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結婚式場 解約料について

1週間前に式場予約して20万申し込み金を払いました。 今日解約を申し出たところ解約金10万円を請求されました。 式は3ヶ月後です。 ちなみに契約書の裏には見積り額の20%が解約料との記載があります。見積もりは320万です 打ち合わせは申し込みの時の1回だけです。 特に衣装等の決定もなにもしていません。 この場合どの程度の解約金が妥当なのでしょうか?

みんなの回答

  • abusan-53
  • ベストアンサー率22% (111/489)
回答No.4

当然のことながら、契約書に書かれている20%が妥当な金額になります。その条件で契約した以上、それを履行する義務があります。ただ、式場側としても、本来20%を請求できるところを、それほど実害が出ていないということで、半額にまけてくれたのではないかと思います。 打ち合わせは1回だけ、衣装も決めていないとしても、相手としては、お客さんを1組失うことになります。代わりに、新しいお客さんを探す営業努力、宣伝も必要になります。その補償として、何らかの金銭が必要になります。その金額を決めるのは式場側であり、契約書に明確に謳われている以上、たとえ不服であっても従わなければなりません。もし、不服だとすれば、契約を結ばなければ良かった、ただそれだけのことです。

回答No.3

申込金を入れるときに説明があったのではないですか? 通常、申込金というのは予約を成立させるためのお金です ですから、予約成立した時点で申込金はすべて相手のものになるわけです もしかして同日に同じ会場を希望した人がいたとしても「すでに予約が入っています」と断るのですから、そういった保証金のようなものです ↑お客を一組失うわけですからね 最近は申込金10万で解約時は全額が解約金となるところが多いです 20万の申込金で、全額解約金になるところももちろんあります そういう意味では、半額を返してくれるだけでも良心的かもしれません 通常は申込金をいれるときにそういった説明があるはずですから、まったくなかったとすればそこをもう少し聞けばもう少し返してくれるかもしれません が、説明してない可能性は低いと思います ↑ごく当たり前の段取りの一環ですから

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

契約書を交わしているようですし、それに書かれている64万円が正しい額です。記載内容に納得してサインしてるのですから、それに従わないで良いとなると、契約なんて結ぶ意味がありませんから。半分にまけて貰えて良かったですね。 頭を下げてお願いすれば追加の10万円もまけて貰えるかもしれないので、駄目もとで交渉してみてはどうでしょうか。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

この場合妥当な金額は契約書にかかれた解約金額(契約内容が不明なので、質問文だけを見ると)、見積金額の20%である、64万円が妥当ではないでしょうか。 >打ち合わせは申し込みの時の1回だけです。 なので解約金の満額ではなく10万だけだったのではないでしょうか。 その契約が仮契約なのか本契約なのかは不明ですが、 正式契約であるなら、式当日から起算して 例えば 当日キャンセルは全額 10前までなら契約額の90% 1ヶ月前なら契約額の60% 等、記載されていると思います。

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