賃貸店舗での雨漏りトラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 数カ月前から、賃貸店舗で雨漏りの問題が発生しています。管理会社に工事を依頼したが、予定が合わず自社で工事することになりました。しかし、管理会社は工事を強行し、賃料請求を行ってきました。このようなトラブルにどう対処すれば良いでしょうか?
  • 法的手段についても検討していますが、裁判は長期化する可能性もあり、できるだけ避けたいと考えています。連絡も電話ではうまくいかず、Faxや文書でのやり取りを試みています。しかし、相手方はまともな返答をせず、困っています。このような場合、どのような対策が取れるでしょうか?
  • また、裁判は当事者同士で話し合いができず、結果がいびつになることもあります。賃貸人の対応もまともでなく、連絡を取りにくい状況です。このようなトラブルの解決策やアドバイスがあれば教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

数カ月前から、雨漏りが

 いつも、回答ありがとうございます。mhd02556です。以下の通り質問します。  貸し店舗を借りて25年になります。  数カ月前から、雨漏りが、有りました。  賃貸人の他、管理会社Kが、あります。  雨漏りの時に、管理会社Kに伝えて、修理を依頼しました。管理会社Kの工事人では、日程が、間に合わない。当社の方で、工事し見積もりを出して欲しい。とのことでした。  見積もり額、約10万円を提示しました。当方も、人を手配して、予定を組んでいると、突然、話をひるがえし、管理会社Kの方から、管理会社Kで、工事をするとのことです。  店舗のためにわざと縦雨樋を店舗の中に隠しているのに縦雨樋を店舗の外に付けると言うし、こちらも、工事の日程を組んでいるので、管理会社Kの工事を断ると伝えました。  管理会社Kは、賃貸人の建物なので、賃借人に賃貸中でも工事を強行すると言うのです。それは、できないと言い合いをしている内に当方の工事が終わりました。  賃料と相殺して欲しいと今月分の賃料の支払いを止めました。  管理会社Kは、当方の言い分は、一切聞かずに、賃料請求の内容証明を送ってきました。期日中に支払わないと法的手段にでると言うのです。当社からは、管理会社Kは、無茶苦茶な印象を受けます。 (●Q01)サラ金の取り立てなどこのようなものなのですか? (●Q02) このような場合、どのように対処すれば、良いでしょうか? (●Q03) 法的手段とは、家賃支払い請求になるのでしょうか? (●Q04) この場合の原告は、賃貸人になりますか?あるいは、賃貸人の弁護士ですか?管理会社Kになりますか?管理会社Kと賃借人の住所は、関西ですが、賃貸人は、関東なので、関東で申し立てられると、出頭するだけで大変です。賃貸借契約書には、裁判所の場所を特定していません。10万円の債権のために大げさです。 (●Q05) こちらから、何か内容証明を入れる必要があるでしょうか?  裁判は、当事者で、十分に話し合いが、できず、長期となり、結果がいびつとなるので、できるだけ避けたいです。  こちらから、電話をしても、十分話を聞かないで、電話を切る。  不在、店舗休日を理由に電話に出ない。後で、電話するように伝えても、電話をよこさない。別のものから電話がかかってくる。  話しても、管理会社Kの請求つまり、、賃料支払い請求のみ一方的に話し、話がかみ合わない。  しかたないので、連絡は、Faxで送り、相手には、文書で返答を求めています。10万円程度のことなので、弁護士を代理人に立てずに自分で解決したい。  管理会社Kからは、家賃催告以外文書をよこしません。  賃貸人は、90歳の老人と独身娘一人で、管理会社Kに任せきりで、まともな話ができません。感情的で怒っている。当方は、相手の電話番号を知らず、住所は、分かっています。賃貸人には、書簡を送ることは、できますが、従前、まともな返事は、ないです。もし、分っても、賃貸人は、好んで電話に出ようとしないし、お互いに話し合いができないので困っているのです。  たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたら、よろしく教授方お願いします。 敬具

