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- un_chan
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民法は,財産上及び身分上の関係についての一般法として,原則として誰にでも適用されます。 しかし,一般法ですから,特別法が定められている場合は,そちらの規律に従います。これは,民民でも同じですが,広い意味の民法は,民民で適用される,そのような特別法(商法,会社法,借地借家法等)も含んでいます。 民と官の関係では,国家賠償法(民法の不法行為の特則)や会計法(債権債務の時効についての特則などがある),土地収用法(所有者の意思表示によらず,物権変動を発生させる)など,多くの行政関係法規で官民関係については民法の規律とは別の規律を設けていますので,その部分については,民法は適用されないことになります。 もっとも,特別法により上書きして定められている以外の内容や,特別法が及ばないケースにおいては,一般法である民法が適用されます(例えば,国の債務不履行による損害賠償債務の時効は,会計法の規定にかかわらず,民法の消滅時効が適用される)ので,「適用されない」というのは,間違いです。
民と官の間であっても、私法上の取引については当然民法が適用されます。つまり、民と官が対等な立場に立って行う取引行為や不法行為については民法。 例)公共の財産を誤って損壊した場合などは、民法の規定に従って損害賠償の義務を負う。 例)官に対して土地を売った場合には、民法の規定に従って、売買代金を請求する権利を取得し、所有権移転登記に協力する義務を負う。 他方で、行政の行った処分の違法性を争って、不服申し立てするなどは、民と官が対等な立場に立っているわけではなく、公法の領域の問題となります。 つまり、適用されるシーンの違いであり、当事者の属性の問題ではないということ。
民法=個人間の財産上・身分上の関係など、市民相互の関係について規定する私法の一般法。
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