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産み親との離縁
自分の家庭はお金だけで繋がっているといっていいぐらいの状況です。 産んだ親2人と姉と自分の4人です。 保護者として書類等に名前を書いたり、死ぬまで付き合っていかなければいけないのが我慢できません。 離縁する方法はあるのでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。
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・旧民法では『勘当』と言う方法がありました。しかし現行の法律ではこの制度は存在いたしません。 http://okwave.jp/qa1593918.html ・『親子関係不存在確認』と言う法律行為は存在いたしますが、それは父親との関係を否定するだけであり、母親は分娩をしているので摘出子の推定により親子関係を否定できません。且つ、これをおこなう為には「戸籍上の父親が異なる事が当然に推定される」事実提示が必要です。 http://www.rikonnet.jp/jisyo/2006/03/post_14.html http://minami-s.jp/page051.html ・たしか、分籍をおこなっても両親の名称は転載されますし、私の記憶が誤りだとしても『除籍簿』を根気よく取得すれば分籍前状態を知る事は可能。 ・『特別養子制度』と言う法律行為がありますが、ご質問者様は該当しないでしょう。 http://www.pref.kanagawa.jp/guide/01/0123.htm ・因みに法律上では、「離縁」とは養子縁組による親子関係を解消する行為をさしております。 http://www.rikonnet.jp/jisyo/2006/03/post_226.html なお、私は詳しい事は知りませんが、重国籍状態になったことにより、日本国籍を捨てると言う法律行為が御座います。 これについて有識者の意見[日本の戸籍簿はどのように扱われるのか等]を求められては如何でしょうか? http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
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- morimaru47
- ベストアンサー率56% (499/884)
たまに同類の質問がありますが、残念ながら現行法では特別養子(6歳未満の幼児に限定)という極めて特殊な場合を除いて、親子の血族関係を遮断・終了させる制度はありません。 結婚や分籍で親の戸籍から離れても、親子関係を否定するものではありません。他人の養子になったとしても、従来の血族関係はそのまま継続します。 これは、親がいなければ自分自身が存在しないという道理を法的に示したものです。 したがって、“絶縁”とか“勘当”などというは、あくまで情緒的な概念に過ぎません。 子どもは親を選べないが、その親もそのまた親を選べないという、宿命の連鎖が永遠に続くので、諦めるしかありません。 実質的に離縁したいのなら、成人後に親元から離れて一切連絡をとらないことです。絶対に探し出されないような場所で暮らすしかありません。 実際には、親が老けて病気になったりすると扶養の義務が生じますが、その子どもの所在が不明なら、それ以上は追及する術がないわけです。
お礼
質問に答えてくださり、本当にありがとうございます。 やっぱり親子ってそうそう縁を切れるものではないんですね。 誰でもない自分は自分です。 難しいことだと思いますが、自分が納得出来る生き方ができたらいいなと思っています。 お礼するのが遅れましたが、本当にありがとうございました。 morimaru47さんが幸せであることを願います。
- umach
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離縁ではないですが、分籍なら出来ます。 http://www.xoood.com/kose02.html 「分籍しても相続の権利や親の扶養の義務は変わりません。」との但し書きがあります。 気分的には変化があるようです。 http://www.news.janjan.jp/living/0704/0704012830/1.php
お礼
質問に答えてくださって本当にありがとうございます。 他のホームページまで教えてくださり、自分ではどうすればよいのか全くわからない自分にとって本当に助かりました。 しがらみとうまく付き合えるようになれたらいいなと思います。 最後に、重ねて本当にありがとうございました。 umachさんが幸せであることを願います。
お礼
質問に答えてくださり、本当にありがとうございました。 いろんな場合のことを想定してくださり、うれしい限りです。 法律について分からない自分にとって、どのようなものがあるか知ることができ、前よりも事が広く見えるようになりました。 最後に、srafpさんが、幸せであることを願います。