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私たち国民は、憲法改正により、天皇制を廃止することはできるのでしょうか?

天皇のことを調べているうちに、憲法は、天皇に命令できない のではないか・・・?という結論にたどりつきました。 なぜなら、天皇は、俗なる君主ではなく、祭祀的立場である 聖なる国民を統合できる心情的精神的支柱でしかないと 思われるからです・・・つまり、神様の立場であると・・・ 制限すべき政治的な権力が天皇にあるのかと・・・・???? また、天皇には、人権がないと言われますが、そうすると 憲法でいうところの、「国民」なのでしょうか?天皇は・・・? これも良く分かりません。 日本の歴史には、叙任権闘争などというものはなかったと 思うのですが、いまだ、日本においては、天皇は、聖と俗とが 未分化した存在なのでしょうか?それとも、日本自体が、 そのような聖と俗とが、今なお、未分化なのでしょうか?? もし、神聖にして不可侵という文言を削除した現行憲法が 国民の手で、天皇制を廃止できるのだとすれば、天皇家を 俗なるものとして引き入れたことになるような気も致しますが、 果たして、それは、人間宣言をされた先帝の本意でもあったのでしょうか? つまり、俗なる憲法が、聖なる「天皇制」を政治的手続きにより 廃止することができるのかどうか・・・?? 是非とも、どなたかご専門の方ご回答願います。

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noname#100682
noname#100682
回答No.7

NO4です。お礼ありがとうございます。 それでは早速ですが以下について書かせていただきます。 >「象徴天皇制」は、憲法の上位にあるのでしょうか? >ならば、合点がいきますが、それとも下位にあるのでしょうか? >下位にあるとすれば、やはり、法律上は改正できるはずだと 思うのですが・・ 天皇制も憲法も国体です(つまり両者は正確には“国体の一部”ですね)。 したがって、両者とも同じ国体ですので、上下の関係ではなく「対等」な関係です。 このことを表した条文が明治憲法にはあります。 それは74条です。その内容は「憲法をもって皇室典範を改正することはできない。また、皇室典範をもって憲法を改正することもできない」というようなものです。 お互いにお互いを根拠に改正できないとしています。よって対等です。 つまり、明治憲法下では皇室典範を法律としていません。 憲法と同格です。どちらも国体だからです。 そもそも家のことはその家が決めればいいことですよね。 一方で、国体である天皇家が決められたこととはいえ、それが憲法に影響を及ぼしては、せっかく憲法を定めた意味がなくなります。 ということなので、天皇も憲法を尊重し守らないといけないことになります。 なので憲法を守らない天皇はまさに国体(憲法)違反となります。 これは天皇といえども国体の下であるということです。 ということなので、逆に憲法も国体であられる天皇家のことを定めた皇室典範をいじることはできないということです。 要するに、天皇制は確かに国体そのものでありますが、広い意味での「国体」との関係では「下」に位置し、国体の一部である「憲法」との関係では「対等」ということです。 では、今の日本国憲法下ではどうでしょうか。 確かに、日本国憲法下では、今の皇室典範は法律としていますので、皇室典範を廃止すなわち天皇制を廃止することは、可能のように思えます。 しかし、日本国憲法には天皇制の存在を前提とした条文があります(1条など)。 なので、皇室典範を廃止すなわち天皇制そのものを廃止することは、むしろ憲法違反になります。 したがって日本国憲法下といえども法律レベルでは廃止はできません。 では、日本国憲法を改正したらどうでしょうか。 結論はやっぱりそれもできません。 なぜなら、そうすると憲法より上にある国体に違反するからです。 なので、いずれにせよ廃止は結局できないってことです。 したがって、そもそも現在の法体系が『日本国憲法>法律・皇室典範>命令など』となっているのが間違っているのだと思います。 (元来の法体系: 国体>明治憲法・皇室典範>法律>命令など) この間違いと思われる法体系を前提とするならば、当然、皇室典範(天皇制)の廃止はできないとしても、法律ではあるので「改正」はできることになります。 実際、以前小泉元首相は改正しようとしましたよね。

