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署名について

いつもお世話になってます。 本人が書いた署名であっても、騙されて書いたら無効になると聞いたのですが、騙されるとはどんな状況なのかいまいちわかりません。 例えば、病院で同意書に署名して、それが病院とは無関係の同意書や契約書なら無効にできるのですか? それとも署名してしまってからでは何も言えないのでしょうか。 予防注射に行き、問診表の同意と署名を書き忘れていたらしく、後でここに署名してといわれそれが問診票なのか確認せずに書いてしまいました。 きちんと確認しなかった私が悪いです。 その時は問診表と思いんでいましたが、今になって気になっています。よろしくお願いいたします。

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回答No.2

「騙された」というのが具体的にどういう状況かによって、民法では細かい規定があります。 (心裡留保) 第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 ★「そんな馬鹿な契約無いだろう」とわかっていて結んだ契約。  例/泥酔しているときに「俺の財産も嫁も全部やる」と言い出したようなケース (虚偽表示) 第九十四条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 ★表示内容が出鱈目のケース (錯誤) 第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 ★まさかそんな契約だと思わなかった場合 (詐欺又は強迫) 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 ★相手が騙すつもりで結んだ契約 > 病院で同意書に署名して、それが病院とは無関係の同意書や契約書なら無効にできるのですか? これだけだとなんともいえませんね。 そもそもその同意書には同意内容が記されていますよね。 それを熟読する責任はあなたにあります。 民法95条にあるように錯誤無効を表明しても表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張できません。 通常、全く関係の無い契約書なら署名する前にわかることですので、よく読まずにサインしたというのならあなたの過失です。 錯誤無効は主張できません。 > 問診表の同意と署名を書き忘れていたらしく、後でここに署名してといわれそれが問診票なのか確認せずに書いてしまいました。 問診表は同意書では無いので、そもそも質問と異なりますが。 それは契約締結のサインではなく、単なる記名じゃないですか? 問診表なのか、手術などの同意書なのか、どちらなのでしょうか? また、お話の内容から、あなたが読まなかったという過失であり、「騙された」という部分が皆無です。 ご質問の内容と例題がマッチングしていませんが?

rodeoego
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 詳しく教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

一般的に考えて、だまされて署名したと主張出来る客観的証拠(利害関係なしの第三者の証人がいる等)があれば、たとえ署名しても無効と主張出来ます。 でも、主張できることと、それが無効と認められるかどうかは別問題で内容次第です。 でも、署名というからには文章の後にそれを承認するまたは否認する、という内容で署名した状況が考えられますから、それ相応の知識を持った大人が署名した事実は、よほどの客観的証拠が確実でないと否定出来ることは難しいとも思います。

rodeoego
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすみません。 わかりやすく教えていただき助かりました。 ありがとうございました。

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