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民法の物権変動(物権行為の独自性)について教えてください

utamaの回答

  • utama
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回答No.2

(1) 「物権行為」とは、売主から買主に所有権を移転させる法律行為です。 「物権行為」が具体的にどのような行為であるかは、当事者の合意がまず優先します。 例えば、事前に「売買代金の支払いと同時に所有権が移転する」と合意されていれば、買主が売買代金を支払う行為が物権行為となります。「引渡しと同時に所有権が移転する」という合意があれば、売主が引き渡すという行為が物権行為になります。 また、「売買契約の成立と同時に所有権を移転する」という合意であれば、「売買契約をする」という行為自体が、同時に、物権行為となります。 もっとも、現実には、このような所有権移転時期について明示の合意がない場合もありますので、その場合は、「代金支払い」「引渡し」「対抗要件具備行為(登記、占有改定など)」のいずれかが行われた時点で、物権行為があったと擬制されます。 (2) はその通りです。 (3) 典型的な土地売買契約の債権債務は ・AのBに対する債務  土地の引渡し、所有権移転登記手続きへの協力 ・BのAに対する債務  売買代金の支払い です。通説判例では、売買契約が成立した時点で、勝手に所有権が移転するのですから、所有権移転義務が債務に含まれる余地はありません。 (4) 少なくともAとBで争いになった場合については、裁判所は、Bが所有者であると認めます。もっとも、登記を得ていない(対抗要件が無い)のであれば、A以外の第三者にはそれを主張でき無い場合もあるでしょう。その意味で、完全な所有権の移転ではありません。 (5) 「所有権の移転」は「物権変動」の一部ですね。「地上権の設定」など、他にも物権変動はあります。 (6) 「登記を移転して下さい」と請求するのは、基本的に物件契約でも、債権契約でもありません。契約に基づいて、債務の履行を請求するというのは、法律行為ではなく、事実行為です。

gsx1100yut
質問者

お礼

ご解答、ありがとうございます!^^ (1)(3)、具体的に説明してくださり、本当に助かりました(´;ω;`) モヤモヤがパッと明るくなった感じがして、それを切り口に勉強を進めていくことが出来ました! 他の解説も、本当に頭にすんなり入っていき、とっつきにくさが感じなく、初学者の僕には本当に助かりました^^ 本当にありがとうございましたm( __ __ )m

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