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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労基署から担当医へ診療打ち切りの書類が届くことって・・)

労基署から担当医へ診療打ち切りの書類が届く可能性とは?

このQ&Aのポイント
  • 通勤災害によって受傷し、労基署から担当医に診療打ち切りの書類が届くことがあります。症状固定とされると、治療費は全て実費になります。
  • 労基署からの書類によって、担当医は症状固定と判断し、治療を打ち切ることがあります。
  • 転院を考えている場合、現状では労基署が転院を認めるかどうかは分かりません。また、形成外科に通う場合、その間も休業給付や慰謝料の対象になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MEBUS
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回答No.4

  MEBUSです。 回答が遅くなり申し訳ありません。   さて、今回も結論から言うと、 >同時に2つの病院で労災保険を使うことは出来ないのでしょうか?    ↑   これは、可能です。   現実の問題として、負傷の状況が多岐に渡るため複数の診療科での受診が必要な場合があり、ひとつの病院では対応できない場合があります。 そうした事態に対応するため、労災保険では一件の傷病について複数の診療期間で受診することを禁止してはいません。 無論、平行受診を推奨しているわけではないのでその必要性の有無を充分検討するべきですが、客観的に判断してそうする必要があるのであればそれを妨げることはありません。   もっとも、質問の例の場合、最初の病院の医師が症状固定と判断するのであれば、それ以降のその病院での診療については病院側が労災保険の適用を中止するかもしれません。   これは私見ですが、今後リハビリを中心に療養するのであれば2番目の病院のみで治療を続け、いずれ抜釘術を行なう際に最初の病院に戻る (必要であれば “再発” の手続きを取る) ということでいいのではないかと思います。   ところで、リハビリの内容は “左手関節の可動域制限の回復” と “中足骨の疼痛の軽減” ということになろうかと思われます。 この場合、通常行なわれるリハビリによっても可動域制限の回復や疼痛の軽減が見られなくなった場合、このときが症状固定の時期であり、この際に残存した可動域制限や疼痛は労災保険で言う “障害” とみなされ、 “障害補償給付” の請求ができます。

gackti
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をありがとうございます! MEBUSさんがとても分かり易いご説明をして下さり、どうすればいいかが分かりました。 本当に感謝致しております。 ありがとうございます。 まずはリハビリに専念して、少しでも可動域制限の回復を目指したいと思います。 今後も分からない事がありましたら質問させて頂くことがあるかもしれませんが、その際にはまたお力を貸して頂ければ有難いです。宜しくお願い致します。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • MEBUS
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回答No.3

>手術した箇所は左手首です。 >他に肋骨と中足骨も骨折し、現在も中足骨骨折部分の痛みが取れないので、   了解しました。   その場合、質問にあるリハビリとは、 「左手関節のリハビリ」 ということでよろしいですか?。   また、肋骨と中足骨の現在の状況および中足骨の疼痛に係る治療については、どうされていますか?。

gackti
質問者

補足

はい。 中心となるリハビリは「左手関節のリハビリ」になると思います。 ただ、中足骨の骨折も今では骨は引っ付いているとの事で、先生には 「これからは足の指を鍛えるリハビリなども始めて、なるべく早く松葉杖を手放せるようにしないといけない」 と言われました。なので足のリハビリも同時で行うことになると思います。(今までの病院では足のリハビリは全くしておりませんでした。足の指を鍛えるリハビリをすればいい、というのも初めて知りました) 中足骨の疼痛に関しては治療というものは特に何もなく・・・私の方から担当医に伝えて痛み止め薬を処方してもらっているだけです。ただ、歩行時には足に負担がかからないようにと装具を着けています。 肋骨はふとした時に何となく痛みを感じる場合があるぐらいで、常に痛みがあるとかではありません。 今まで肋骨や中足骨に関してはほとんど診察はされていません。 一応診察の度に中足骨と手首のレントゲンは撮っていましたが、骨の引っ付き具合を見ているだけでした。

