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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与による所有権移転登記の固定資産税評価額と登録免許税について)
生前贈与による所有権移転登記の固定資産税評価額と登録免許税について
このQ&Aのポイント
- 所有権移転登記の固定資産税評価額と登録免許税について知りたいです。
- 所有権移転登記の固定資産税評価額を算出する方法について教えてください。
- 所得が少ない場合の固定資産税と住宅取得控除の比較について教えてください。
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noname#68703
回答No.1
>どのように算出すればおよその価格を割り出せるのでしょうか?(おおまかな金額で結構なのですが・・・) 目安ですけど、地価公示10に対して路線価8、固定資産税評価額7というだいたいの割合がありますので、それに当てはめると路線価80,000円なら評価額は70,000円です。そして地積が200m2ですから約1,400万円です。 1,400万円×2.0%=28万円 概算ですけど恐らくこれよりは下回ると思います。上限と考えて差し支えありません。尚、司法書士に依頼する場合の報酬は別途必要ですからご注意ください。あくまでも税金の話です。 >1月2日以降に登記すれば固定資産税がかかってくるのが再来年からになるのでその方が得だと聞きました 竣工しているのに登記だけ1月2日以降に意図的に遅らせても駄目な場合もありますからご注意ください。課税というのは原則として実体に則すものです。 固定資産税の土地分に関しては住宅が建ったほうが住宅用地の特例を受けて大幅に(広さにもよりますが約6分の1になる)軽減されますので、その点も考慮に入れてください。 それと、住宅取得控除は平成21年以降の延長や内容については確定しているのでしょうか?すみませんがその点は不知な為、どちらが得かという比較は出来ません。もし内容未定とすると今の段階では結論は出せないでしょう。 その内容にもよりけりだと思いますが、一般的には更地を所有している場合には早めに住宅用地になったほうが得策ではないかと考えます。
補足
早々の回答ありがとうございます。 やっぱりそんなにかかるんですね・・・!! ちょっと甘く見ていました。 住宅取得控除の件がちょっとあいまいですみませんでした。 一応今のままで延長した場合を想定していました。 また竣工時期のことですが、工務店さんに話したときに、年内に完成してもこちらの要望であれば年が明けてからの竣工ということでかまわないということでした。(年内に完成したとしても12月末ギリギリなので) 住宅用地の特例というものを調べてみたいと思います。 ありがとうございました。