welovekobe
質問者

お礼

どうも有り難うございました。 大変よく分りました。 天皇制廃止がクーデータでしかあり得ない理由が 納得できました・・・! 私は、皇室典範を国会を通して日本人の手で 勝手に変えられること自体が不思議な気がしておりました。 天皇制廃止は、憲法違反なんですね。そして、それ以前に 国体違反であると・・・ 国体という言葉は諸外国でも使う言葉なのでしょうかね? 不思議な言葉ですね。最近ではあまり使用されていないような 気がしますが、憲法の「上位」に国体があるとすれば、 国体=天皇なのでしょうから、やはり、天皇は憲法の「制約」を 受けない「教皇」みたいなもんですね!! 俗なる君主ではなくて・・・ どうも大変有り難うございました。感謝!!

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  • ryuken_dec
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回答No.8

天皇の位置づけは君主や厳守といったものではなく、まさに象徴天皇という特殊なものなので難しいところですよね。 まあ、憲法の落とし穴で、天皇制をどうするかの具体的な手続き手法がありません。 ただし、国民の総意の下に存在するものなので、国民が「天皇などやめてしまえ」と強くいうようになり、「天皇制の廃止」を最優先の公約に掲げた政党が、衆・参議院の議席の90%も占めるようにでもなって憲法改正が行われれば天皇制はなくなるでしょう。それは天皇と一体化した日本という国体が消えたことを表します。憲法を改定しさえすれば無くなるということではありませんが、現実的には憲法が改定されることがあれば、日本国民が日本に天皇はいらないと言うことになるので天皇制はなくなるでしょうね。

welovekobe
質問者

お礼

どうもご丁寧に有り難うございます。 天皇と一体化した日本という国体が消えたことを表します・・・ ということですが、 今もなお、やはり、日本は天皇と一体化しており、それが、 すなわち、「国体」ということなのですね。 天皇=日本の国体 なるほど、やはり、ここでも、「国体」という言葉が 出てきましたが・・・現在、日本国民が、「国体」という言葉を どれほど貴重視して使用しているのでしょうか? 「国体」という言葉に心情的重みを感じる国民が果たして どれだけいるのでしょうか?? それがむしろなんだか心配な関心事になってきました・・・ ではでは。 天皇制が憲法で変えてはならないほど重要な国柄・国体であると いうのなら、やはり、私は、皇室典範を憲法で改正できるように したのは致命的だと思いますね。 事実、有識者?会議では、女系天皇容認です。 まっ、実際問題、小生も、実は、125代のうち60代が庶系継承 (側室の子)であるという事実を鑑みたとき、一夫一婦制の現在 男系男子は無理だと言うのが本音です。しかし、そうなると Y染色体云々という皇国史観の万世一系の正当性が崩れることになり、 天皇=国体という精神的支柱が将来ゆらぐだろうな~と言う気は しております。 現在の国民にとって、それほどまでに、 天皇は国民統合の為の象徴なのでしょうか??? 私は、正直、精神的支柱はやはり、見えない神様の方が良いと 思っております。それでは、どうも失礼いたしました。感謝!!!

  • oska
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回答No.6

>俗なる憲法が、聖なる「天皇制」を政治的手続きにより廃止することができるのかどうか・・・?? 先ず、1945年以降「何故天皇が存在しているのか」を考える必要があります。 ポツダム宣言発表時、皇室・軍・政府は「国体維持=天皇制維持」を受諾の条件にしていたようです。 (当時連合国でも、天皇制との言葉を使っていたので天皇制と記述します) 東京・大阪など大都会や地方都市が無差別爆撃を受けても、広島・長崎に原爆が落ちても「国体維持=天皇制維持」の条件を放棄していません。 次の原爆投下候補地の情報が日本に伝わった時点で「天皇制を維持するかしないかは、連合国が決めるのでなく、日本国民が決める事項だ」との回答が(連合国から)届きます。 皇室・軍・政府は「戦後の国民が、天皇制を維持する保証は無い」と拒否しましたが、昭和天皇の裁断によりポツダム宣言を受諾した経緯があります。 (アメリカ公文書資料館及びNHK報道) その結果、現憲法には「天皇は・・・国民の総意の上に存在する」事になっています。 言葉を逆に考えると、国民の総意が無くなれば天皇は存在しないでしよう。 じゃ、国民の総意ってなに? 最高裁判事と異なり、「信任する人は○、しない人は×」という法的制度はありません。 法的制度がありませんから、(過去に)総意を公式に調査した事もありません。 「国民の総意」は、数値で表した事はありませんし、表す事も不可能でしよう。 つまり、革命が起こり憲法を停止するまで事実上不可能です。

