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動物愛護保護法25条の改正について

野良猫や野生動物への「給餌、給水」が追加され、また「多数の」という曖昧な表現が削除された事から、違反者には行政指導ができる様になったとの事ですが、それ以前はそれすら出来なかったのでしょうか? 鳩おじさんとか猫キチとか、昔からお願いベースで行政が指導していた気がするのですが? あと、保健所曰く「従わない場合の罰金実績はゼロ」だそうですが、やはり簡単にはい罰金となるまでは相当な時間がかかるという事でしょうか?

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回答No.1

動物愛護と言いながら、家畜、家禽の屠殺、殺処分を認めているのが理解できない。そもそも、動物愛護ならば、肉食などできないでしょ?

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