• 締切済み

民法とは?

 民法は民と民との間の法律であって、民と官の間では民法は適用されない法律なんですか?

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 民法は,財産上及び身分上の関係についての一般法として,原則として誰にでも適用されます。  しかし,一般法ですから,特別法が定められている場合は,そちらの規律に従います。これは,民民でも同じですが,広い意味の民法は,民民で適用される,そのような特別法(商法,会社法,借地借家法等)も含んでいます。  民と官の関係では,国家賠償法(民法の不法行為の特則)や会計法(債権債務の時効についての特則などがある),土地収用法(所有者の意思表示によらず,物権変動を発生させる)など,多くの行政関係法規で官民関係については民法の規律とは別の規律を設けていますので,その部分については,民法は適用されないことになります。  もっとも,特別法により上書きして定められている以外の内容や,特別法が及ばないケースにおいては,一般法である民法が適用されます(例えば,国の債務不履行による損害賠償債務の時効は,会計法の規定にかかわらず,民法の消滅時効が適用される)ので,「適用されない」というのは,間違いです。

noname#79340
noname#79340
回答No.2

民と官の間であっても、私法上の取引については当然民法が適用されます。つまり、民と官が対等な立場に立って行う取引行為や不法行為については民法。 例)公共の財産を誤って損壊した場合などは、民法の規定に従って損害賠償の義務を負う。 例)官に対して土地を売った場合には、民法の規定に従って、売買代金を請求する権利を取得し、所有権移転登記に協力する義務を負う。 他方で、行政の行った処分の違法性を争って、不服申し立てするなどは、民と官が対等な立場に立っているわけではなく、公法の領域の問題となります。 つまり、適用されるシーンの違いであり、当事者の属性の問題ではないということ。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

民法=個人間の財産上・身分上の関係など、市民相互の関係について規定する私法の一般法。

関連するQ&A

  • 民法は何故ややこしいのか?

    民法ってめちゃくちゃルールが細かいというか、読んでいて「そんなのあるの?」って感じですし、民の法と言うぐらいだから大人は読むべきですが世の中の大人たちが民法の知識があるとは思えません。(法学部卒や独学で法律の勉強をしている人を除いて) 民法がややこしいという事実と現実問題、民法の知識が無くても普通に生きているという乖離みたいなものが気になるのですがこの点どうなっているのでしょうか。

  • 民法の勉強

    民法の勉強を始めたのですが、 時効取得と錯誤無効について引っ掛かっています。 錯誤 (民95)意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、 無効とする。ただし、~ 所有権の取得時効 (民162-1)20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、 公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 (民162-2)10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、 公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、 善意であり、かつ、過失がなかったときは、 その所有権を取得する。 民法に上記のような条文があります。 錯誤については時効の規定が見当たらないので、 取得時効が成立しないのかなと思うのですが、 実際のところはどうなのでしょう。

  • 借地借家法と民法の規定の関係

    借地借家法と民法の規定の関係がよくわかりません。例えば建物を所有するために土地を借りる場合に適用する法律は民法にも借地借家法にもありますが、どちらの規定を適用するのでしょうか?借地借家法が特別法なので、有無をいわずに借地借家法の適用になるのでしょうか?

  • 戦争中の刑法や民法の扱いは?

    戦争中は殺人・傷害・器物破損などが日常茶飯事で行われます。 その時、殺人罪や傷害罪などの刑法や損害賠償請求などの民法は適用されるのでしょうか。 どうもこれらは適用されていないように思えます。正当防衛などの条文が適用されるからでしょうか。 それとも戦時中はこれらの法律は一時停止され、なにか違う法律が適用されるのでしょうか。 また、日本と外国では違うのでしょうか。 ふと疑問に思いました。よろしくお願いします。

  • 民法546条はなぜ存するのか?

    民法546条はなぜ存するのか? と問われたとき 民法546条がないと仮定した場合に、民法533条は適用できないのか 教えてください。

  • 民法は公共団体間の事に関しても当てはまるのでしょう

    民法は、私人と私人との間の事を定めた法律と聞きますが、これは国と県、県と市町村など公共団体間の事に関しても当てはまるのでしょうか。例えば 第二百六十五条  地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。 第二百三十三条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 とあった場合、上に書いた公共団体間の間でも「民法で決まってるから」と、そのまま適用されるのでしょうか。

  • 民法は法律の基本なのですか?

    民法は法律の基本だと聞いたのですが、なぜ民法は法律の基本なのでしょうか? 解る方教えてくださいませ。

  • 民法改正

    民法改正されるみたいですが民法改正時点からの適用となるのですか? 例えば飲み屋のツケは現行一年で消滅してますがこれが5年間となった場合、過去にさかのぼって適用となるのですか? 一度消滅したはずのがまた復活したりするのですか?

  • 民法について

     私は学生のときに公務員試験を受けたのですが、民法のテキストを見たときにこれをいったいどうすればいいのだろうか? と思って投げ出してしまった記憶があります(他の法律もそうですが)。  行政書士をはじめとして多くの資格で民法が必須科目になっています。皆さんはいったいどうやって勉強をしていらっしゃるのでしょうか? 民法を丸暗記するわけでもないでしょうに?  よろしければどう勉強するかについての指針だけでも教えていただけないでしょうか?  よろしくおねがいします。

  • 民法の適用

    なぜ民法の適用は人に限られるのでしょうか。そう解釈されているからでしょうか。