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AT限定解除に関して

今年に入り免許を取得しました。 最近になり普通自動車のAT限定を解除したいと思い、通っていた教習所(指定)に問い合わせたところ、現在のところ限定解除は受け付けていないということでした。 大半の教習所ではやっていると思っていたので、拍子抜けしました。やっていないというのは珍しいのですかね? 行っていない理由を聞きそびれてしまいましたが、人件費や利益などの問題でしょうか?公安委員会からの許可(?)がないと出来ない等あるんでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。

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  • kchtsysh
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回答No.3

 最近できた教習所、なおかつ教習科目が普通車と自動二輪のみなら、そこの学校は中型の教習資格を有していないと考えて良いと思います。 しかし8t限定中型免許(AT限定)のAT限定のみの解除なら、人的には普通自動車の教習指導員でも可能だったと思いますよ。  しかしあなたの場合今年普通免許を取得しているのですから、中型がどうこうという問題とは無関係。なぜやっていないのかは疑問ですね。  しかも通っていた教習所なら、その旨申し出ればあなたがどの免種だったかは容易に確認できるでしょうし、短期的に連続して入校する場合は入学料免除になったりしてお得になることもあるのですが。  人員・施設的に許容量オーバーというのでなければ、受け入れを断るというのはちょっと問題があると思います。  あくまで聞いた話なのでどこまで正確かはわかりませんが「教習のために必要な機材が故障していて修理の予定もない(希望者が少なかったので)と断ったら、公安委員会から速攻指導が入った」という話も聞いたことはあります。「(資格を得て)看板を掲げておきながら教習ができない状態を継続するのなら、その車種の教習資格は取り消しますよ。設備とか整ってる前提で認定してるんだから、それがダメだなんて聞かないよ」という理由だそうです。  受け入れない理由が「生徒が多くて手が回らない」というのならいいのでしょうが。教習所は生徒がスムーズに教習が受け入れられないほど大量に生徒を受け入れるのはダメなんです。  あんまり何度も学校に聞くのが気が引けるようなら、警察本部の免許課に「ここの学校は普通車のAT限定解除やってますか?」と一度聞いて見るとか。それでやってますよ、と言われたら、今度は自信をもって電話できるんじゃないでしょうか。

noname#73906
質問者

お礼

詳しい御答えありがとうございます。 小さな教習所で、先生方も20名いるかいないかくらいのところでしたので、人数の問題でもありそうですね。忙しい時期が過ぎた辺りから、交代で休んだり講習に行ったりと常に半数ほどの方しかいなかった印象を受けたので、自動車免許を取っている最中の方を優先させているのかもしれません。 家から通えそうなもう一つの教習所も、今回と同じように入校申込書には限定解除の項目があるのに料金表には載っていませんでした。割とこういった教習所ってあるのかもしれませんね。 免許課への問い合わせに関しても、考慮してみたいと思います。ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • shouboku
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回答No.2

こんにちは >公安委員会からの許可(?)がないと出来ない等あるんでしょうか? 技能審査設定基準に従ったコースを公安委員会に提出して許可を得ないとできません。 しかし、普通自動車の教習を行っている教習所なら許可を得ているはずです。 >やっていないというのは珍しいのですかね? 非常に珍しいですね。 ただし、限定解除を行ってはいるが、人的基準でできない場合があります。 昨年の6月1日以前にAT限定普通免許を取得した方は、AT限定8t中型免許になっています。 試験車両は普通自動車で行いますが、8t限定でも中型免許に関わるために、指導員等は中型教習指導員と中型技能検定員の資格が必要になっています。 普通の教習指導員と検定員しかいない教習所は、AT限定8t中型免許のAT解除ができないことになります。(昨年、6月2日以降取得のAT限定普通免許のAT解除はできます。)中型及び大型免許を行っていない教習所でも中型教習指導員及び中型技能検定員の資格は取らせて限定解除に対応できる教習所も数多くあります。 >今年に入り免許を取得しました。 >現在のところ限定解除は受け付けていないということでした。 今年、取得したということはAT限定8t中型免許ではなく、AT限定普通免許ですね。 その場合に、断られる理由として 1.中型教習指導員及び中型技能検定員の資格がある者がなく、AT限定8t中型免許と間違えられている。 2.AT限定8t中型免許とAT限定普通免許の違いで担当できる指導員が異なり間違いを防ぐために、すべてのAT限定解除を禁止している。 3.全く限定解除は行っていない。 「1」の理由なら解除できるので、もう一度、「8t限定中型免許ではなく、今年取得した普通免許のAT解除」と教習所に問い合わせてください。

noname#73906
質問者

お礼

とても細かで分かりやすいお答えありがとうございます。非常に助かります! 通っていた教習所は出来て一年足らずなので、大体の方が改正後の免許取得なのではないかと思い、特に説明しなかったためにこのようなことになったのかもしれません。尚且つ入校書には、普通自動車・普通二輪のAT解除審査の申し込み項目欄があり、恐らく可能なのではないかと思っていたので、拍子抜けしてしまったんです。 割と小さな教習所なので人手が足りないのかなとも思いました。 再度また確認してみたいと思います。ありがとうございました!!

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

おかしいですね。 何処にお住まいですか? 私の周りの教習所でしたら、AT限定普通自動車免許を所有している方の限定解除は、技能4時間だけの講習で、約5万円で受け付けていますよ。 別の教習所に聞いてみて下さい。

noname#73906
質問者

お礼

お答えありがとうございます。北関東に住んでいます。 少し離れた教習所も調べてみたいと思います。

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