• 締切済み

悪徳営業員に対しての損害請求

悪徳営業員よりH13.6に120万円で各中学の教科書どおりの教材と言うものを購入契約しましたが, 実際送ってきた教材は営業員が話したものと食い違っており さらに営業員がH14.4より教育方針が改定されるのでそれに合った教材がその時がきたら送られてきますと口頭で話をしたのでそれを信じ購入しました しかしH14.4に新教材の請求をしたところ新教材が送られてこず業者側が新指導の教育は子供の能力を落とすものなので新教材は送りませんとの通達が一方的に送りつけられ英語と国語のテストの予想問題のみ送られてきました (これは教材の付録みたいなものです) 非常に納得いかなかったので消費者センターを通し業者の本社が特別で解約に応じてくれたのですが、解約の条件が悪徳営業員に消費者側が100%騙されたにもかかわらず 違約金として購入金額の4割を支払う事と言う条件でなら解約に応じるとの話でした.消費者センターも悪徳業者であるならば消費者側がこれ以上の好条件で解約を申し出たら業者が駄々をこねるのでこの違約金で応じるようにと進められ ほぼ100%使用できなかったにもかかわらず40%の違約金を支払うと言う条件で解約をしました.業者との解約書面には今後一切解約の話には応じないと言う文言にもサインをさせられました が,私は業者側とはそれで済ましましたが私を騙し今も騙しつづけているであろう悪徳営業員が許せなく,私の支払った40%の違約金分をこの悪徳営業員に請求したいのですが,どのような方法で請求できますか 高い弁護士料を払うことも出来ません このまま泣き寝入りをしなくてはならないのでしょうか? 是非お知恵をお貸しください よろしくお願いします

  • krem
  • お礼率63% (38/60)

みんなの回答

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

No.1で回答したものですが。 営業マン個人にたいしてと言うのは無理があります。 もし、争うなら、その個人にたいしてではなく、その会社にたいしての 過失を問う事になります。 仕返しがしたいなら、どうしても、その件については、 錯誤による契約やだまされたということを争点にするしかないと思いますし、 理論武装の必要もあります。 市民法律無料相談とかが、市役所とかの主催でよくありますので、 問い合わせてみてはいかがでしょうか。 最後に、心中を察するに大変お気の毒ですが、 だまされてきずつた経験は決して今後無駄にならないと思います。 1日も早い回復をお祈りいたします。

krem
質問者

補足

一個人として悪徳営業員に損害請求は無理なのでしょうか 市民法律相談所とかでは相談に行っても裁判所を紹介するだけです それは以前に別件で行ったことがあるのですでにわかってます この相談ページを見られた方で損害請求の進め方をご存知の方いらっしゃったら 教えていただけませんか よろしくお願いします

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

「業者との解約書面には今後一切解約の話には応じないと言う文言にもサインをさせられ」た、段階でもうあなたはこの件については文句が言えなくなりました。 そのとき、サインをしてはいけなかったのです。 あなたが、それを覆してしまうと、今度はあなたが、業者をだますことになるのです。 ただ、これ以上交渉しても、全額かえってくるみこみは薄そうだという 消費者センターの判断も現実的だとおもいます。 一冊二千円未満程度で、「教科書ガイド」の類の教材は、書店でも市販されています。120万という私立大学の一年分の授業料程度をはらってまで、それを 買う価値があったのかというのは、購入前に気づくべきだと思います。 40%の違約金については、今後、もっと多額の失敗を犯さないための、 人生の授業料として割り切るしかないと思います。

krem
質問者

お礼

いち早い回答ありがとうございます しかしといって申し訳ないのですが 私は業者とはもう争わないつもりです 相談したい内容は営業員個人に対してなんです 購入前に気づくべきだったとか人生の勉強だとかは身にしみて自分自身わかっています。質問欄には書いていませんが私自身この悪徳営業員のためにいまだに精神科に通いつづけています.本来この医療費も請求したいぐらいです 辛口のご意見も多々あると思いますが この一個人としての営業員に請求したいのです よろしくお願いします

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