- ベストアンサー
財産の相続について
getsumatsuの回答
- getsumatsu
- ベストアンサー率27% (12/43)
No3です。 おもしろい制度を発見しましたので、お知らせしようと、再度書き込みました。 1)平成21年12月31日迄、この制度が活用できる。 2)「相続時精算課税」制度は2500万迄、生前・贈与が無課税であり、更に、住宅取得の場合は優遇措置があり、1000万迄加算され、合計=3500万迄、生前・贈与が出来る。*勿論、無課税。 親が健在なら相続時清算課税制度を利用して、生前贈与を受けてしまえば問題解決!
関連するQ&A
- 相続人名義になっていた口座は相続財産に含む?
調べてもよくわからないので教えてください。父が亡くなりましたが、父が息子の私の名義の銀行口座に定期預金があります。いつ頃からのものかはっきりしませんが、私が20才頃には口座があった気がします。原資は全て父からです。全体で相続税がかかるほどの資産はないのですが、この口座資金を含むかどうかで、相続税申告をするかしないかが決まるのでお聞きします。(申告は小規模住宅特例を適用してもらうためです)申告は大変そうなのでせずにすませたいものですが・・・。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 銀行口座名義人が死亡した時の相続税について
銀行口座名義人が死亡した時にかかる相続税は、どの位かかるのでしょうか? 仮に、定期預金と普通預金を含め、預金金額が1,000万円あった場合の 相続税金額を教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 銀行の預貯金の相続について
故人の口座から配偶者の口座に預貯金を相続する場合に、相続税以外にどのような手数料などをとられるのか知りたいです。 同じ銀行の口座間での移動として、銀行側に支払わなければならない手数料や、相続税以外の何かしらの税金がかかるのか、詳しい方がいらしたら教えてください。 預貯金は普通預金と定期預金です。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 相続
- 相続税の対象となる財産について
母親が亡くなりました。 現金や銀行預金などがあり、相続税の計算をする際にどこまで財産に含めるのかわかりません。 母が亡くなったことによって入ってきたお金は下記のとおりです。 1)母名義の銀行預金(相続手続き済)合計100万程度 2)母の死亡保険金 合計400万程度 3)母の保険解約金(還付金) 50万円程度 4)母の国民年金未支給分 10万円程度 5)タンスに入ってた現金(母が銀行からおろしたもの) 7,8万円 6)母が友人と旅行用に積み立てていた現金 3万円程度 上記のうち、相続の対象となるものはどれでしょうか? タンスに入ってた現金などは、自己申告になると思うのですが、相続に含めなくても大丈夫でしょうか? 相続税には控除があるので税金自体はかからないと思いますが、分割を行うため、教えてください。 よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 姑が相続財産をもらいました。相続税対策のために・・・。
相続税を払うのはバカらしいから物件を買おうといっています。 しかし今は嫁である私の両親の建てたアパートに激安で住んでいます。 わざわざ物件を買うのは却ってバカらしい気がします。 たとえば夫名義のマンションの一部を購入してもらうなどは 可能なのでしょうか? 今はスター銀行のように定期預金をしておけば金利の安いローンもあるとききます。 教えていただけたら幸いです。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 相続と贈与の関係について。
無知なので基本的な質問をお許し下さい。 先日父が死にました。父の遺産は土地と家の他は銀行預金のみです。すぐに相続の手続きをする余裕が無く、口座が凍結されると困るので残された母の当面の生活費として父の口座から200万円ほどを私名義の口座に移しました。 ところで、父の預金の額なら相続税はかからないらしいのですが、預金を移してしまったためこのままだと私に贈与税がかかると言うことになるのでしょうか? ご教示宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続財産がわからない
5年前、父が死亡しました。相続手続きが不調のため、調停にかけました。 原因は、相続人の兄弟の一人が、不動産占有、預金等金を一人占めしたためです。 その際の相続税は、私が概算で計算して、申告して納めました。 遺産は、こちらに渡ってないので、税金は、自分で段取りしました。 今年、母が死亡しました。 父の相続税申告では、母の相続分を二分の一としていましたので、 私の相続税は、なんとか出来る金額でしたが、今回は、どうしようのないほどの高額になります。 調停でも、資料を出さないため、なかなか進みません。 お聞きしたいのは、このような場合、税金を自分で段取りしないといけないのでしょうか? 調停、審判が成立すれば、精算できるとはいえ、手元に入ってない相続の税金を、用意出来る人は限られます。何か、方法はないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続の方法について
父が亡くなり、母は存命中です。 父の預金と不動産、生命保険の死亡保険金が代表的な相続対象になりますが、 資産家でもなく、総額でも相続税の基礎控除額には到底及ばない金額であることはわかっています。 弁護士などの第三者を入れての相続や、公正証書の作成などはしなくても、 相続人は私(長男)と姉、母の3人だけなので、3者での話し合いで分配比率も含めて決めて分配しようと思っているのですが、何か問題はあるものでしょうか。 父の預金は凍結されていなかったので引き出してひとまず私名義の口座に移してあります。たとえばこれを分配比率に従って当人間で分けたり、不動産を母の名義にしてから売却して預金同様個人的に分けたりといった形で問題が無いか。つまりあとから役所や銀行、税務署などから何らかの手続きをしていないとおとがめをされることはないでしょうか。
- 締切済み
- 相続
- これは相続財産に含めるのでしょうか?贈与税は?
父が亡くなりました。 母=配偶者控除内のパート暦10年以上 <母名義の預金> 1.8年前に母名義で1000万の定期預金。母のパートで貯めれる額ではない。贈与の契約書・申告ナシ。通帳の管理は全て母。これは相続財産に含めるのかそれとも贈与税の時効となるのか。 2.母名義の預金は過去何年分遡って相続財産に入れれば良いのでしょうか。またこれらは贈与税の申告漏れにはならないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
アドバイスありがとうございます。 実は,今回,家を建てようか,というところで出てきた話です。 親もまだ健在です。 親の好意を素直に受け取りたいと思います。