラスや無料・有料の法律相談、書籍などであなた自身勉強するしかないでしょう。 費用負担などを軽くするため、同様の状況にある元同僚などと共同委任なども良いかもしれませんね。

yuzutan123
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 先々まで、読めなかった自分に情けなく思っております。 が、とりあえず週明けにでも弁護士さんと相談をして、そこから先の進み方を考えたいと思います。

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