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国家試験
例えば自動車等を運転していて事故を起こすと、国家試験が受けられなくなると聞きました。 これは国試を必要とする学問(医学部、歯学部、薬学部など)全てに共通ですか? また、一定の期間を過ぎると国試を受験できるようになるのですか?
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>事故を起こすと 物損だけならいいのですけど、人身事故だとやばいですよ。もちろん無免許なども。要するに罰金刑以上の犯罪を犯すと、道路交通法でも引っかかるということです。 実際は、他の犯罪と違って、道路交通法の場合は、退学させられることはまずないので、卒業、受験へと進みますが、別室受験です。点数が足りても合格させてもらえるかどうかわかりません。医師としての適性ということでハテナがついてしまうから学力以外で個別審査の対象になりますです。(個別審査はそういう悪い人だけではないですよ、身心の障害のある人なども適性の判断をされます。全盲の医師が誕生したくらいですからそちらはかなりゆるくなっています) 悪質でなければ、たいてい、学長なり学部長の嘆願書をつけて何とか通ることが多いようですが、確実とはいきません。で、入学時にくどいほどいわれるのですよ、事故だけは起こすなと。学長にしてみれば、余分な仕事が増えて、合格率が下がるかもしれない、迷惑な話です。受験させたくないですよ。。。 数年たてば、経歴がチャラになりますのでそれからなら、気にしなくてよくなります。ただそこまで経ってしまったら受からなくなってしまいますよ。歯でも薬でも同じはずです。
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- potachie
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今もある制度かよく分かりませんが、交通事故を起こすと、お金を取られますよね。 科料と罰金で、天地の差があります。罰金の場合、「前科」が付きます。間違いなく「犯罪者」になるわけですね。 「犯罪者」には(とくになったばかりでは)、国家試験がどうこう以前に、公務員とか医者の免許(資格)を取得するのに制限があります。 ただ、それだけの話です。 wikiで「前科」を調べるとその辺のことが詳しく載っていますよ。
お礼
お礼が大変遅くなって申し訳ありません。 そうですね。犯罪者がいろいろ制限されるのは当たり前。 「前科」について調べてみようと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
お礼が大変遅くなって申し訳ありません。 自分がケガをするだけならまだしも、他人に迷惑をかけるようでは 人を救う医者(医療従事者)にはなれなくて当たり前ですね。 とても丁寧な回答ありがとうございました。