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扶養範囲(130万未満)保険上について

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.1

>130万未満で働く場合、毎月108,333円は絶対超えてはいけないのでしょうか?それとも年間130万未満で抑えればいいのでしょうか?  ・130万は、これから1年間の見込み年収が130万を超えない事の意味になります  ・例:10月から働く場合は、10月~翌年の9月までの1年間の事です     月10万の予定なら10万×12ヶ月で120万の見込みとなります  ・月108333円の場合、12ヶ月で1299996円で130万を超えないギリギリの金額になります   ですので、月12万だと見込みは144万となり扶養には入れない、外れなければいけないとなります   (10月が10万でも:10万×12、11月が12万だと:12万×12でオーバー)  ・実際の運用面においては、そこまでは厳しくないようです、11月オーバーでも、12月にオーバーしなければ良い等に弾力的です   ただ、3ヶ月連続でオーバーしたとか、3ヶ月の平均がオーバーしていた場合、後にその事実が判明した場合は、遡って扶養を外された例はありますから、その辺は注意して下さい  ・詳細については健康保険の事務局に聞かれるのが一番です >交通費は130万未満の場合、ひっくるめて130万を超えてはいけないようなのですが、非課税の場合もでしょうか?  ・税金の計算をするときは、非課税交通費は収入にはいれません   (非課税交通費は税金の計算上のみ適用されます)  ・健康保険の扶養の収入の計算時には、交通費も収入に入れて計算します >人事部の方は非課税だから大丈夫だと言っていましたが、本当ですか?  ・税金上は収入にならないだけです・・税金上の話としてされているのでは >雇用保険被保険証を提出するように言われましたが、扶養範囲内で働く場合も提出するのですか? 何のために提出するのですか?  ・週20時間以上の契約の場合は、会社は労働者を雇用保険に加入させる必要があります   その手続に、雇用保険被保険者証が必要です  ・雇用保険に加入すると、1年以上加入した場合、退職後にハローワークから失業給付が受けられるようになります  

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