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

とりあえず、賃料は払った方がいいですね。 相殺を一方的に行うのは火にガソリンを注ぐようなものです。 断っただの揉めているだのという合意のない間に工事を行って勝手に相殺を行っても認められませんよ。 賃料を支払わなければ相手は訴訟にするかもしれません。 工事費を賃料を相殺するにはそれなりの手続きを事前に行わなければなりません。当事者合意の上で行うか、判決を得た上で行うものです。内容証明すら出していないのに行ってしまえばただの滞納です。 もっとも内容証明を出しておけば相殺していいということでもありませんけど。 いろいろ主張があるのもわかりますが、賃料は支払わないと不利になるのは確実です。 相手側にしてみれば、賃料が入らなければ、それのみを論点にすればいいだけのことです。 納得がいかないかもしれませんが、賃料はきちんと支払った上で、工事費用を払わせるように争うしかないでしょう。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  レスが遅れて申し訳ありません。  とりあえず、賃料は、払いました。  雨漏りは、人間の病気、リューマチと同じで、一回の修理で、簡単に直るものでありません。修理は、しましたが、完全には、直りませんでした。  管理会社に対して、現況を確認してもらい計画修繕を含むいくつかの点をまとめて修理してもらうように要請しました。  近日中に出会う予定です。相手が、どの程度、誠意を示すのか修理するのか分りません。  100年も経っている家ですから、定期的な修理が必要なのは、当然と言えるでしょう。  賃貸人が、雨漏りなどの修理を拒否したときに法的な手段を取る以外にないのですが、どのような訴状名義になりますか?  雨漏りがあると、営業上も障害があるし、建物も朽廃します。建物が、朽廃すれば、収益を取ること賃料をとること、自体が不可能になるでしょう。  これからも、サポートをよろしくお願いします。 敬具

