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免許停止期間について

今月、35キロオーバー(一般道)のスピード違反のはがきが届きました。写真をとられたのが、7月です。 今年に入ってから、5月に逆走で1点、9月に携帯で1点の違反をしています。 これだと、8点で30日になるのでしょうか?? 来月簡易裁判所に出廷ですが、免許停止期間についてはどうなるのでしょうか?警察では、裁判所がすんでから・・・といわれたのですが、点数の計算は簡易裁判の結果に左右されるのでしょうか? ちなみに、今年5月以前の違反は、3年前の12月です。 詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

>これだと、8点で30日になるのでしょうか?? 仰るように前歴なしで累積6~8点の場合は30日の免停です。 ただ以前の違反が3年前の12月で、5月の違反消えている可能性もありますが、それでも7点ですから免停期間に違いはないです。 ・2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点、2点または3点である違反行為)を下場合、その日からさらに3ヶ月間無事故・ 無違反であったときは、その点数は加算されません。 罰金に関しては7~10万で多分7万か8万だと思いますが、念のため10万を持っていって下さい。 免停に関しては管轄が違うので(裁判所ではありません)もう少し待ちましょう。 >点数の計算は簡易裁判の結果に左右されるのでしょうか? 罰金は刑事処分、点数、免停は行政処分で管轄が違うので左右されませんからご安心を。

その他の回答 (2)

  • arukie
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回答No.2

交通違反に関しての処分は、刑事処分と行政処分の2つあります。 それぞれ別に処分が下されます。 簡易裁判所では刑事処分として、簡易裁判で罰金刑が科せられます。 10万円以下か6ヶ月以下の懲役 反則金の最高額が4万円であるため罰金は5万円以上となると思います。 5万円~10万円の間で判決が出ると思います。 行政処分は運転免許試験場にある行政処分課にて免許停止の処分が下ります。 8点30日の免停です。 講習を1日受講することにより30日の短縮(当日のみの免停)することも可能です。(講習料が必要です) 講習に遅刻したら受けられません。 講習を受けずに30日免停を受けることも可能です。 講習の場合、変えるときに当日午前0時まで運転しない誓約書と引き替えに免許が変換されます。 講習を受けずに30日後に免許を取りに行くか、簡易書留にて郵送してもらうことも可能です。 免停中に運転したら、無免許運転の扱いとなり19点がもらえ免許取消となります。 再取得するには欠格期間1年が必要です。(1年は免許が取れない)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

ご指摘の通り30日の免停になります。 免停のための呼び出しは追って行われますので、暫くお待ち下さい。 裁判所はスピード違反の罰金命令を受けに行くのです。 35キロオーバーだから多分7~10万円の間だかな? 即日納付なので現金を持って行ってください。 カード払い出来ません。念のため! で、免停呼び出しまで違反しないように!違反するとどんどん加算されていきますよ。

enmokukai
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました!

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