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親の借金

私の親には一千万円以上の 借金があるそうです 親が死んだ場合、 その借金は子供の私に全て まわってくるのでしょうか? 自己破産は絶対にしないと 言い張ってます

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

預貯金、不動産などのプラスの財産も、借入金などのマイナスの財産も遺産として相続されます。 遺言がない場合には、法定相続分に従い相続されます。 家族関係が書かれていないので、ざっと説明しますが、なくなった人の配偶者に半分、子どもたちに半分が相続されます。配偶者がいない場合は子どもたちに全部相続されます。子どもたちに相続された分は人数で均等割り。一人っ子ならば全部相続となります。 「相続放棄」の手続きをすると、一切の遺産相続を放棄できます。借金だけ放棄して、預貯金は相続するということはできません。

noname#127506
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.4

相続には財産を相続する正の相続と、借金を相続する負の相続があります。 一言で相続するといった場合、その両方を相続しなければなりません。 また、相続は放棄することもできます。その場合正と負の両方を放棄することになります。 極端な話、放棄しちゃえばチャラとなります。 ただ、銀行など金融機関からの借り入れの場合、例えば住宅ローンについては住宅ローン専用の生命保険を担保としており、保険金にて返済されます。また、土地・建物など、様々な形で担保に入れているので、物件を手放せば借金から開放されるでしょう。

noname#127506
質問者

お礼

丁寧なご回答 ありがとうございますっ

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.2

親が死ねば、子供は遺産相続人になります。 遺産とは財産だけではありません。 借金も遺産です。 遺産相続人である子供は、親が死んでから3ヶ月以内に、遺産放棄の手続きを家庭裁判所で行えば、親の借金を払う必要はありません。 親の財産-借金などの債務がプラスかマイナスかで考えれば良いかと。。。 ただし、親の借金の保証人に子供がなっている場合は、親が死んだり、支払えなくなった場合は子供が支払うことになります。

noname#127506
質問者

お礼

ありがとうございました☆

noname#81859
noname#81859
回答No.1

(家や土地、預貯金等の総額で)借金以上の資産がないのであれば「相続放棄」すれば借金を引き継ぐ必要はありません。 ただしこの場合借金を引き継がない代わりに、それら資産もすべて放棄しなければなりません。

noname#127506
質問者

お礼

ありがとうございました☆

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