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耐火建築物の外壁に化粧材を張る場合

耐火建築物の非耐力の外壁に化粧材を張る場合で質問です。 申請機関等で言われたのですが 告示の外壁では不燃材料であればなんでも取付けられ、 認定の外壁の場合は不燃材料であっても取付が出来なくて 塗装程度であれば問題ないと言われました。 安くて薄くできる 押出し成形セメント板(認定)+ガルバリウム鋼板(不燃) で出来ないかと検討しております。 聞きかじった話では認定のものでも化粧材は何でも張れるようですが 皆様はどのようにしていますでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#102385
noname#102385
回答No.1

今日は cyoi-obakaです。 法改正によって大臣認定制度が導入されてから久しいですが、 以前はいろいろな協会の認定によって、アバウトに使用していたものですが、現在は全て廃止されました。 その結果、大臣認定の範囲に対する規制が厳格に扱われるようになりましたね! あなたの質問の場合、押出し成形セメント板がどのような内容で外壁の耐火性能(1時間かな?)の認定を受けているか? が重要です。 ガルバリウム鋼板を不燃の装飾材として扱うのであれば、可能性はあるかもしれませんが、 明らかに外壁と判断できる形態であれば、複合構造形式の耐火性能が要求されるでしょうね。 その場合、今度は押出し成形セメント板が鋼板との複合構造形態の耐火性能認定を受けているか? の問題が生じます。 以前でしたら、審査機関もそこまでは追求しなかったのですが、大臣認定制度以降は、柔軟な判断が難しくなっているのが現実です。 特に民間検査機関は、御上の立入り査察が厳しいので、もしアバウトな判断で確認処分をしてしまうと、即ペナルティ!という状況なのです。 ですから、このような事例の場合は、必ず特定行政庁の見解を確認する必要があります。 特定行政庁の見解がNGであれば、諦めるしかないですね~! 現在の制度の元では………現実的ではありませんが『個別認定』もありますがね……… 以上、何の解決策にもなりませんが、参考意見です。

umai-
質問者

お礼

的確な回答いつもありがとうございます。 いくらか調べてみましたが、おっしゃる通りのようです。 上記のことを踏まえて考え直してみようと思います。

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