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無修正AV振込み詐欺

親しい友人が振込み詐欺に合い、既に現金を振り込んでしまったようなのですが、そういったことに詳しい方、どうか相談に乗っていただけないでしょうか?以下に内容をまとめます。 1.制作会社を名乗る者から、「1年前に無修正DVDを購入した(これは事実)サイトを経営している会社を、違法コピーの商品を販売していたとして、告訴する。購入者についても転売目的で購入した者については同様に告訴する。以下告訴された場合の罰則などの説明―という内容の電話があり、担当者の連絡先を伝えられ、すぐににかけるよう指示される。 2.その担当者を名乗る者から、いくつか質問をされた後、友人は転売の意志はないと判断され、裁判に出廷する心配はないので、今回の本人照合の為の調査費用10万円弱のみを支払ってほしいとの請求がある。 3.しかし、消費者保護協会なるものがあり、そこに申請すれば、映像著作料3000円弱を除いた金額が返済されるとの説明を受ける。 一旦全額を預かり、確認をした後協会への申請用紙を送付するので、捺印して返送すれば三日以内に返金をするとの説明を受ける。 4.電話で口座を指定され、代金を振込み、同担当者の番号から、「振込みの確認ができた」との連絡があり、申請書の送付を待っていたところ、他の違法会社からの購入も発見された(これは事実)ため、そちら全ての請求を完了しないと、協会が返金を認めることができないとの連絡があり、新たに約26万円の請求を受ける。 4.調べたところ消費者保護協会などというものは存在せず、振込み先が信用金庫、しかも個人名である。会社の電話が携帯電話で複数の人間が出る、こちらからかけた場合会社名を名乗らない者がいる。後の請求は初めに何の説明もなく、振り込んだ後に新たに来たものであることなど、明らかに不自然な点が多いことから、120%詐欺だと思い、友人には騙され続けているふりをして、初回の振込み証明控え、会社名、社員名、電話番号、次回の振込先など、証拠となることを出来るだけ聞き出し、次回の振込みを引き伸ばすよう指示しているのですが、購入した商品が商品なだけに、警察に被害届けを出すべきなのかどうか苦悩しています。 無修正のAV、またはコピー商品は、購入、所持しているだけで犯罪になるのでしょうか。 また、被害届けを出す場合、友人のパソコンのアクセス履歴、その他のデータなども調べられたりするのでしょうか。 そして、やはり被害届けを出したとしても振り込んだ分のお金を取り戻すことは不可能なのでしょうか。 一時の出来心がこんなことになってしまい、誰にも相談できず、一人で悩み苦しんでいる友人を見るに耐えません!どなたか詳しい方、ご回答をいただけると幸いです。

みんなの回答

回答No.3

無修正ポルノの単純所持自体は、現行の刑法では取締りの対象外ですから、 それについては純粋に詐欺事件として被害届けを出すのが賢明だと思われます。 ただし、注意点として、 1)ご友人の購入履歴・ログイン履歴・アクセス履歴・ブラウザキャッシュまで 調べられるので、犯罪ではないですけども担当刑事からお灸をすえられることは 覚悟したほうが良いと思います。まったく身に覚えのない詐欺ならアレですが、 本ケースの場合被害者であるご友人にもその無修正ポルノを鑑賞したいという 動機があったわけですから、まったく無傷というわけにはいきません。 社会的信用を失うとか、ブラックリストに載るとかの心配はないですがね。 2)ファイル共有ソフトでもおそらく多数の違法ポルノ・コピーソフトなど 落としたのではないかと推察されます。これについては、著作権法での 逮捕は権利者からの親告罪になりますので、ご友人が著作権団体や 京都府警などに目をつけられるほどのP2P廃人でなければ(カジュアルコピー的外観)、 よほど悪質な拡散要員となっていなければ逮捕などの心配はないと思います。 ただし、1)と同様、イロイロ刑事から絞られるので、覚悟したほうがいいです。 「俺ってもしかして犯罪者扱いされてる?」みたいな 感覚に陥ります。よほど厚顔な人間でなければ、しばらくは P2P自体やらないと思いますがね。 泣き寝入りはいけませんが、自覚して地雷原に入った場合のリスクを 勉強したと思い反省する気持ちが再発防止につながります。

taaaak
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の件で痛い目に遭い、心底反省していると思うので、二度と同じことを繰り返さぬようにと、強く促そうと思います。 とてもご丁寧な解説を頂き、ありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

警察も被害届けが出た場合、詐欺の証拠が必要ですから、友人のパソコンのアクセス履歴、その他のデータなども調べられると思います。 >無修正のAV、またはコピー商品は、購入、所持しているだけで犯罪になるのでしょうか 刑法 第百七十五条(わいせつ物頒布等)わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 自分用として持っているだけなら犯罪にならないと思います。(誰かに見せたら「公然と陳列した者」に該当する) 詐欺ですから(被害者拡大防止のためにも)警察に届けるべきでしょう。

taaaak
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 アクセス履歴を調べられる場合、COBOSなどの情報共有ソフトを利用して音楽や映画などをダウンロードしている等、友人側にも多少ネックな部分があるようなのですが、こういったことは警察に調べられた際、やはり友人側にもデメリットが生じてしまう可能性はあるのでしょうか。

回答No.1

すぐに警察に連絡し 口座を凍結させてください。 詐欺の可能性が高いです。

taaaak
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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