中身のわからない食玩が減った理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 最近の食玩はカード系のものが多くなっており、買うまで中身が分からない商品が増えています。
  • 中身のわからない食玩が減った理由について、公正取引委員会の警告が関与している可能性がありますが、詳細はわかりません。
  • 中身のわからない食玩が減った理由については、具体的な情報が見つかりませんでしたが、その背景には市場需要や消費者の意識の変化が影響している可能性があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

中身のわからない食玩が減ったのはなぜ?

20代前半の女です。 食玩といえば、昔は「数種類ある食玩のうちどれが入っているかわからない」といった商品が多かったように思います。 しかし、最近は「この箱には○番のおまけが入っています」と書かれた商品ばかりで、買うまで中身が分からない食玩はカード系のものばかりのように思います。 このような食玩ばかりになったのは、公正取引委員会が警告を出したから…というのをどこかで聞いたことがあるのですが、記憶が曖昧なため今ひとつ真偽に自信がなく、詳細もわかりません。 本当の理由をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えて頂きたく思います。 できればソースとなるサイトも教えて頂けると、大変助かります。 (ヤフーで一通り検索してみたのですが、上手く引っかからなくて…) よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nora99
  • ベストアンサー率28% (117/404)
回答No.2

>数種類ある食玩のうちどれが入っているかわからない 賭博性があるということで禁止されているものと思われます。 不当景品類及び不当表示防止法 http://www.jftc.go.jp/keihyo/index.html 不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項の運用指針 http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/4jou.html 参考) 公正取引委員会と食玩とドリンクキャンペーン http://garakuta-momo.jugem.jp/?cid=7

fumika913
質問者

お礼

nora99様 お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございません。 ご回答有難うございました。 紹介して頂いたサイトのお陰で色々な疑問点が解け、卒論の準備を進めることができました。 本当に助かりました。 改めまして…とても参考になるご回答を、有難うございました。

その他の回答 (2)

  • nora99
  • ベストアンサー率28% (117/404)
回答No.3

P.S. 「子供達が、景品付きお菓子を景品欲しさに買って、景品を抜き取ったお菓子を捨てるといった行為が教育上宜しくない。」ということで新聞 雑誌 TV等で取り上げられた事がありますね。

回答No.1

http://vote2.ziyu.net/html/future34.html ここを 参考にしてみてね ^v^

関連するQ&A

  • 食玩の不具合

    今日買った、チョコレートつきの食玩の中身に不具合(部品がひとつ足りない)がありました。メーカーに交換してもらおうと思うのですが、箱ごと送ったほうがいいのでしょうか?それともおまけの食玩だけを送ったらいいのでしょうか?教えてください。

  • 公正取引委員会の処分の一覧を調べる方法

    公正取引委員会の、「処分の一覧」を調べる方法をご存知の方、御教えくだ さい。 昨今、食品擬装問題等に絡んで「地鶏」中身はブロイラーとか「イタリア産 生ハム」実は中国産等々公正取引委員会から処分「排除勧告・警告」を受け ている企業が多数あるようです。 そのような企業の製品は買いたくない、と思うのですが、処分を受けた企業 とその内容の一覧を調べる方法はないのでしょうか? ニュースに出るのはそれこそ、氷山の一角でしょうし、私なりに公正取引委 員会をネットで調べてみたのですが、「昨年度以前の主なもの」といった資 料しか見つけられませんでした。 タイムリーな物を含む、この何年かのすべての処分とその内容といった物の 調べ方をお教えください。

  • 届ける荷物の中身が足りないと言われる。

    段ボールに商品を入れて送るのですが、数が足りないと言われます。 送り先は離島で、船で届けてもらいます。 こっちは何回も数えて確認しているつもりなんですが、 電話で足りないと言われてしまうと、結局は不足分をこちらが 負担することになってしまっています。 年に数回の取り引きで、種類も数も結構多いです。 段ボール箱の数は4~5箱なんですが。 こういうトラブルを無くすいい方法はないでしょうか? やっぱりお互いが直接会って荷物の中身を確認して同意する以外無理なんですかね・・・。 いい知恵がありましたらよろしくお願いします。

  • ネットオークション 返品商品の中身が空っぽ…

    落札者様から「違う商品が送られてきた」と連絡が入り、 確認したところ、私が間違って違う商品を送っていました。 早速私は「すぐに商品を再発送します」、 「間違って送った商品は着払いで発送をして下さい」という内容を連絡、すぐに発送。 落札者様から「商品が届きました」「こちらも明日発送します」と連絡る。 無事、ゆうパックの着払いの荷物が到着。 中身を確認せずに、落札者様へ「無事到着しました」と連絡。 翌日、箱をを空けたら中身はプチプチのみ。 あわてて落札者様に「中身が入っていなかった」と取引連絡をするが返答無し。 気づいてくれていない可能性があると思い、携帯電話のショートメールに連絡。 2度目のショートメールで、取引連絡に連絡が入り「間違いなく送りましたよ」 という返事。 郵便局にも問い合わせをするが、「私達は預かった荷物を配達しました、記録も残っています」とのこと。 やはり、間違って送った商品が到着してから(落札者発送)、 私が商品を送るべきだったんでしょうね??? いい勉強代と思わないといけないですよね……

  • 価格対抗は不当廉売?