関連するQ&A

  • 雨漏り、瑕疵担保責任、告知義務違反

    雨漏り、瑕疵担保責任、告知義務違反  いつも、回答ありがとうございます。  不動産業者です。  最近、貸家の賃貸借契約の仲介をしました。 契約日 2018年08月01日  不動産業者は、契約するときには、雨漏りがするとは、聞いていないし、部屋を見た限りでは、  賃借人も、不動産仲介業者も雨漏りに気が付きませんでした。  貸家は、かなり、大幅な改装を済ませていて、このことが、賃借人の気に入ることになりました。  屋根は、昔、太陽光温水器が、あったのですが、故障したので、取り外したとのことです。この除去したことによる工事や傷が、雨漏りの原因になっているようなのです。  瓦が、浮き上がって、雨が、回り込んでいるようなところがあります。  最近の台風や、大雨で、入居が、始まってから、雨漏りがあると指摘が、ありました。   雨漏り 2019年07月11日  一度目は、入居後、しばらくして、階段の廊下の上で、雨漏りがあるとのことです。  このことは、不動産業者には、ほとんど、知らされず、賃貸人が、火災保険で修理したとの事です。  その後、11ヶ月間は、問題なかったのです。。その後、次々と来る台風と大雨で、以前とは、違う箇所、二階の押入れ、などで雨漏りがしていると指摘があり、雨漏りがあるたびに、激しく賃借人は、激昂(げっこう)して、狂わんばかりです。 雨漏り 2018年08月15日  我慢ができない!引っ越しする。家に見に来い、来ないのは、怠慢だ、と言うのです。  雨が上がった、翌日に室内を見せてもらいました。  しかし、雨漏りの量は、涙が滴る程度、天井の板を濡らす程度で大した被害では無いのです。提出写真参照。  賃貸人にとって、雨漏りを修理する義務があるのは、分かりますが、入居中で、雨漏りの時には、賃借人がでかけていたり、仕事中だったりで、立ち入ることができません。  押入れの中から、雨漏りがあるとの事です。押入れには、わざと衣類のハンガーをかけて衣類が、いっぱい詰め込んでかけています。  押入れの衣類を移動させてもらい、屋根裏を見せてもらいました。たしかに、雨のシミは、ありますが、程度がひどくなく屋根裏のどこの箇所から雨漏りが、発生しているのか確認できません。  以前の貸家でも、雨漏りがあったのかも知れませんが、雨漏りの量が少なくすぐに乾いてしまうので、後で見たときには、気が付かないのでしょう。  雨漏りの時に受ける感性は、人によって異なります。  雨漏りがすこし、あったようだね。少し、天井が、濡れているね。その内乾くでしょう。  と言う寛容な人も、いますが、たとえ、一粒でも、天井が、かすかに濡れても、狂わんばかりに激昂する人もいます。  雨漏りの箇所だから、押入れから、衣類を移動してくれと賃借人にメールで伝えても、返事しません。  雨漏りがあっても、故意に衣服は、移動しません。 ●Q01. これは、衣類の損害賠償を請求する為なのでしょうか? ●Q02. このような恣意的な妨害でも、損害賠償の責任があるのでしょうか?  結局、今月月末(2019年09月30日)で、退去するとの事です。  賃借人は、不動産業者と賃貸人に対して、調停を申し込んで、います。賃借人の主張は、以下です。 -----------------------------------  契約時に雨漏りが無いか確認をし、しないとのことで、契約した。  入居前に雨漏りがあり、一度、修繕している事を伝えず、直ぐに、雨漏りした。  その時に二階の部屋をよく見ると天井にシミがあった。  瑕疵担保責任、告知義務違反であり、…  居住中の家賃の値下げ交渉、…  引っ越し代の支払いを求めるというものです。 ---------------------------------- > (賃借人は、仲介業者に)契約時に雨漏りが無いか確認をし  とあるが、事実ではない。  古い家であるから、過去に雨漏りが、あることは、想像できるが、都度修理しているので、賃貸に出す段階では、修理は、なされているだろうとして、不動産業者は、紹介している。入居後すぐに、雨漏りがあったが、すぐに、対応して、修理している。その後、11ヶ月間は、雨漏りが、無かったのであるから、建物に瑕疵が無いと考える。  不動産業者は、賃貸人から、雨漏りがあることも、過去には、有ったとも知らされていない。  