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みだりに給餌をやめるとは?
動物の愛護及び管理に関する法律で「愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する」とありますが、 法律上どういう場合だったら「みだりに」に該当しないのですか?
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noname#155097
回答No.1
病気など、特殊な事情で医師の指導のもと 「食事をさせてはいけない」「水を飲ませてはいけない」 などの行為。ただし、栄養、水分などは点滴などで 適切に補給されている場合。 もしくは、ダイエットなどの目的で、 一般的に適度といわれる体重になるまで、 食事制限などをすること。 かな。。プロではないので。正確さはありません。