賃貸マンションの夜逃げ相手との契約終了時期について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸マンションの家賃を7ヶ月滞納した借主が荷物だけを残して夜逃げした場合、契約の終了時期について疑問が生じます。
  • 家賃の催促と未払い家賃の請求、契約解除、建物の明渡しの要求を行っていますが、相手が物件に戻らず、連絡も取れない状況です。
  • 契約の終了によって連帯保証人への滞納分の請求や損害金の発生が関係してくるため、どちらが有利なのか不明です。
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夜逃げした相手との契約の終了時期について

賃貸マンションの家賃を7ヶ月滞納した末、荷物だけを残して借主が行方をくらましました。 玄関に鍵が放り投げてあったので、確信的な夜逃げだと思うのですが、色々うるさいようで、荷物の処分が出来ません。 逃げる前にも家賃の催促はしましたし、契約人に内容証明郵便で未払い家賃の請求と契約解除、建物の明渡しの要求もしましたが、 最終住所(夜逃げした物件の住所)あてなので、当然戻ってきました。 この場合、相手に届いていなくとも、契約は終了とみなしてよいのでしょうか? というのも、滞納分を連帯保証人に請求する際、この時点で契約が解除となれば、明け渡しが完了していない今までの期間の分は損害金となると思うし、 もし契約が終っていなければ、賃料、となると思うからです。 それとも、これは私の言い分で決めてよいのでしょうか? また、どちらの方が私に有利でしょうか? アドバイスをいただければ幸いです。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

あくまで一般論として書かせて頂きますが、契約解除をせずに逃避された場合などには、契約解除する旨を明記し内容証明郵便などで契約者宛に送付し、相手方に届いた日を相手が受取らずとも契約解除を了承したものとして扱えると書物で読んだように思います。但し、このことが質問文にもあてはまるかどうかについては、弁護士等の専門家にきちんと確認されたうえで実行されることを切にお願い致します。 質問者自身が住民登録されている役所にも法律相談の担当者が居られたり、相談会が月1回などで開催されていると思いますので、役所のほうへお尋ね下さい。

yuribotan
質問者

お礼

dog195809さん、ご回答ありがとうございます。 私も、相手側に届く届かないにかかわらず~というのを聞いたことがあるので、 悩んでしまいました。 滞納金額が大きいので、これ以上の出費は…と二の足を踏んでいましたが、 やはり安心のために専門家に確認することにします。 どうもありがとうございました。

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