現在の賃借人が、入居、以前には、5年程度も賃貸に出しているが、雨漏りの被害は、以前の賃借人から、一度も聞かされていない。  入居後、15日後、雨漏りがあって、賃貸人にて、修理しています。 発生日 2018年08月15日  その後、11ヶ月間は、雨漏りが、ありません。大雨、台風になって、別の箇所、押入れで、雨漏りが、発生したのです。 発生日 2019年07月11日 ●Q03. 賃貸人は、雨漏りの無い賃貸物件を賃貸する義務があります。しかし、上記の事実から、一度の修理後、11ヶ月間は、雨漏りが無かったのですから、賃貸人として、瑕疵担保責任は、無いと考えますが、いかがでしょうか? ●Q04. 現在の契約後、過去に雨漏りが、あって、賃貸人としては、修理していて、その後、11ヶ月間は、雨漏りが無いのであるから、瑕疵のある物件を賃貸人は、賃貸したとは、言えない。  過去、雨漏りがあったからといって、11ヶ月間も経過している今回の雨漏りが、想定できるものでないから、賃貸人として、瑕疵ある賃貸物件を賃貸しているとは、言えない。したがって、賃貸人と、不動産業者は、責任をまぬがれると考えるが、どうだろうか?  過去に雨漏りが、あったから、将来、雨漏りがある賃貸物件であると言う考えもあるが、逆に、契約前に雨漏りは、修理しているのであるから、しばらくは、雨漏りが、無いだろうと想定する考えもある。  契約前に、雨漏りがあり、修理したことと今回の修理は、直接の因果関係が無いと考えるのが、相当である。  売買の場合は、物件の引渡しの時に、過去に雨漏りがあったか、現在雨漏りがあるのかを売主に聞いて書面で提出しているが、賃貸では、そのような書類は、無い。賃貸借契約書にも、重要事項説明書にも、標準で添付される書類にも、このような状況説明書の書類は、無い。 ●Q05. 売買の場合に雨漏りのことを書面で、買主に提出して、賃貸の場合は、提出しないのは、契約後も、賃貸人は、雨漏りの時点で修理義務を負うのであるから、雨漏りの告知義務は、必要ないと考えるがどうだろうか?  賃貸人の義務として、雨漏りが、無い賃貸物件を提供しなければならない。この意味は、賃貸しうる程度に雨漏りが、無い賃貸物件を提供しなければならないという意味である。雨が、降れば、毎回、雨漏りがする。いつも、雨漏りの状態であるとなれば、賃貸物件として、賃貸人は、義務を負っていないとなる。  しかし、賃貸人が、賃貸物件を提供したとしても、将来的に雨漏りが、賃貸借契約が、修了するまで、無いことを保障する事は、物理的に、できない。もし、賃貸人と、仲介業者に将来的に雨漏りが、賃貸借契約が、修了するまで、無いことを保障させることになれば、不可能なことを約束させることになり、過剰な負担を強いることになる。賃貸人は、賃貸物件を賃貸させることが、できなくなり、結果的に、賃借人の希望を絶つことになって、賃借人の利益を失わせることになる。賃貸人と不動産業者は、絶対に雨漏りが無いと言った完全な物件を提供する事が、できないし、いつ、どの程度の雨漏りがあるなど、想定する事ができない。 ●Q06. したがって、今回の場合、賃貸人と不動産業者は、雨漏りについての責任は、無いと考えるがどうだろうか? ●Q07. したがって、今回の場合、契約後、雨漏りが、あったとしてもその都度、修理すれば、足りると考えるが、どうだろうか? ●Q08. 賃借人は、過去に賃貸物件に雨漏りが、あったことを賃借人に知らせてなかった。と主張している。しかし、不動産業者は、賃貸人より、雨漏りのことは、知らさせれていない。したがって、賃借人には、通知していないが、これは、不動産業者の告知義務違反ではないと考えるがどうだろうか? ●Q09. 賃貸人は、不動産業者に過去に雨漏りがあったことを告知せず、したがって、賃借人は、雨漏りの事を知らないが、このことは、賃貸人の告知義務違反になるのでしょうか? ●Q10. 賃貸人として、雨漏りがあるので修理するので、このことをわざわざ、賃借人にも、仲介業者にも告知していないが、これは、賃貸人の告知義務になるのでしょうか? ●Q11. 雨漏りの修理によって、修理後、近い間に、再び、雨漏りがあることを想定する事は、できないし、現実に、入居後、直ぐの雨漏りを修理後、11ヶ月間雨漏りが無いのであるから、入居前に雨漏りの修理があったからと言って、賃貸人や、仲介業者の告知義務違反とは、言えないのでは無いでしょうか?

