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土地の遺産分割協議書作成後の被相続人変更による登記の可能性

平成元年に父死亡により、その妻Kと子供二人(自分Aと弟B)の計3名で遺産分割協議書作成により複数の土地を分けました。妻Kと自分Aとは遅滞無くそれぞれの分割分につき登記終了致しました。一方、弟Bは未登記状態で約19年経過した現在に至っております。今般弟Bは弟Bの土地分につき財産放棄し、手続きは全て任すので自分Aに譲ると言っております。弟Bの土地の登記化に向けて以下教えて下さい。1)本来の弟Bの名前で登記するには、⇒どのような添付書類が必要でしょうか? 2)自分Aの登記として行う場合は、被相続人変更による登記となるかと思いますが、1)以外にどのような書類が必要でしょうか? 3)この機会に、自分Aの子供の名前での登記の可能性も考えたいですが、やはりどうしても贈与扱いとされてしまいますか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
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回答No.3

微妙な問題なので専門家にご相談がいいでしょうね。 私は個人で家庭裁判所にて調停の手続きに相続分譲渡などをおこないましたので、いささか詳しいのですが。さて。 相続放棄はできませんが、相続はやりなおしがききます。 遺産分割協議書の作成をしなおせばいいのです。 または、相続分譲渡をいうければ、贈与でなく相続で登記することが出来ます。 これは、専門家でも不勉強な人は知りませんし、ここで一般の意見を募っても頓珍漢な答えが飛び交いますので。遺産相続に強い司法書士にでも聞いてください。 ただ質問者様の子供が父の相続人でないので、現状では相続で登記するのは難しいようです。

azymuth
質問者

お礼

その後、司法書士に相談しました。結果として、相続時の弟Bの未登記のままの土地については、今回新たに遺産分割協議書を作成する事により、自分Aでの登記可能との事で、書類作成に向かう事となりました。今回はアドバイスありがとうございました。

azymuth
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。最初の質問事項の中で明確に記載しなくて誤解を招いたようで申し訳ありません。既に作成した遺産分割協議書の中には、妻Kと自分Aの土地のみしか記載せず、登記もその二人分の土地しか行っておりません。(但し相続税に関しては既に弟Bも含めて3名分払っています。)よって今後は、本来の弟Bの相続土地については、初めて自分Aのものとしての第二弾の遺産分割協議書を作成しようと考えています(今般弟Bの土地分につき財産放棄する意思を組み入れる)。これだと、おっしゃるように『相続はやりなおしがききます。遺産分割協議書の作成をしなおせばいいのです。または、相続分譲渡をいうければ、贈与でなく相続で登記することが出来ます。』に近い考えになりますでしょうか? いずれにしろ司法書士に相談する予定ですが、上記の考え方が明らかに不可の様であれば、また教えて頂けます様よろしくお願い申し上げます。 また、自分Aの子供の名前での登記の可能性は困難であること、納得致しました。

その他の回答 (2)

  • monosmith
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回答No.2

No.1です。 3については、どうしても贈与扱いになります。 お子様に相続させたいのであれば、遺言書にその旨を書けばいいと思います。 贈与と相続だと税金などで贈与のほうが高くつくので、相続による登記がいいですよ。

  • monosmith
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1

民法を少しかじった者です。 まず、相続放棄ですが、お父様の死後3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ないといけません。19年経過してますし、遺産分割協議によりあなたと奥様は登記済みなので、弟さんも未登記ですが相続していることになります。ですので、弟さんの取り分についてお父様から直接あなたに移転登記はできません。 1、まずはお父様から弟さんへの相続を原因とする登記申請をして下さい。添付書類はお父様の戸籍謄本(全部事項証明)と遺産分割協議書、弟さんの戸籍謄本または抄本です。 2、次に弟さんからあなたへの贈与を原因とする登記申請をして下さい。添付種類は、贈与を証明する書類、お父様から弟さんに登記した時の登記識別情報(1と同時に申請する場合は不要)、あなたの戸籍謄本または抄本、弟さんの印鑑証明書です。 登記申請は難しいので、司法書士さんに依頼した方が無難ですよ。

azymuth
質問者

お礼

その後、司法書士に相談しました。結果として、相続時の弟Bの未登記のままの土地については、今回新たに遺産分割協議書を作成する事により、自分Aでの登記可能との事で、書類作成に向かう事となりました。今回はアドバイスありがとうございました。

azymuth
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。最初の質問事項の中で明確に記載しなくて誤解を招いたようで申し訳ありません。既に作成した遺産分割協議書の中には、妻Kと自分Aの土地のみしか記載せず、登記もその二人分の土地しか行っておりません。(但し相続税に関しては既に弟Bも含めて3名分払っています。)よって今後は、本来の弟Bの相続土地については、初めて自分Aのものとしての第二弾の遺産分割協議書を作成しようと考えています(今般弟Bの土地分につき財産放棄する意思を組み入れる)。これだと問題ないのでは?と考えて、司法書士に相談する予定です。もしこの考え方が明らかに不可の様であれば、また教えて頂けます様よろしくお願い申し上げます。 また、自分Aの子供の名前での登記の可能性は贈与扱いであること、納得致しました。

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