welovekobe
質問者

お礼

どうも大変有り難うございました。 総意というのは確かに測定不能であり、 実証の伴わない観念的な概念だと思います。 しかし、成文化されている以上、改正手続きにより、 その部分を変更すれば、「総意」もなにもない。 ということになりませんでしょうか?? もし、憲法の限界説によれば、主権の所在を変更することは できないのですから、国民主権は変更できなくても、 象徴天皇制は変更できないと、国民主権という意味がなくなる のではないでしょうか? 改正手続きの法律上、そのようなことをする輩が それだけの人数いるかどうかですが・・・ 法律上はどうなのでしょうか?それを知りたいのですが・・・ 事実上不可能なのはたいがいの人は感じているんだと思います。 ふつうの一般的な日本人であれば、また、天皇制を廃止しようなどと 本気で考える人もいないでしょう。 また、廃止されても困る人もいないのかも知れませんが・・・ 廃止したら、日本の国体が崩れると言いましても、権力を有しない 天皇は国家権力ではないので、国民との社会契約もしていない。 事実、天皇は、国民の言うことを聞く必要はないでしょうし、 国民も天皇には命令できないのでしょう・・・ つまり、どなたかが書かれたように、天皇は存在しても、 象徴天皇制は、改正できるのではないでしょうか?

welovekobe
質問者

補足

そう考えていくと、社会学者の宮台真司氏が言われているように 天皇は、憲法の「飛び地」であるということになりますね。 けど、憲法の上位に「天皇」があっても、象徴天皇制は、 憲法の下位にあるのではないでしょうか? つまり、天皇=国体=国民の精神的支柱という存在を 永遠に守るためには、憲法から象徴天皇制を外した方が むしろ良いのではないか? あるいは、憲法に、天皇は、日本の君主であり元首である。 また、いかなる法律もこの天皇の位置を改正により国民が 侵すことはできない・・・・というような文言を入れた方が・・・ どうなんでしょうか???

  • furupai
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回答No.5

いわゆる「天皇制」なる言葉は、元はといえば天皇という地位の抹殺を目論む、コミンテルン日本支部(日本共産党)が造った悪意に満ちた造語なのです。 つまり「國體」である天皇というものを君主制のような「制度」として解釈すれば、将来法律によって廃止することが可能になるのではないか、と考えたわけです。 現在、共産主義はご存知のような体たらくですが、なぜか「天皇制」という言葉は日本人の心の中に深く浸透し、右派の者まで「天皇制護持!」とか言ってる始末です。 今回の質問者さんの疑問も、「天皇制」というコミンテルンが造った言葉のマジックにより、天皇とは制度、すなわち「システム」であると無意識に思い込まされていることから出てきたものとおもいます。 天皇とはNo.4の方がおっしゃるように「國體」であり、国家の体をなすもの、国柱つまり日本国そのものです。 法により天皇を無くすということはすなわち「革命」で、まさにかつてコミンテルンが夢にまで見た歪んだ理想であり、同時に有史悠々二千年の歴史を誇る日本国の終焉を意味します。 法とは常識の下に位置すべきものであり、常識とはその国の歴史、国柄、国体によって醸成されるものです。 国柄、国体の下にあるべき法により、国体である天皇の存在を無くすというのは、いささか無理があるとおもいます。