  • 雨漏りによる家賃トラブル

    賃貸マンションのオーナーになります。 部屋を貸しており、雨漏りによる事故が数回発生し 修繕工事を行なう予定です 但し、修繕工事が大掛かりな工事になる為、 工事期間の約10日間、移住が難しい為、 賃借人にその間に、こちらの費用にて ホテルに住んで貰うようにお願いしました。 先方は、それであれば引越し費用又は ホテル代だけでは足らないので、食費1日6000円(2人分として) その間の交通費、クリーニング代等の条件を出してきました。 それを断った所、訴訟を起こすつもりです 訴訟が終わるまで、雨漏りのする部屋で賃料が高いので 3万円下げて、それを供託すると文面にて来ております。 こちらとしては、裁判も致し方ないと思いますが、 先方は、雨漏りの修理を拒否して、それで雨漏りをするので 訴訟を起こすとバカらしく感じますが、 先方は、引越し費用を出して貰えない事に対して 訴訟を起こすつもりかも知れません。 この場合、どちらに部があるのでしょうか? または、供託金は、どのような手続きにて出す事が 出来るのか ご存知の方がいらっしゃった宜しくお願いします。 

  • 雨漏り

    引っ越してきて、一年弱になるマンションで雨漏りが二度ありました。一度目はびっくりしましたが、最近二度目の雨漏りがあり、一度目と同じく管理会社へ電話をして、修理をしてもらい直りました。少したってポストへ管理会社より5千円の商品券の入った封筒が投函されていました。この商品券を受け取った場合雨漏りに対して示談したとみられ、今後これ以上酷い雨漏りで物が壊れてしまったときなどに、損害賠償請求などが出来なくなるのでは?と受け取ることが心配です。受け取っても大丈夫でしょうか? ご回答お待ちしております。 よろしくお願い致します。

  • 分譲マンションの共用部から雨漏り

    ワンルームマンションの大家です。1985年竣工、10階建て分譲中古マンションの一室(9階のワンルーム)を、2020年1月末に購入しました。 自分では住まずに、賃貸の募集を掛け、2020年3月中旬に賃借人が入居しました。 ですが、2020年7月の大雨で雨漏りが発生し、賃借人が怒ってしまい、8月末に退去しました。12月末の現在も空室で、本来入るべき家賃収入が、9月から入らない状態です。 管理会社が、雨漏り調査→雨漏り修理→9階の内装復旧 まで行っています。 【雨漏りの原因】 屋根のない10階バルコニーに大量の雨が降り注ぎ、ルーフドレインが排水しきれずに、サッシ下部などから、9階に雨漏りした。 (1)10階バルコニーのルーフドレインの清掃が不十分だった(10階の区分所有者の責任) (2)10階バルコニーの防水が不十分だった(管理組合の責任) (3)10階バルコニーにオーバーフロー管が設置されていなかった(管理組合の責任) 空室がいつ埋まるかは不明です。本来入るべき家賃収入が入らず、当方が被っている損害を、10階区分所有者と管理組合に請求することは可能でしょうか? また、可能であるならば、請求するタイミングはいつが良いでしょうか?(次の賃借人が決まった時とか)

