• 締切済み

使用していない車両の弁明通知書への対応

質問を調べましたが、ケースが異なるようなので質問させていただきます。 先日放置違反金の納付命令に関する件として、弁明通知書が送付されてきました。 ただし、現在はその車両を使用しておらず、弁明書を提出したいと考えております。 書式は特に指定がなく、氏名、住所、電話番号と弁明を記載することとありますが、具体的にはどのような記載が適当でしょうか? 車両使用状況について下記に記します。 1.違反車両は、以前勤務していた会社の社用車で、勤続中貸与されていた。 2.弁明通知書に記載されている違反日の数ヶ月前にはすでにその会社を退職し、退職時に車両を返却している。 3.その会社では、社員から返却された車両を他の社員に貸与するが、その際名義変更が行われないケースがしばしば存在する。 弁明の事実を疎明する資料があれば、併せて提出することも記載されていますが、1~3に関する書類は手元に存在しません。 (1.社内の貸与書は在職中しか確認できない。  2.返却を証明する書類がない。また、退職証明?は現在の会社に提出しており手元にない。  3.社員はこのようなケースがあることを知っているが、それを証明する書類はない。) 以上の点から文書添付による証明は難しいかと考えておりますが、これらをふまえて弁明書にはどのような内容を記載すればいいのか、お教えいただけませんでしょうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.1

所有者が会社で使用者が質問者さんってことですよね。 退職に伴い所有者である会社が使用者の変更登録を怠ったことによって現使用者ではない質問者さんに通知が来たわけですね。 車検証の所有者と使用者が異なることについて弁明し、所有者である会社が変更登録を怠っていると書けば良いのではないでしょうか。 会社を辞めた証明として今の会社に「入社証明書」みたいなものを発行してもらうのはどうでしょうか? これは別に定まった様式ではなく、名前と入社日を書いて社長に「入社を証明する」みたいなことを書いてハンコついてもらえばいいでしょう。(社会保険と思いますので保険証の写しで在籍も証明できるかな) 弁明書に書けばそれを見て使用者ではなく所有者に通知が再送される可能性もありますし、また変更登録は15日以内に行うことが法律で義務付けられていますから、場合によっては内容証明等で今回の件を元の会社に通知し速やかに変更登録をしてもらうように伝えることも必要だと思います。(罰則のない決まりだったと思いますが法的に定められているので脅しの意味も含めてですね)

cieot300
質問者

お礼

k-ayako様 ご回答ありがとうございました。また、お礼が遅くなり失礼いたしました。 お教えいただいたように、すでに使用者でないことと前の会社の連絡先を記し、保険証のコピーを添えて弁明としました。 前の会社には内容証明ではありませんが、文書で連絡をしておきました。 ポイントがわかりやすい回答をいただいたので本当に助かりました。ありがとうございました。

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