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.2

  MEBUSです。   結論から言うと、 「転院して、当面の間リハビリを続ける」 ということで問題ないと思います。   労働基準監督署が医師に対して行なう症状照会には、通常は次の二通りの場合があります。 (1) 療養の期間が6ヶ月を超えたときに行なう定例の照会 (以後、半年毎に追跡照会を行います。) 。 (2) 軽微な負傷であるのに長期間の療養をしている場合に行なう随時照会。   あなたの場合、負傷の日から6ヶ月以上を経過していることから、前者であると思われます。   いずれにしても、症状照会の趣旨は、その名のとおり現在までの療養の経過や今後の療養の見込みについて主治医に照会するものであり、主治医に症状固定の判断を促すものではないので、当該の照会があったことで症状固定としなければならない理由はありません。   また、労災保険で言う 「症状固定 (治癒)」 とは、 「一般的に行なわれる医療行為によって症状の改善が期待できなくなった状態」 を言い、通常は主治医の意見 (医学的所見) を基に監督署長が決定します。 しかし、監督署長が主治医の意見に疑問を持った場合や、複数の医師に照会した際に医師の意見が分かれた場合などは、監督署の上部組織である労働局が任命する “労災専門医員” から意見を徴し、その意見を基に決定する場合があります。 医師といっても詰るところは人間なので、その人ごとに見解が異なったり、あるいは一般的ではない独自の見解を持った者がいる場合もあります。 このような場合、監督署長は最も客観的で妥当と認められる意見を基に決定を行ないます。   あなたの負傷がどの程度のものかが判りませんが、質問文等の内容から 「大腿骨もしくは下腿骨を骨折し、金属プレートにより接合している状態。」 と了解しました。 このような負傷の場合、症状固定に至るまでに半年から1年程度必要とするのは通常あり得る事と思われ、断定できませんが、監督署は現状であなたが症状固定の可能性があるとは考えていないのではないかと思われます。   したがって、リハビリを続けることで症状が改善すると判断する医師がいるのであれば、最初に書いたように当面はその医師のもとで療養を続けるということで問題はないと思われます。   なおこの場合、療養については労災保険からの給付が受けられますが、例えば、医師が 「療養は必要だが、労務への復帰は可能。」 と判断した場合、当該の日をもって通院日以外の日に係る休業補償給付の受給は終了となるので注意が必要です。   抜釘術については、リハビリ中やリハビリ完了直後などに行なうのであれば、最初の病院に再度転院の手続き (6号様式の提出) を取れば問題ありません。 リハビリ終了 (症状固定) 後に一定の期間を置いて抜釘することとなった場合は、1回目の回答に書いたとおり、手術を行なう病院に対して “再発” の手続き (再発5号様式の提出) を行なえば、手続き的には足ります。

gackti
質問者

補足

MEBUSさん、ご丁寧なご回答をありがとうございます。 状況に応じて転院や再発手続きをとれば問題ないという事ですね。 ちなみに同時に2つの病院で労災保険を使うことは出来ないのでしょうか? 私の場合で言えば、手術を行なう予定の今の病院と、リハビリを受けるもう一つの病院という事です。 それと私の説明に不足部分があり申し訳ありませんでした。 手術した箇所は左手首です。他に肋骨と中足骨も骨折し、現在も中足骨骨折部分の痛みが取れないので、歩行時には松葉杖が手放せないのです。

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.1

  「労基署から担当医に診療打ち切りの書類が届いた」 というのがよく判らないのですが、 (1) 監督署から主治医に対して、あなたの怪我の療養の状況についての症状照会があった (ので、主治医が 「症状固定にしよう」 と判断した。)。 (2) 上記の症状照会が既に行なわれており、それによって監督署が症状固定と判断したため、病院が労災保険に請求した診療費が不支給となった。   のいずれかの可能性が高いと思われます。   (1)の場合、監督署は症状固定と決定はしておらず、したがって他の病院に転院して治療を継続することも可能と思われます。   (2)の場合は、監督署が行政処分として症状固定と決定しているため、事後、転院を含めて労災保険による治療はできません。 この場合、監督署の上部組織である労働局の “労災保険審査官” に監督署の決定を取り消すことを求める “審査請求” を行なうことができます。   いずれにしても、主治医の話の意味がもうひとつよく判らないので、どういうことになっているのか、監督署に直接照会するのがよろしいでしょう。 >醜状障害として、形成外科に通うならばその間も休業給付や慰謝料の対象となると聞きました。   断言できませんが、労災保険ではそれはないと思われます。 労災保険による療養の範囲はあくまで症状固定に至るまでですが、患部の醜状については症状固定後に残存した障害とみなしており、したがって瘢痕等の整形については通常は労災保険の適用はありません。   ちなみに抜釘については、症状固定後に手術等が必要となった場合は、 “再発” の手続きを取ることで労災保険の給付を受けることができます。

gackti
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます!! 日を改めて担当医に、症状固定とはどういうことなのかと話を聞いてきました。 するとMEBUSさんのおっしゃる(1)ということのようです。 そこで更にお伺いしたいのは、リハビリをすればよくなる可能性があっても医師が『これ以上は変わらない』と判断をすれば症状固定とされてしまうのでしょうか? 実は今回のことで、他の整形外科を受診しました。 すると、そちらでは『骨は確かに引っ付いているけど、リハビリを続ければもっとよくなる』と言って下さったのです。ですが、今の担当医はこれ以上リハビリを続けてもあまり変わらない、それでもというなら自費で続けろ・・・と。 私が疑問なのは、労基署は医師の診断(骨は引っ付いていていたとしても、リハビリの継続により更に良くなる)があれば症状固定と認定しないのか、それともあくまで『骨が引っ付いた状態』であれば症状固定とするのか、という事です。 また、リハビリを続けてよくなるならば、出来れば転院したいと考えています。ですが、転院先の病院では現在手術をしていない、との事で、抜釘は現在の病院ですることになります。こういう場合の労災保険はどうすればよいのでしょう? 交通事故に遭ったことや労災の給付を受けることなど、初めてなので分からない事ばかりで、どうすればいいのか・・・正直戸惑うことばかりです。 ご回答を頂ければとても有難いです。宜しくお願い致します。

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