  • 上水道の水漏れが

    上水道の水漏れが  みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように 質問しますのでよろしく教授方お願いします。  貸家を管理しています。  最近、上水道の水漏れが、ひどくなったので、賃借人に申し入れていますが、工事を受け入れません。 (●Q01)  このような場合、どのようにすれば、よいでしょうか?  賃貸人、管理業者が、工事をしたいと言っているのに、賃借人が、工事をさせないのですから、水漏れによる水道代は、市の水道局も、賃貸人、管理人も、負担しませんと言っています。  賃借人は、貸すときは、完全な状態で貸すべきである、賃貸が始まった、2011年03月から、水漏れが、あった。水漏れの水使用利用は、管理会社、賃貸人だ、負担しろ。賃料を減額せよ。  と主張しているのです。  賃貸が始まるときから、水漏れがありましたが、微小で、市の水道局に、検査してもらいましたが、どこで漏れているか分からない。これを調べ修理するには、建物全体を壊さないと見つからないとのことです。  どんな家でも、水漏れは、ありますが、特に、古い家の場合は、水道管が古くなるので、水漏れはよく、起こります。この場合、しばらく、使用を続けると水漏れの量が増えて水漏れの音が大きくなり、原因と箇所が特定できるようになって、修理ができるようになるのです。  一度、水漏れの量が多くなって、水道局の人が、調べていただいて、トイレのタンクの水漏れが原因と分かり、タンクの部品を交換して賃貸人負担で修理しました。しかし、その後、タンク以外でまた、水漏れが、ひどくなりました。  調べてもらったら、風呂場近くが怪しいとなっています。  賃借人は、市の水道局が水漏れを調査するときも、わざと水道線を開いたり、調査に協力的では、ありません。  家の中は、古物商の荷物、商品で、いっぱいで、作業するには、荷物を移動しないと作業ができません。  また、工事がしやすいように、賃借人は、怠け者で、ごみを捨てる習慣が無く、生ごみや、びん、ペットボトルなど家内にあるのを廃棄するのを手伝いました。これにも、賃借人からは、感謝の言葉がありません。だらしない性格で、水道の問題が無くとも、ごみの問題で、便秘状態になり、契約が終了しそうです。 (●Q02)  ほっとけば、良いのか?  漏水が土の中に浸透して、土を下げて空洞にして、家のために良くないと心配です。  こちらのことを説明しようとしますが、なんども、一方的に話を打ち切り、話に応じようとしません。関係無い悪口を一方的に付け加えたりして、話し合いにならないのです。家賃を供託すると言っています。  供託すると言っても、管理会社が受け取れば、供託は、成立しないのですが、賃借人が、供託するときに、  賃貸人と管理会社が、水漏れ工事を直さないから、供託する  管理会社または、賃貸人が、受け取らないから供託する と偽って申告すると受領することになります。法務局供託課は、事実関係を調査しません。  この場合は、供託は、無効という裁判を起こすことになります。家賃滞納で、明け渡し請求をすることになります。  無効判決を得ても、次々と難癖をつけて供託を繰り返す心配があるからです。  本当の目的は、管理会社と賃貸人に対する嫌がらせと賃料未払い、賃料減額が、目的です。こういう性格の賃借人なのか、古物商と言う売れない商売で支払いが苦しいかです。  賃借人と保証人は、いつしか、一緒に住んでいて、一体になっていて、保証人に請求しても、無効です。今の保証人は、ほとんど、無収入で、支払能力がありません。保証人が、賃借人に意地悪を指示して、結託しているのです。  賃借人は、女で、ほとんど、理屈の通ったことが、分からず、  宅建協会や  県の住宅課  消費者センター  近隣の人々  に、管理会社と賃貸人の悪口を繰り返し、繰り返し、いいまくります。  こんなことを真に受けて面白いと思う人がいるかも、知れませんが、言う人の人格を疑う人もいるでしょう。まだ、言いまくった人からは、何も、問い合わせは、ありません。  こちらが、うろたえて、心理的に、揺さぶったり、賃料減額や、賃料控除の妥協を取り出そうとしているのでしょう。これも、いつまでもは、続かないと考えています。このような賃借人に妥協する気持ちは、ありません。  少し前までは、こちらのことを褒め称えて、最高の人物であると言っていたのに、急にこのように方向変換です。また、近隣の人にも、非難と毒舌は、なくなりません。  市の水道局に事情を話しますが、市としては、指摘とお願いするだけだとのことです。賃借人は、市には、工事は、いつでも、受け入れると言っているそうですが、私には、一方的に話を打ち切り終わりです。  女子供の、だだっこの状態です。 (●Q03)  よく似た、経験をされた人は、いませんか? (●Q04)  また、これについて、どのような経緯になったのか? (●Q05)  どのように解決したのか?  何か参考になることがありましたら、たとえ、一つだけでも、お知りのことがありましたら、ご教授方よろしくお願いします。 敬具  

