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年金を払わなくても もらえる?

知り合いが言うには 夫の扶養に入ってれば、妻側は年金を払わなくても将来 支給されるとのことでした。 これって本当なんですか????

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>夫の扶養に入ってれば 夫が公務員や会社員で共済年金や厚生年金に加入している場合、「扶養に入る」正確には「第3号国民被保険者になる」と、共済年金と厚生年金から国民年金に奥様の分の保険料が支払われるので、年金をもらうことが出来ます。 この共済年金や厚生年金から支払われる保険料は、共済年金や厚生年金加入者全員で負担しています。 ただ夫が自営業ということだと、加入しているのは国民年金であり、この場合には誰も国民年金保険料は支払ってくれないので妻もきちんと加入して保険料を支払わねばなりません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>夫の扶養に入ってれば、妻側は年金を払わなくても将来 支給されるとのことでした。 第3号被保険者のことですね。 夫が給与所得者であり会社で厚生年金に加入していて、その夫に妻が扶養されていれば保険料はなしで国民年金に加入できるこれが第3号被保険者の制度です。 妻の保険料は加入者全員で支えることになり、夫が払うわけではありません、ですから妻が第3号被保険者になろうがなるまいが夫の厚生年金の保険料は変わりません。 条件としては「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから夫の健康保険が政管健保でその扶養になっていれば必ず第3号被保険者になれます、夫の健保が組合健保であれば扶養になっていてなくても上記の条件にあっていれば第3号被保険者になれます。 手続きは夫の会社を通じてやることになります、通常は健康保険の扶養と一緒に申請します。

回答No.4

サラリーマンの妻(第三号の妻)と言って、だんなさんが代わり厚生年金を支払っているのです。 だから将来年金がもらえます。

  • ikki1110
  • ベストアンサー率37% (17/45)
回答No.3

年金の受給資格は25年が得られるので、3号被保険者である期間が25年あれば年金は、支給されます。ただし婚姻期間のうち20歳以上60歳未満の間で25年必要です。老齢基礎年金のみの受給になり    792100×300/480=4956025円(H20年価額)が受給額になります。

  • gtsp
  • ベストアンサー率14% (12/83)
回答No.2

奥さんが家庭に入っている場合、旦那の仕事の何パーセントかは奥さんのフォローのおかげで成り立っていると考えられています。 奥さんは無職と言うわけではなく「主婦」という職業に就いているわけですから福利厚生はきちんと付いてきます。(旦那とセット) 健康保険や年金がそうですね。 これは奥さんが働きすぎると旦那とは切り離して考えられるようになります。(扶養家族でなくなる)

noname#81859
noname#81859
回答No.1

旦那さんが厚生年金や共済年金の加入者ならそのとおりです。 奥さんの分も払っていることになってますから。

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