• 締切済み

税務署の調査

今日会社に税務署が来ました。 たまたま責任者が誰もおらず、かなり揉めた結果今日のところは帰ったようです。 実は先月末の消費税の支払いが出来ず、差し入れてた手形が、不渡りになった結果です。 既にあちこちの不動産の保証金などが、不渡り前から知らない間に差押えられていました。 かなり強く机や金庫を開けろ、その権限が税務署員にあると主張したようですが、その割りには責任者がいないと拒否した結果帰りました。 払わなければいけないものを払っていないのが悪いのは十分判っていますが、果たして税務署員の権限は、何処まであるのでしょうか? また何処まで協力する義務があるのでしょうか? いけないのかもしれませんが、最後の現金は従業員の給料に使いたいんです。 現在破産申し立ての書類を整えているところです。

みんなの回答

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

国税徴収法 ------------------------------------------------------------------- (捜索の権限及び方法) 第百四十二条  徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2  徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 一  滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。 二  滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。 3  徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。 ------------------------------------------------------------------- 甘い考えしていると強制捜索されます。 税務署・国税庁は税収に関してはかなり強い権限を持っています

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

任意を断ったのですよね。 次回は裁判所の令状と大道具をもって予告無しにきますから。 あかない引き出しはこじあけてでも、、、、 だいたい消防署、労働基準監督署、営林署、税務署と、「署」がつく役所は 警察署と同じくらい力があることを知っていても損はないと思います。

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