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境界線の立会いについて

隣家が差押さえになり不動産屋が競売で落としました。 不動産屋に境界線の確認の為立会いを求められました。 書類等に簡単に署名捺印することが嫌なので断りましたが 不動産屋がいうには「貴方には立会う法的な義務があります」 本当にそんな法的な義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa-es
  • ベストアンサー率27% (25/91)
回答No.1

不動産屋は所有権移転のための書類が必要になってきます。 そこで、公図など間違いがないか周辺の地権者の確認が必要になるのです。 ですので、貴方に立会い義務があるのではなく、 不動産屋が周辺地権者の確認しないと書類を出せないので、そのように言ったと思います。 隣地の所有者が変わったのであれば立会いを拒否するのではなく、 境界線が間違いないか不動産屋と貴方も確認するしておくべきだと思います。 そのときは、必ず自分で公図を用意して立ち会うようにしましょう。 また、境界がはっきりわかるように現地に杭や印をしておくのがよいでしょう。 今のうちに境界をはっきりしておいたほうが、後々トラブルにならないと思います。

daria
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法的な義務はないということですね。 これで安心しました。

その他の回答 (3)

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.4

 永年、地上げ屋を行ってみたり、していますが、「境界の立会」に義務がある、なんて聞いた事はありません。  隣地との境界が確定出来ない場合は、境界立会が不要であるようにして、買収してゆく事も視野にいれます。  公共事業の買収の場合は、分筆する必要がある事が多く、境界の立会が円滑に行われるようにしますが、ごく、たまに、境界立会を拒否する人もいます。  その場合は、自分が主張する境界線が、正しい事を、表して、登記官の判断に委ねます。  今までの実務を考えても、境界立会に「義務」はありません。   ただ、貴方の土地は、もうじき、「収用」されるとの事ですが、であるなら、その不動産屋の持つ隣接地も、同様と考えますが、いかがでしょうか?  この時期、事業説明が、ないのなら最短で、来年の今頃以降と思われます。  これを、近い将来と、考えるのかどうかは、それぞれの感じ方のようです。  多分、不動産屋は、このまま引き下がらないでしょう。  であるなら、説明だけは、聞いてみればいかがでしょうか?  当然、資料その他は、相手側に用意させて・・。  その上で、納得できないから、押印しない、そのスタンスの方が良いとも、 思われます。  それでも、相手は、押印を、迫ってくるでしょう。  その方法、態度に、「違法」なことを行う可能性が高いでしょうが、それは、証拠を残す方法を講じておきましょう。  それから、そこまで、この境界問題を「こじらせて」おくと、「収用」にも支障がある可能性が高い事は、覚悟しておいてください。

daria
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 ブロック塀の部分が不明らしいのです。 境界問題といってもブロック塀の内外ということです。 不動産屋は隣家向かって外と主張しています。 相続した土地なので私には分かりませんが、どちらでもいいのです。 不動産屋が主張しているのように外でかまわないのです。 でも署名押印したくないのです。 詳しく説明下さって有難う御座いました。 なお、ポイントは先着順にさせていただきました。

  • gotetsu
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.3

早速ですが補足致します。   収用につき・・・  収用するにしても、収用する用地の正しい面積を確定する必要がありますので、その収用する役所が、測量並びに境界確定作業を進めていくと思います。 それでも、収用される側のdariaさんの境界に対する御意見を求められると思います。 もし「うちの土地はもっと広い筈だ」と貴殿に文句を言われると役所は困ります。 だから貴殿に用地の確認を必然的に求めてくると思いますので、全く無関係ではいられないと思われます。 訴訟につき・・・ 1.境界確認訴訟というのを起こしてくる可能性があります。  でも、起こしてきたところで、別にどうということもないと思います。  弁護士に依頼せずに、司法書士に協力してもらって、本人訴訟で対抗したら費用も安くで済みますし、極論すれば、相手があまりにも無茶な境界線を主張しなければ、それを裁判上で認めてしまえばそれまでです。 2.損害賠償請求訴訟を起こされる可能性も全く無いとは言えません。  こちらが、故意に、悪意を持って境界確認に応じないと思われると、その可能性も高くなってくるように思います。  でも、現実的にはどちらの訴訟も、起こして来る可能性は低いと思います。 何故なら、訴訟は費用と時間がかかるので、その物件で早く利益を出したい不動産屋にとって、法廷闘争は得策ではありません。   不動産屋に対する今後の対応につき・・・  不動産屋さんにハッキリと「態度が気に入らない」ことを告げた上で「今までの態度をあらためて、侘びを入れるのなら応じてやっても良い」と伝えて、応じてあげたらどうでしょうか?  上記の如く、土地収用でも境界確認は必要なので、その収用のことは不動産屋さんに伝えずに、世間の常識を教えてやるつもりで、多少値打ちをつけて、もったいぶって、応じてやったらどうでしょうか?  やっぱり私の意見としては、結論的には境界確認に応じることを、お勧めします。  でも、どうしても嫌なら、放っておくしかないでしょうね??          

daria
質問者

お礼

詳しく説明下さいまして有難う御座いました。

  • gotetsu
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2

はじめまして 私の意見ですが・・・ 1.立会いの義務   無いと思います。 2.立会いの必要性   これを機会に立会いしておいた方が良いと思います。 3.その理由(その1)   たとえばdariaさんが、その土地を売ったりする時には、境界確認が必要になって来ます(買う人にすれば、境界の分からない土地は買う気にならないと思います)。家を立て替える時も、境界を明確にしておいた方が便利です(建ぺい率・容積率の算定基準が確実に出来るし、軒先が境界から出たとか出ないとかで揉める事も未然に防げる)。 4.その理由(その2)   他人(不動産屋)の費用で境界確認が出来る。 5.相手方に要求すべきこと   土地家屋調査士や測量士作成の正確な測量図面を要求し、その図面や公図を基本にした境界確認書に調印しましょう。  masa-esさんもおっしゃるとおり、後々のトラブルを避けるべく、境界標は設置してもらいましょう。  相手方からの要求なので、測量費用、図面作成費用、境界標設置費用は、当然のこととして相手方に負担してもらいましょう。(費用負担の話は持ち出さなくても結構です。)  こちらは「相手に対して協力している」という姿勢で立会いに臨まれたら良いと思います。  以上、参考になれば幸いです。

daria
質問者

お礼

回答有難う御座いました。 義務は無いということで安心しました。

daria
質問者

補足

立会い境界確定したほうが良いということですが 私の土地は近い将来公共事業の為土地が収用されます。 なので今回あえて立会い境界確定しなくてもいいのではないかと思っています。 私には境界が確定しても何もメリットはないですし、 高圧的な態度をとってきた不動産屋に正直言うと協力したくない気持ちです。 拒否しても何度も電話があったり、家に着ます。 拒否したままであれば不動産屋は諦めてくれるんでしょうか? それと拒否した事で不動産屋に不利益をもたらせ損害を与えた場合 私が訴えられる可能性はありますか?

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