- 締切済み
年金と夫の扶養
夫の扶養に入っている妻あり、 夫は年金20万程度もらっていました。 妻が年金需給年齢に達したところ、 妻が5万程度支給されたのですが、 その分夫の年金が5万円減ってしまいました。 つまり、 夫(妻扶養)=20万 これが 夫=15万 妻=5万 なりました。 これって妻が扶養から外れるだけで夫の年金は5万も減るのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ponchan99
- ベストアンサー率100% (1/1)
生年月日などが不明ですので、正確なことは答えられませんが ご主人の年金額(月額)が20万から15万に下がったのでしょうか? 厚生年金ならば、加給年金でしたか? それから、奥様が年金受給年齢となると、ご主人様の加給年金は支給停止になります。 その分が全額奥様の振替加算になるわけではありません。 奥様ご自身の年金と合わせて5万円なのでは無いかと思います。 詳細は、お二人で年金事務所等にいらっしゃるのが一番正確です。 (夫婦であっても、委任状が無ければ相手の分は教えてもらえないケースがあります) 年金証書、もしくは基礎年金番号と身分証明書を持って、年金事務所または街角年金相談センターへ行ってみてはいかがでしょうか。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3079/6932)
> これって妻が扶養から外れるだけで夫の年金は5万も減るのでしょうか? 夫は、厚生年金加入が240ヶ月以上の、厚生年金受給者ですね。 そして、妻は、厚生年金加入なし、または、厚生年金加入が240ヶ月以下ですね。 下記のサイトの、例1か、例2のイメージ図を見て下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3224 例1は、妻は厚生年金加入なし。 例2は、厚生年金加入が240ヶ月以下。 妻が、厚生年金加入が240ヶ月以上ある場合は、加給年金・振替加算に該当しないので支給されない。 また、夫と妻の厚生年金加入の状態が逆転している場合は、逆転状態での加給年金・振替加算となる。 質問文にある「妻が年金需給年齢に達したと」ので、つまり、妻が65歳になったのですね。 夫に出ていた「加給年金」が、妻に振り替わって「振替加算」になったのでしょう。 原因を確実に確認ならば、日本年金機構にも問い合わせましょう。 問合せのポイントは、夫に出ていた「加給年金」が、妻に「振替加算」になったのか、また、その金額の問合せです。 ----------------------- 質問には該当しないですが、妻が年上の場合は、妻が65歳になった時に、加給年金ではなく「振替加算」から支給されます。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
生年月日などがわからないので断定はできませんが、特別支給の老齢厚生年金(60歳代前半の年金)の定額部分が受給開始となる時に受給者に生計を維持されている配偶者や18歳未満(障害があれば20歳未満)のお子さんがいた場合、加給年金がプラスされて支払われます。 この加給年金は配偶者が老齢基礎年金の受給者になると、なくなります。代わりに配偶者には振替加算という加算分がつくことになります。 ただし、加給年金の金額=振替加算の金額ではありません。 どっちも5万というのは考えにくいのですが、年金の通知書などに詳しく書かれていませんか?