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遺産相続時のお墓の維持費用について
父が亡くなった際、母がお墓を建立して、すでに23年たち、今度は母が亡くなり、弟が、長男でもあり、弟の自宅の近くの寺の檀家となって、新しく墓を建て、お墓の移転ということで、両親の納骨もしました。遺産相続の段になり、母の遺産の中から、1000万墓の維持費として差し引いてから、遺産分割しようという提案がありました。姉の私は、26年前に他家に嫁いでおります。弟夫婦の入る墓の維持費を嫁いだ私が、負担するものなのでしょうか?私は当然嫁ぎ先のお墓に入ることになっております。弟は、次代に引き継いでいくものだからと申しておりますが、それは弟が負担すべきものと思うのですが、いかがでしょうか?
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- kgrjy
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回答No.1
祭祀は、相続財産(分割)の対象でなく、ひとまとまりにして決められた人が引き継ぐと民法で規定しているだけです。 ですから維持費を相続財産から控除することはあり得ません。 引き継いだ人が自腹で工面するものです。 もちろんそれを、親族にふりわけて分担するのはその親族内にて取り決めればいいのです。 逆に言うと相続財産からそれ相応に分割するのもまた、相続人間で合意があれば分割協議書にて載せればいいのです。 ですから弟君の差し引くという主張には無理があり、質問者さんが「差し引きを認めない、協議書にのせる」といえばいいだけです。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。私の思っていた通りのお返事でした。参考にさせていただきます。
補足
この回答や本で調べたことを参考に、弟に1000万差し引くのは認められないと伝えましたら、お墓を差し上げますので、今後の維持管理お願いしますとの返事でした。自分が引き継ぐ場合は、1000万出せと言っておきながら、出せないというと、お前が面倒みろと言ってくるのには呆れてしましました。改葬するお墓を選んだのも檀家になったのも弟自身で決めたことですのに。弟の選んだ場所は、弟の居住地で、非常に遠いので、いっそのこと、両親の田舎(ここも離れています)に、遺骨を引き取って、新しい墓を建てようかとも思います。嫁いだ身ですので、将来永代供養していただけるような墓を選んで、私の生きているうちは、面倒見ようかと。いかが思われますか?