    「うちより安いところがあればその価格より10%安くします」みたいなことがよくインターネットショップにありますが、それは不当廉売にあたるとききました。  2003年11月に、公正取引委員会から家電量販店5社に警告などがだされたそうです。 店と値段を交渉するのは当たり前だと思うのですが実際どうなのでしょうか。

  • サザエの壺焼き缶詰事件とすしやのネタ

    最近、サザエでない輸入物の貝(もっと安いもの)を材料に、「サザエの壺焼き」として販売していたとして食品会社が公正取引委員会(?)から警告を受けたという記事を見ました。(たしか、「より上位の品質のものと誤認させる」という理由だったと思います。) そんなことを言えば、回転ずしの「アワビ」なんて、絶対本物ではないと思うのですが、こちらは処罰の対象にならないのでしょうか?

  • メーカーが小売業に対して販売価格の値上げのお願い。

    メーカーが小売業に対して販売価格の値上げのお願いについて。 現在、某家電メーカーに勤めております。商品の値段は時間に経つにつれ、価格が下がって行きます。 小売業が勝手に値段を下げて、粗利が足りない部分は、小売業がメーカーに値引き・補てんを 求めてくる仕組みになっております。例えば、○○電器が安いからそれに対抗して安値を出したから 粗利が足りないで値引きをくれと言われる状況です。 私の勤めている会社は、その値引きを抑えたいために、本部担当者が取引先のバイヤーに型番の○○を上げてほしい、また店舗においても値段を上げてくれと営業しに行ってます。会社指示ですので任務をこなしていますが、店舗にとっては、公正取引委員会に連絡すると脅されます。 現状、メーカーが取引先『店舗・本部』に対して販売価格について発言すること自体が検挙される 行為にあたると感じております。実態は全取引先に今日の○○時に○○の商品の値段が○○円に なるので値段を上げてくださいとお願いしにってます。 店舗においてはトラブルばかりです。こんな営業活動しておりますが、問題性はないのでしょうか? 値段が直すことができなければ、また明日行って直してこいと上司に言われます。 正直、うんざいしており、公正取引委員会に告発しようと思っています。 なんといえば、公正取引委員会は動いてくれるのでしようか? ほかの問屋・メーカーはこういう活動はしていないのでしょうか? 知識不足ですが、どうかお力をお貸しいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • マイナスイオンで農薬を中和することはできないですか?

    公正取引委員会は,11月19日に米を販売する際、科学的な根拠もないのに「マイナスイオンで農薬を中和した」などと表示したのは景品表示法違反(優良誤認)の恐れがあるとして、「米の野田屋」(愛知県小坂井町)と「山田鶏卵」(山形県米沢市)の2社に警告しました。 そして,マイナスイオンを対象にした商品で公取委が景表法の警告を出すのは今回が初めてだそうです。 しかしながら,本当にマイナスイオンで農薬を中和することはできないのかどうか教えて下さい。

  • インターネットなどの懸賞は公正取引委員会などに許可をもらっているのか

    メールマガジンを発行しようと考えています。友人にうまく宣伝するために懸賞などを設けると短期間で集客が見込めると聞きました。この懸賞は「商品の発送をもってかえさせていただきます。」という感じできちんと当選者に賞品を送る事させ守れば、特別に公正取引委員会など公的機関に許可をえなくてもいいのでしょうか。それともどこかで許可をもらわないと罰せられますか。

  • 燃費向上グッズに対する排除命令について

    最近知ったのですが、一年以上も前に、公正取引委員会が、燃費向上グッズを販売するメーカに排除命令を出していたんですね。 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.february/08020801.html 雑誌や店頭でもお馴染みのメーカや商品ばかりで驚きました。 「実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示」などという言い方をしていますが、広告表示が大袈裟だという程度の警告なのでしょうか。それとも、実質的に、この手の商品は全く効果がないという判断を行政が消費者に示したと受け取れば良いでしょうか。 だとしたら、雑誌や大手ショップもグルですよね。全てが信じれなくなります。 確かに、そんなに効果のあるものなら、何故自動車メーカが標準で装着しないのだろうという疑問は持っていましたが。