  • 賃料の値下げ通知

    賃料の値下げ通知  ■皆さん、こんにちは。いつも回答頂きありがとうございます。  店舗を賃借しているものです。  バブル崩壊後、サブプライムローンのことが有って、売上の減少等のために、賃料の減額を請求していますが、まったく、応じようとしません。  このため裁判所に賃料の減額請求をしました。しかし、現行の賃料が基準になることと、裁判所、不動産鑑定の保守的な評価のために100000円月額を95000円月額までしか減額できませんでした。不動産鑑定で希望する金額が出ないので、裁判所に提出しなかった。  そのため、前回の請求から4年経過して今度は、賃貸人から、賃料の値上げ通知ができるように賃借人からも、賃料の値下げ通知(80000円に減額)をだして、賃料を減額して支払っています。  減額しない以前の賃料を払って訴訟すれば、良いのかも、知れませんが、今の経済状況では、これ以上の支払いは、無理です。解約すれば、従前の賃料では、条件では、10年程度、入居者が無いことが、明らかで、近隣の店舗でも、同様なことがありました。このため、賃料の減額支払いは、両者にとって、メリットがあると考えています。賃貸人は、以前、80000円の賃料を一方的に100000円と通知して値上げした経緯がある。  賃貸人は、減額通知に対して、承諾しないと賃借人に書面を送り、弁護士を立てて債務不履行と通知してきました。  借地借家法 第11条(地代等増減請求権)(3)  地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けたものは、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払いを請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払いを受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。  とあり、賃借人は、相当と認める額の家賃を支払うのに、債務不履行になるのでしょうか? (●Q01)賃貸人が、不服なら、賃貸人が、調停、訴訟を起こしてきて、審判、裁判が確定してから、差額を清算すればよいと考えていますが、いかがでしょうか?  法律的な解釈が、どうであれ、現実には、法律的な理屈に通りに進まないことも、多いです。  従前どおりの賃料を払うことが、法にかなうと言っても、相場から、明らかに高額で、現実に、支払能力が無いなら、払えないことには、変わらない。強制執行を受けたら退去することになるかも、知れませんが、それまでは、賃借人の正当性を主張し続けます。判決を受けても、相当な賃料を払い続けるでしょう。強制執行があったような賃貸物件は、賃借人が嫌って、永遠に賃貸できません。強制執行の後、賃貸できない物件事例を多く見てきています。  賃料の受領拒否が心配ですが、管理会社が入っていて入金口座は、多数の賃借人の口座になっているので、閉鎖は、難しいようです。閉鎖になれば、供託でも、頑張るでしょう。 (●Q02)合意が得られなければ、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所と進むのでしょうか?  種々のことを総合的に判断したいと考えています。 http://okwave.jp/qa3027394.html?ans_count_asc=1  今後の展開と対策、心がまえをたとえ、ひとつだけでも、お知りのことが有りましたら、ご教授方よろしくお願いします。 敬具

  • 賃貸物件の雨漏りによる家賃減額に関する法律

    民法611条によると、賃主の責任によらずに借りている部屋等の一部が使用できなくなった場合、家賃は使用できなくなった割合で当然に減額されると定められています。 ◼️引っ越し費用について、定めはありますか? 1985年竣工の分譲ワンルームマンションの区分所有者です。自分で住まずに人に貸しています。 2023年6月下旬の記録的な大雨で、室内(専有部分)に雨漏りしました。 8月上旬に管理組合で、雨漏り対策の防水工事をしてもらいましたが、8月下旬に再び雨漏りしました。 賃借人が怒ってしまい『こんなんじゃ住めない。引越す!』と、退去届を不動産屋を通じて提出してきました。 ■賃借人が『引っ越しに掛かった費用を請求する』と言ってきましたが、支払う必要はありますか? 賃借人には、雨漏りのお詫び代として25,000円支払っています。管理組合が出してくれました。 家賃4万円+共益費3,000円の物件です。 雨漏りが発生したのは、①6/30~7/1 に掛けて、②7/7~7/8に掛けて、③8/31 の3回です。

  • 賃貸人の変更により賃借人が新たな契約金を支払なければならないのでしょうか?

