- ベストアンサー
執行猶予中の窃盗未遂
以前の↓のような投稿がありましたが、私の知人は同じようなケースの加害者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3644029.html 他人の車に近づいている所を持ち主に見つかり、大声で注意されたためその場から立ち去りましたが、被害者の方が通報し後日逮捕されました。現在、1週間ほど拘留され警察の取調べを受けています。 実は知人は昨年車上荒らしの現行犯で逮捕され現在執行猶予中の身です。おかげで、余罪があるのでは?と厳しく取り調べられているようです。 そこで質問ですが、仮に余罪がない場合、不起訴となる見込みはどの程度あるでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
起訴不起訴については,検察官が,検察官が,「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」(刑事訴訟法248条)及び有罪にできる可能性から,個別具体的に判断します。 よって,「不起訴となる見込み」についての明確な答えはしかねます。 ただ,知人氏がやったことは,「他人の車に近づいている」ことに過ぎず,これが窃盗罪の実行の着手になる(※実行の着手があれば,窃盗未遂罪(刑法235条・243条)が成立する。)のかは微妙です。 判例においては,実行の着手について,犯人の行為が窃盗による財産権侵害の現実的危険を持ったか否かを基準に判断しているようで,たとえば,「犯人が被害者方店舗内において所携の懐中電燈により真暗な店内を照らし、電気器具類の積んであることが判つたが、なるべく金を盗りたいので店内煙草売場の方に行きかけた、との事実があれば、窃盗の着手行為があつたものと認めるのが相当である。」(最高裁昭和40年3月9日決定)と判示しています。 車に近づいて中を覗く程度のことは,車に興味のある者であればだれでもやることであり,それ自体はなんら犯罪ではありません。 本件において窃盗の故意があったことを証明するには,自白のみでは足りず(憲法38条3項,刑事訴訟法319条2項),本人がドアや窓をこじ開ける道具を持っていた,現場周辺で同様の手口の犯行があった等の客観的事情(補強証拠)が必要です。 そして,車上荒らしの罪で執行猶予中であること(つまり同種前科)は,他の客観的証拠(道具を持っていた等)がある場合には,犯罪の故意を認定する一証拠とすることができます(最高裁昭和41年11月22日決定)。 そこで,知人氏が先述の道具を持っていた等の事情があれば,本件において,起訴は免れないと思います。 【刑法】 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (未遂罪) 第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。
その他の回答 (2)
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
>仮に余罪がない場合、不起訴となる見込みはどの程度あるでしょうか? 書かれた事が事実なら車に近づいただけでは犯罪になりません。 「好きな車があったので、つい見とれた」 などいくらでも言い逃れはできます。 前科が前科だけに、限りなく窃盗未遂の疑いはありますが、 起訴か不起訴になるかなど誰にも答えられません。
お礼
回答ありがとうございます。 >起訴か不起訴になるかなど誰にも答えられません。 確かにそうですね。それは理解しているのですが知人の奥さんが面会に言った際に、警察から「今度は確実に実刑だから」ということを言われたそうです。 私としては、窃盗の現行犯で逮捕されたわけではないし何故警察がこのようなことを言うのか不思議に思ったため質問した次第です。 もう少し詳しく内容を書くべきでした。失礼致しました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
執行猶予中の身なら起訴される可能性のほうが高いと考えます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり執行猶予中のため起訴の可能性が高いですか・・
お礼
回答ありがとうございます。 詳細な情報を回答していただいて、大変参考になりました。 やはり、車に対してどのような行動を取ったのかがポイントになるのですね。 実は私も事件の状況をよく把握できていないのですが、道具を持っていたということはないようです。でも、持ち主の方が通報したということは、それなりに怪しい行動を取ったということなんでしょうね。