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>社労士事務所に初期費用15万円を払う・・ >開業費として繰延資産計上できますか? ◇法人税法上は問題ありません。 ◇会計上は、この初期費用には資産性が認められないものの、その支出効果は1年を超えて続くと認められるので、支出初年度に全額を費用計上するのは問題です。繰延資産に計上し、効果が続く期間に配分して費用計上すべきです。 ◇会社法は、資産性のない”初期費用15万円”を資産計上するのを嫌いますが、黙認するでしょう。
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