• 締切済み

発言した「言葉」に対しての権利について

現在、経営者に向けて叱咤激励になるような格言集をサイトにしようとしています。 たとえば、○○創立者のありがたいお言葉。。。みたいな発言に関しては「権利」となり、サイトに掲載すると権利の侵害になるのでしょうか? また、昔なにかで読んだことがあるのですが、「歴史上の人物」「政治家」の発言に関しては権利にならないと思ったのですが、これは正しいでしょうか? さらには、この「歴史上の人物」ですが、どこからどこまでが歴史上の人物なのでしょうか?線引きがわかりません。 教科書に載っていればOK?たとえば福沢諭吉は????? 板違いかもしれませんが、詳しい方、教えてください。 よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

回答No.3

口頭での発言であっても「著作権」で保護される可能性はあります。著作権法は、保護される著作物の種類を特に限定していないからです。 ただし、著作物として保護されるためには「思想又は感情を創作的に表現したもの」である必要があります。ありがたいお言葉であっても、まず短いもの、また誰でもいえるようなことを言っているものであれば創造性に欠けるとして保護されません。 また、個人の場合、死後50年で著作権は切れますので、死後50年以上たっているような人の言葉は掲載しても大丈夫です(ただし、改変したりしないことが条件です。勝手に改変などすると著作権者の遺族の権利を侵害することがあります)。その意味で歴史上の人物は大丈夫、というのはだいたい合っています。 さらに、政治家の演説などは、自由に利用できることになっています。著作権法第40条に規定されています。公開して行われたものに限る、という限定がありますので、入場者を限定した講演会での発言とかだと当てはまらないことになりますが。その意味で政治家の発言は大丈夫、というのは一定程度は合っているということになりますね。 あと、「引用」として掲載できる可能性もあるのですが、引用と認められるためには単に出典を明示するだけでなく、その他の要件も満たす必要があります。特に、「引用する文章が主、引用される文章が従、という関係にあること」が要件の一つにありますので、ただ発言を並べただけのものであれば引用としては認められません。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

発言者とともに掲載する分には、 問題がないと思います。

回答No.1

根本的にその言葉が何かしらで記録され公表されていないと知ることができないはずなのでその「記録」の著作権がクリアーされなければならないような気がしますが。 その言葉が一般的なものなら問題はないでしょうが・・・・ケースバイケースで判断するしかないように思われます。

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