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物損の査定額
例えば販売価格50万円で時価25万円のバイクが交通事故で壊されたとします。 そのバイクの入手方法が (1)友人にタダで貰った (2)バイク屋の先着イベントで並んで100円で買った (3)懸賞で当たった と いうような場合でも25万円の賠償は受けれるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
入手の経緯は関係ありません。あくまでも時価評価です。 何が言いたいのかわかりませんが、タダで手に入れたものだから賠償しなくてもいいということにはならないですね。
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- masaaki509
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回答No.2
(1)友人にタダで貰った 最高25万までの賠償を受けれます。 (2)バイク屋の先着イベントで並んで100円で買った 最高25万までの賠償を受けれます (3)懸賞で当たった 最高25万までの賠償を受けれます。 ただし、相手の保険に対物超過費用の特約付いていれば、25万以上の修理台や全損時の賠償額は、上限(私の保険は時価格+50万まで)ありますが出ます
質問者
お礼
ありがとうございました。 参考になります。
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