• ベストアンサー

親の借金 子供の義務は?

主人の会社経営難により、借金を抱えています。現状では、返済の目処は立っていません。 私達には成人した二人の娘がおり、いずれ嫁に出すことを考えると、できるだけ子供達には迷惑をかけず なんとかしたいと思っています。 そこで、いくつか質問です。 (1)親の返済能力が無い場合、子供は返済の義務があるのでしょうか? (2)両親が借金を残して他界した場合、残りの返済義務は子供に移るのでしょうか? (3)親が自己破産した場合、子供にも何かしらの拘束が生じるのでしょうか? (4)俗に言う「親子の縁を切る」とは、法律上、どのような手続きを取ると「絶縁」となるのでしょうか?  (戸籍等の問題なのでしょうか) (5)(1)~(4)に於いて、子供が既婚だった場合はどうなのでしょうか? 以上、法的にどうなのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

既出ですが。 1.保証人(または連帯保証人)になっていない限り、支払い義務はありません。保証人で無い限り、要求があっても払う必要は全く無いです。 2.お亡くなりになってから、相続放棄の手続きを速やか(相続が始まったことを知ってから、その後3ヶ月以内)に行ってください。そうすると支払い義務はありません。 もし、その手続きを失念した場合は破産→免責の手続きが必要です。 また、他界前に破産→免責をされた場合はその手続きは必要なくなるので、免責を受けられるようであればいまから破産されるほうが良いと思います。 3.ありません。ただ、もしかしたらお子さん自身の銀行ローンの審査で影響があるかも(あくまで「かも」です)しれません。 しかし、これも私見ですが破産をしないデメリットよりもはるかに小さいものだと思われます。 4.不可能のようです。 5.今回の場合は関係ありません。 やはり、お子さんのためには破産をして免責をうけられるようにしたほうが良いです。 (当然免責を受けられるかは個別案件になりますので弁護士に相談ください) 破産のデメリットは意外とありませんので、早急に弁護士などに相談されることをお勧めします。

dra96
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細までご説明いただき、とても分かり易くて助かりました。 詳細については弁護士に聞くべきでしょうが、自分で調べようと思った時、 何を参考にすれば良いのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.2

1 ありません 2 プラスの財産も含めて相続放棄すれば継承されません なお相続放棄は被相続人の生前にはできません 相続発生を知った日から3ヶ月が期限です 3 法的にはありません 4 勘当の制度は廃止されました 相互扶養義務は死ぬまでなくなりません 5 関係ありません

dra96
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

「相続の放棄」をしてしまえば、借金を引き継ぐ心配はなくなります。

dra96
質問者

お礼

元大関若乃花氏が行ったことと同様のことでしょうか? 生前と生後、手続きを取る順序により、違いは生じるのでしょうか? ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう