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中古車解約

中古車の解約をしたいのですが、以下のような事例の場合できますでしょうか? 契約書に署名したが、捺印していない。署名後3営業日後の解約。手付金は1万円支払い済み。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

日本の法律上で、判子は必要ありません。 双方、売買の意思表示が出来ていれば、それで契約は成立します。 法律上は、契約書や署名印鑑は必要ありません。 1万円手付けを渡しているのですから、判子を押して無くても、購入の意志はあると客観的に判断する事が出来ます。 後は、違約金を払って解約すると言う事になるでしょうね。

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