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被害者の賠償額が大きい場合はあるのか?
- 被害者の方が賠償額が大きいと言うケースは起こりえるのでしょうか?交通事故で被害者(・・・と言うべきか過失責任が小さい方)なのに賠償額が大きいケースが存在します。
- 例えば自転車同士の事故で先方が完全な信号無視で激突した場合、通常は0:100だと思うのですが、こちらの青信号も点滅していたなどで10:90になったとします。お互い全損扱いでこちらは安物のママチャリ9,800円(中古品)で、先方が高級ロードバイク100万円(新車)の場合、私のママチャリは買ってから数年たつので減価償却されて9,800円の満額は賠償してもらえないと思います。
- 逆にロードバイクは新車なので査定額95万、その1割で95,000円を賠償しなければいけないということになるのでしょうか?私が逆の立場だったら信号無視をして9割も過失があるのに、ふてぶてしくも被害者の方にきっちり1割請求するなんて恥ずかしくて出来ないのですが・・・自転車同士の事故の場合、保険に入ってないケースも多く、自腹で賠償となるため請求してくる人もいるのではないかと思って質問させて頂きました。
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>被害者の方が賠償額が大きいと言うケースはありますか 当然、あり得る話です。 実際、自動車同士の事故では頻繁にある話です。たとえば、見通し悪い十字路交差点(一方に一時指定し規制あり)で直進車同士の出会い頭事故は、一般的に一時停止規定側の80:20です。 ところが、過失80%の方が時価100万円の車で20%の方が時価10万円の軽自動車で双方とも修理費用が50万円なんてことは割とあるケースです。 この場合、軽自動車の損害は修理費用ではなく時価ですから、軽自動車側は10万円×80%=8万円の賠償を受けるのに対し、50万円×20%=10万円を賠償しなければなりません。 >私が逆の立場だったら信号無視をして9割も過失があるのに、ふてぶてしくも被害者の方にきっちり1割請求するなんて恥ずかしくて出来ないのですが 自分の過失が100%であるならば、当然自分の損害を相手に賠償させることはできません。 しかし、相手にも10%の過失があれば、相手は損害の10%を賠償する義務を負います。これは民法の規定によるものです。 もちろん、当事者間で合意ができれば、過失割合も含めて民法その他の規定に反した内容の示談であってもまったく問題はありません。 たとえば、過失割合はAさん90:Bさん10とする。Bさんの損害は時価の5,000円ではなく修理代の20,000円としその90%、18,000円をAさんから賠償するというような示談であっても有効です。 しかし、当事者間で合意できない場合、最終的には民事訴訟となるわけですが、これは民法やその他の関係法及び判例等によって定められた賠償責任範囲、つまり裁判所が認めた損害額のうち裁判所によって認定された過失割合分を互いに賠償し合うことになります。 直接的な損害額は原状回復に必要な修理費相当額ですが、これが時価額を上回るときは時価額というのが、最高裁判所の判断です。 >全損扱いではなく、修理を希望してその費用を請求することは出来るのでしょうか? >思い入れがあり、現実に修理は可能であるので直して使いたい・・・という場合はどうなるのでしょうか? 前述したように、当事者間の話し合いで、双方合意できれば問題ありません。 ただし、相手方が損保に加入していた場合、時価数千円の自転車の修理費用2万円を損害として認めることは、よほど特殊なケースでない限りありません。 そもそも時価額以上の修理費を損害と認めることは損保の損調システム(コンピュータのプログラム)上、できません。(法律や最高裁判例に従ってシステムを構築しているため) これは裁判所が「思い入れ」を金銭に評価しないからです。損保は裁判所が認めないと思われるものは支払いません。 ただ、非常に特殊なケース、たとえば骨董品的価値がある自転車などでは、裁判所がその価値を金銭評価して時価額が増額されることはありますから、保険会社も時価額の増額を認め、その時価額が修理費用を上回れば修理費用が損害額となります。 ご質問の例のようなママチャリがこのようなケースに該当するとはまずありません。 また、裁判所は「物」に対する慰謝料も原則否定していますから、「思い入れのある」ママチャリが損害を受けたとして慰謝料を請求しても否認されます。 >自転車同士の事故の場合、保険に入ってないケースも多く これが実は大変危険な話なんです。たとえば、自転車が道路に飛び出し、それを避けようとした救急車が横転して炎上したとしたら、いくら賠償しなければならないと思います? 飛び出しの状況にもよりますが、自転車の過失は40~50%です。救急車は高価な医療機器を搭載していますから1台3,000~4,000万円です。 また、人とぶつかって大けがをさせたり、相手が死亡したら・・・
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- yamato1208
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>逆にロードバイクは新車なので査定額95万、その1割で95,000円を賠償しなければ >いけないということになるのでしょうか? そうなります、当然過失割合に応じての請求になります。 これは相手ではなく「任意保険」に加入していた場合は、保険会社が請求してきます。 >なお私のママチャリは修理自体は可能で、修理代が2万円もかかり購入価格を上回る場合で >も全損扱いではなく、修理を希望してその費用を請求することは出来るのでしょうか? その程度の金額でしたら、実務上は「過失」がバイク側にありますから保険会社も認めてくれます。 これが「対車」でしたら、そんな金額では済みませんから。
お礼
そうか!先方が保険に入っていたら、 保険会社が淡々と事務的に賠償金を請求してきますよね~(^^;) 高級ロードバイクどころか新車のフェラーリにぶつかったらと思うと・・・
お礼
ぐぇぇ~ やっぱり起こりえることなんですね。 でも釈然としない・・・ ちゃんと保険に入って、交通ルールを守って自転車を運転します。 有難うございました。