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自転車盗むの頼まれて

最近の出来事で当方、悩んでおります。 最近、自転車屋を経営しているおばさんから、放置自転車を取ってきてと頼まれて、サドルの無い自転車を押して歩いているとことを警察官に職務質問っていうか、自分のものでない自転車を盗ってきたということで、警察官に捕まりました。 何とか横領という罪らしいです。 利用されたと思っていますが、今は持っていったその行為に違法があることを認識しています。 僕は自転車屋のおばさんと面識が3ヶ月ぐらいあります。 自転車屋は自分の店で売る自転車がなくていつもその辺の落ちている自転車を拾って乗ってきて欲しいといつも言われてきましたが、そんなのしたら悪いことだとしっていたので、しませんでした。そのくらい仕入れは難しく、おばさんは子供の教育費、生活費等で悩んでいました。 自分は言い分になるかもしれませんが、警察がそのおばさんに電話したところ、修理して売るはずの自転車を娘の自転車とかいって僕に持ってきてと誤魔化して、警察官が自転車屋を経営しているかを訪ねたら、自転車屋してません。と言ってました。私の犯行の直後シャッターを閉めていました。 僕は言い訳を言ってるのが、腹立たしいのと、会っても捕まったんかいな。と何も落ち度もなく言われたので、その後、 頭を軽く殴ってしまいました。 僕はその自転車屋の住所を言っていますので、経営できなくなっています。捜査が入ることを怖がってか!? 相手(おばさん)は腹黒いので軽く殴っただけなのに、頭が痛いと病院に行って診察を受けているそうです。 何かしら、訴えて慰謝料!?とか請求してきそうです。 僕は友人から殴った方が負けと聞いて怖くなってきました。 今後どういう対応をしていけばいいのか、上で話しました結末は私がまた 責任を負うのでしょうか???? よろしくお願いしますm( )m

みんなの回答

回答No.4

何か言われたらそのことには触れず、おばさんに自転車を取ってくるように頼まれたとだけ言いましょう。 相手は否定するでしょう。 否定されたら、何も頼んだりしてないのに、どうして僕がおばさんを叩く必要があるの?と言ってとぼけます。

  • dlvj
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.3

傷害の話ですか、だとするとおよそ7割も自転車盗んだ話を出してくる必要がありませんね。 要するに自転車云々の話は全く関係ないわけで、要するにバァさんぶん殴ったと言うそれだけの話ですよね。 (傷害) 刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (暴行) 刑法第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 怪我をしたのかしないのかで、暴行か傷害か異なりますが、いずれにしろ刑務所ぶち込まれる可能性もある犯罪行為です。 お話の内容から正当防衛については論じるまでも無く無関係です。 とりあえず謝って、後は示談するしかないですね。 自転車云々の話はご質問趣旨と全く関係ありません。 その点についての質問は別途分けてしたほうがよろしいでしょう。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.2

まずひとつ明確にしておきたいことは、貴方もおばさんも、二人とも窃盗罪を犯した犯罪者だということだ。この時点で、貴方は人間のクズだ。 そのうえで、犯人同士の恥ずかしいゴタゴタで、犯罪者の貴方が共犯者のおばさんを殴った、つまり貴方は暴行の加害者でもあるのだ。 この時点で、貴方の「人間のクズ度」はさらに強くなった。 そして、犯罪と言う観点以外から見ても、貴方は他人に対して故意に損害を与えたのだから、その賠償を求められたら支払うべきだろう。 今更何をごちゃごちゃ言ってもダメだ。貴方は、世間一般に顔向けできない「恥ずかしい犯罪者」なんだよ。貴方は社会のゴミだって事。 今後、こんな思いをしたくなければ犯罪の片棒を担ぐなどバカな真似はしないことだ。貴方が小学生だか中学生だか知らないが、貴方はあまりにも世間知らずで常識不足で、社会の中で協調していく能力が貴方には著しく欠けている。 何もかも、貴方が自転車泥棒の手伝いをしたからトラブルが起きたのだ。全部貴方の責任だ。自業自得だ。

  • dlvj
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.1

で、ご質問はなんなんでしょうか? 遺失物の話なんですか? 傷害の話なんでしょうか? 何について質問されているのかよくわかりません。

toyocchi
質問者

補足

殴ってしまったこと、つまり傷害になります^^

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