    マンションの駐車場賃貸契約で、賃貸人の変更により、新たな賃貸人であるマンション管理組合と当方が契約することを通知されました。その通知文には新たに賃料の他に別途契約金としてして1月分の賃料金額の支払いが記載されていました。当方としては、賃貸人間の契約変更によるものなのに、何で賃借人が新たに契約金を支払わなければならないのか納得いきません。この点に関して、法律上支払わなければならないのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 賃貸での雨漏り

    賃貸での雨漏りとその修繕についてご相談させてください。 まず私は一軒家を改装した賃貸の一階部分に住んでいます。10月5日の夜に天井部分から水漏れがあり、その日は遅かったので翌日朝に管理会社に連絡しました。 (雨漏り発見時の写真や、発生後の写真は撮影してあり管理会社にも送っています) 管理会社と大家に連絡をとり、10月8日に立ち会いのもと点検となりました。 (10月6日は台風18号でしたがその台風前には雨漏りしていました。 10月7日の夜にには水は止まりました。 水の量は300ml~400mlくらいです。) その日は会社を午後から休み立ち会いましたが、その日は作業をせず後日連絡ということになりました。 大家の連れてきた建設会社によると二階の窓部分の外壁から一階の天井部分に浸水しているとのことでした。 10月11日に外壁の修理をしてひとまず雨漏りは直ったということで大家からは聞いています。 現在は天井部分の修繕をどうするかで検討中だそうです。(10月16日現在) さて、このような状況の中で私が知りたいことは大家または管理会社にどこまで請求できるのかと言うことです。 水の量も少量ないので家具などの被害はないのですが 実際こちらの手間を考えると天井部分を直してもらうだけでは気がおさまりません。 管理会社や大家との連絡や会社を休まなければならなかったり、雨漏りの下の家具をよけたりとそこそこ手間がかかっています。 (いつ工事になるかわからないので家具はよけ続けています。) 現状では向こうの答えが出揃っていないのでまだ判断しかねるところはあると思うのですがどの辺りまでが妥当であるのかをご教授いただきたいのです。 よろしくお願いします。 その他特記事項 ・引越し当初より天井部にはシミあり(管理会社も確認済み) ・築年数12年だが、その間に外壁の修繕補強はなし(大家談、建設会社の保証期間は10年とのこと。)

  • 入居前から雨漏りetc・・・

    こんにちわ 2児の子供を抱えているシングルマザーです 今のマンションは契約して11ヶ月。住居してから9ヶ月になります。 今回相談させて頂きたいことは、押入れの雨漏りetcについてです 最近、加湿器をつけるようになり(適湿設定できます)これで、少しは子供や私の喉の炎症がなくなるかと思ったのですが、加湿器をつけて2・3日目ぐらいになると、壁が割れ出しました。 壁が割れて少しずつ崩れています。 それどころか、カビがその壁一面に広がっています。 とうとう加湿器を止めることにして、管理人さんにカビの掃除をして頂きました。 その時に、他の箇所も色々とみて頂いて雨漏りしていることがわかりました。 すぐに対応して欲しいと管理会社に連絡しました。 ところが、管理会社が委託している公務店の方は何の連絡もなしにいきなり家を訪ねてきてほとんどごり押しのようなかんじで部屋の状況を見に来られました。 今回は仕方ありませんけど、次回からは連絡してから来てくださいと強く言ったのですが、二度目も何の連絡もなく来られました。 知らない人だったので私がドアを開けなかったせいか、工務店の方は管理人さんに「ボンド」を預けて帰ったそうで・・・ 引き戸の取っ手(入居して3・4日で取れた)はボンドではっとけばいいとか言ってたそうです(汗) 雨漏りはペンキを塗りたくっとけばいいんだとかで・・・。 正直、こんないい加減な業者は無理なので退去しようかと考えています。 礼金、賠償請求、引越し資金などを請求しますと言ったのですが、家主さん曰く、礼金しか出さないと言っているみたいです。 私が入居する前から雨漏りはあった(配管工事の業者さん)とおっしゃっていたので告知義務違反じゃないの?と思うのですが・・・ 引越し資金等々を請求するのは難しいんでしょうか? 衣類はカビ臭くなってしまって、カビの影響なのか、買って間もない洋服にも穴が空いています。 礼金だけしか支払ってもらえないんでしょうか? 適切なアドバイスをお願いします。 それ以外の方は書き込みをご遠慮願います。