welovekobe
質問者

お礼

どうも大変わかりやすいご回答有り難うございます。 なるほど。「国體」=「国柄」=「天皇」だとすれば なっとくですね。 コミンテルンの造語だとういのはなんとなく聞いてましたが、 天皇制を君主制と同じ制度とすることで天皇制を解体する目論見が あったとは・・・なるほど。そういうことですか。 だどすれば、憲法上も、天皇制とは「制度」ではないのですか? つまり、憲法の上位にあるのが「象徴天皇制」ということになり、 なにか矛盾を感じるのですが・・・どうも今ひとつ合点が・・・ 別に私は共産主義者ではないのですが・・・ 法律上はどうなのかを知りたいんですね。 憲法の上位に自然法や国際法があり得るのは当然と言えば当然ですが、 象徴天皇制が憲法の上位にあるとなると、国家の統治形態としては、 いささか疑問が生じますんですが・・・? また、神聖不可侵が立憲君主制の常套句だと知りましたが、 だとすれば、天皇は、俗なる君主なのか、それとも君主以上の 存在なのか?君主は、政治的な権力の一部を有するというのが 条件だと思いますが、天皇には、全くそのような具体的な権力を もっていないと規定されています。だとすると君主でもない? とすれば・・・やはり、憲法の上位に位置しておられるので、 憲法で改正することは革命以外には「法律」では無理・・・? ということなのでしょうか???

noname#100682
noname#100682
回答No.4

できません。 というのは、そもそも憲法は英語でconstitutionと言いますが、それには「体質」という意味があります。 したがって憲法とは国の体質つまり国体のことです。 国体というのは国柄と言ってもいいと思います。 その国柄は、一朝一夕にできるものではなく、長い歴史や伝統によって育まれたものです。 つまり、そういった意味では、憲法=歴史=国柄と言ってもいいと思います。 そして、日本の国柄(歴史)は天皇とは切っても切れない関係です。 日本はなぜ日本なのか、日本が日本である所以は何なのか、ということを考えれば、天皇制がない国は、もはや日本ではないのかもしれません。 もう少し違った言い方をすれば、たとえ憲法だろうと何でも書いていい訳ではありませんよね。 極端に言えば、憲法に「人を殺せ」という条文は当然書けない訳です。 ということは、憲法も何かから制限を受けているということです。 憲法を超える規範がある。 それが、歴史・国柄です(「見えない憲法」と言ってもいいかもしれません(自然法のような概念))。 なので、憲法というのは、歴史・国柄を投影したもの、文字化したものに過ぎないとも言えると思います。 しがって、国柄に違反する憲法は無効あるいはそもそも憲法ではないと言えると思います。 とすると、「今の日本国憲法は果たして憲法なのか?」という疑問も起こりますが、それについてはここでは割愛しますw したがって、そのように考えれば、憲法で天皇制を廃止するということは、もはや単なる改正ではなく、革命あるいは法的クーデターと言えばいいのか、ともかく、そういうことになるのかもしれません。 なお、イギリスには文字化した憲法(成文憲法)はありません。 しかし憲法(歴史・伝統・国柄)は当然あって、そのような「見えない憲法」に基づいて政治や裁判が行われているそうです。 そこでは、よく「constitutional」と言って、それは「イギリス的な」「イギリスらしい」というような意味合いで使われるそうです。 *ちなみに、「神聖にして不可侵」という明治憲法の有名な文言は、「法的無答責」(法的に責任を問われないこと)を表したに過ぎないもので、当時のヨーロッパの立憲君主制の国々にも普通にあった文言です(法的無答責は今の日本国憲法でも同じです)。 なので、ヨーロッパから学んだ君主制の日本が、憲法にその文言を入れなかったとすれば、当時としては、むしろ不自然だったと言えると思います。 つまり、「神聖にして不可侵」というのを「天皇を神様とした根拠条文」とするのは、戦後にイメージ(誤解)が一人歩きしただけです。 それに、そもそも他国と日本の「神」概念は違います。日本の「神」はあくまで八百万の「カミ」であって、「ゴッド」の神ではありません。 以上、長文の上、乱文失礼しました。

