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県立高校入試は、髪色・服装などで不合格にしてよい?
神奈川県立神田高校が、髪の色や服装などで、公表されている基準に則った採点により合格点に達していた生徒を不合格にしたとして、問題になっています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000613-san-soci ところでこの問題については、「服装などの基準を公表していなかったことが問題であるに過ぎず、基準にすること自体は構わない」との意見もあります。 さて法的に考えると、県立高校入試において、「胸のボタンを外している」「髪を染めている」「爪が長い」「スカートが短い」などを理由に、減点したり、不合格としたりすることは許されるのでしょうか?法律の素養のある皆さんの見解をお待ちしております。
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どこの学校だって面接くらいすると思いますけどねえ 何のためにしていると思っているんですか
- ukiukisaku
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「見た目や素行不良者を減点、もしくは不合格」については法的には7:3で許されます。 生まれもった外見(肌の色とか)と障害などで生じた外見(事故など)による差別は法で禁止となっています。「胸のボタンを外している」「髪を染めている」「爪が長い」「スカートが短い」と言うのは人それぞれの解釈がありますが、法では差別する事を禁止していません。が、法はあいまいなものなので7:3くらいでしょうね。 ここからは個人の見解です~~ 義務教育後は、自ら選択して学業を選ぶ事になっています。そりゃ現代社会ではほぼ100%の10代が高校に進むのですが、あくまでも自主選択が基本です。都立だろうが私立だろうが一緒です(基本的に、ですよ?考え方を広げれば色々な言い方が出来ます。)ね。自ら学ぶ事を決意して学校に入るのが基本なんです。素行不良な立ち振る舞いをしている受験生は、どこかに甘えがあるか、元々入学したくないか、ではないでしょうか。ですから、私は彼らを保護する必要は無いと思っております。