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どなたか教えてほしいのですが、自分の親に借金(住宅ローン、銀行ローン、

どなたか教えてほしいのですが、自分の親に借金(住宅ローン、銀行ローン、カードローンなど)があり、返済できなくなった場合は、子供にその借金が引き継がれるのでしょうか、どのような影響が及ぶのでしょうか。また親が自己破産した場合についても、教えていただきたいので、お願いします。 ちなみに子供は独立して一緒に住んでいません。 詳しい方どうかお願いします。

みんなの回答

noname#140269
noname#140269
回答No.7

poizon19です。 弁護士費用ですが、これ、困った事に定価が無いんです。相場も無いに等しいんです。中には権力を傘に高額な手数料を要求してくる「悪い」弁護士もいますので、どなたか知り合いの方がいらっしゃる会社付きの「顧問弁護士」さんに依頼するのが一番なのですが、もし、そうゆう方がいらっしゃらなければ、弁護士会の相談所がありますので、事前に予約し、相談してみてください。全国一律5000円で相談に応じてくれます。こうゆう所にいる弁護士さんは、まともな方ばかりですから、2通りの方法で、まずはそうしてみてください。

sakujunjun
質問者

お礼

そうなんですか。弁護士会に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

回答No.6

NO.3とNo.4の方の回答は相続の場合について書かれていますが、今回のご質問は相続に伴うものではないように思われますので、保証人になっていない限り親子で借金を引き継ぐことはないというNo.1とNo.2の方の回答が適切なように思います。 ご質問者様は、今回の質問が相続の場合か否かを判断してそれぞれの回答を解釈されるといいと思います。

sakujunjun
質問者

お礼

本当にありがとうございます。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.5

2種類の回答が出ていますが、どちらも間違っていません。 分かりやすく正確に書くと、 親が生きている間は、子供が連帯保証人などになっていない場合には借金の影響は無い。 ただし、親が亡くなった時点で借金も財産の一部となる為、 相続放棄をしない限りは、相続人が借金も含めて相続する。 って事になります。

sakujunjun
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

回答No.4

借金は負の遺産として相続人に引き継がれますよ。根拠のない間違った回答を信じると危険です。 引き継がないためには、相続放棄(負の遺産を含む全ての財産の相続を放棄する)するか、限定相続(プラスとマイナスを相殺して 残った分だけを相続する)するかです。

sakujunjun
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございます

noname#123337
noname#123337
回答No.3

家族の借金は当然引き継がれます。預金とかの財産などのプラスの物だけではなく、借金などのマイナスの物も全部引き継がないといけません。自己破産しても住宅を売ってローンの返済に充てますが差額は借金として残ります。

sakujunjun
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#140269
noname#140269
回答No.2

>自分の親に借金(住宅ローン、銀行ローン、カードローンなど)があり、返済できなくなった場合は、子供にその借金が引き継がれるのでしょうか、どのような影響が及ぶのでしょうか。 =子供が「連帯保証人」にでもなっていない限り、影響が及ぶ事も、子供に返済義務も生じません。 >また親が自己破産した場合についても、教えていただきたい =自己破産を申請すると、債務者名義の全ての財産が押さえられます。それと換金可能な有価証券・株・土地・建物・車等が売却されます。その現金・換金された財産が全て債権者に分配されます。優先順位は未納税金・金融公庫・銀行・消費者金融を含む一般債権者です。破産を申請した弁護士とは別の弁護士が「管財人」となり、債務者の財産等の調査が行われ、手続きは粛々と進められていきます。一旦、管財人に権利が移ると、公庫も銀行も消費者金融も、債務者には直接連絡する事が出来ません。全て管財人が「受任通知」というものを各債権者に郵送し、破産手続きは全て私が請け負った旨の通知をします。ですから一旦、自己破産申請をすれば、必要書類や通帳・土地建物の権利書などの弁護士への提出以外は、全て管財人がやってくれます。破産が認められれば、裁判所から「破産決定通知書」が債務者の元に届き、手続きは全て終了です。

sakujunjun
質問者

お礼

早いお答えほんとにありがとうございます。全く素人なんでほんとに助かります。 ちなみに弁護士に債務整理、破産手続き費用はどのくらい、かかるのか、お分かりでしたら、教えてください。度重なる質問すいません。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

子供が保証人などになっていなければ、その借金は子供に引き継がれません。 間違いなく確認したければ、直接下記へ相談なさってみて下さい。 http://www.houterasu.or.jp/

sakujunjun
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆さん親切でとてもたすかります。

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