welovekobe
質問者

お礼

大変示唆に富んだご回答感謝です。 神聖不可侵は常套句なんですねっ! だとすれば、天皇は、君主ということなりますが、 国の君主を憲法で返ることは確かに難しいでしょうね。 なるほど。 今現在、私は、法律上、天皇制を廃止できるかどうかだけに 限定しますね。国柄を顕すのが憲法であり、憲法は国柄だとすると 国柄を顕していない、違反している憲法はないような気もしますが、 おっしゃりたいことは大変よく理解できます。 だとすれば、「象徴天皇制」は、憲法の上位にあるのでしょうか? ならば、合点がいきますが、それとも下位にあるのでしょうか? 下位にあるとすれば、やはり、法律上は改正できるはずだと 思うのですが・・・

  • passward
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回答No.3

現在の日本国憲法は 天皇が(大日本帝国憲法を改憲し)国民に下賜した形式になっています。 ※社長を辞めて、会長になったようなものですね。 それが、日本国憲法の唯一の正当性であるから、 (法理論上は矛盾が生じてしまいますが)変更する事は可能でしょうね。 天皇は『天の皇(帝)』の地位であるので、支配者階層に属し 支配を受ける『たみ(民)』側に属していない為、 法律上は、基本的人権や選挙権などは認められていませんが、 一般国民になったら、これらは回復?される事になります。 皇居や国有地など、数十兆円もの天皇の資産を国家資産に変えて管理していた立場上 これらを返還する義務も(論理上は)生じてしまいますが・・・・

welovekobe
質問者

お礼

どうも有り難うございました。 つまり、現行憲法は、欽定憲法なので、 国民が変更できないということでしょうかね! けど、出来ちゃうと・・・確かにこの憲法成立の 過程における問題を鑑みると難しいことがありますね。 参考にさせていただきます。感謝!!

noname#152073
noname#152073
回答No.2

憲法を改正すれば 天皇制を廃止できるでしょう ただしそれは 憲法上の天皇という立場を廃止できるだけです 立場を廃止したところで人としての存在は残ります もし天皇・皇室・皇族を廃止したとして 国の管理を外れたら ○○天皇第△皇子の末裔とか言って 何処の馬の骨かわからん奴を担ぎ出して 権力を握ろうとする不届き者が出てこないとも限りません 事実「陛下はあらひとがみにおわせられます。」とか マジで書いてる人がいるくらいですから 天皇の末裔とか言われただけで媚び諂う人がいるのですよ、 それは 国の安定平和を脅かす危険なことだと考えます。

welovekobe
質問者

お礼

どうも有り難うございました。 確かの仰せの通り、リスクがありますね。 女系天皇を認めると、なにか天皇を利用しようとする 策略のある男性が入り込んでくる可能性があるということ を私もどこかで聞いたことがあります。 大変参考になりました。

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3286)
回答No.1

憲法を改正し、現在の日本国憲法第一条を別の内容に書き換えれば、天皇の政治的地位は当然変わるでしょう。 しかし、質問者の方が述べているように、天皇の政治面以外の立場、もっと言えば宗教的立場については、日本国憲法が政教分離の原則を捨てない限り、原則として介入できません。 天皇は日本国の象徴(回りくどい言い方ですね。ずばり元首と言いたいのですが)であると同時に、神道の中心的立場でもあります。 その他にも、日本古来や伝統の文化の担い手でもあり、これらについては憲法を改正しても変化はないでしょう。 (日本に共産主義革命が起きて、民主主義を捨てれば別ですが)

welovekobe
質問者

お礼

どうも有り難うございました。お礼が遅くなりました。 政治的な側面より宗教的な側面が、すなわち、 祭祀的な立場が大きいと私も思います。 そのような方は君主と言えるのでしょうかね? どうも大変参考になりました。感謝です。

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