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交通違反の裁判で弁護士は必要でしょうか?

親族が1年以内に飲酒を2回、人身事故を起こしてしまいました。 警察への出頭、地検への出頭済みです。 先日、裁判所から弁護士についての質問状?が届いたようです。 ・弁護士を立てる ・弁護士を立てない 等 私は、実際にその文書を見ておりませんので曖昧ですが ここまでで疑問に思う点 1.罪を認め出頭しているのに何故裁判になるのか? 2.弁護士を立てる必要があるのか? です。 こういった事は初めてで全く分りません。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#70357
noname#70357
回答No.1

出頭しただけでまだ裁かれていない。 略式起訴じゃなくて起訴された。 起訴された内容で有罪か無罪か,有罪であれば刑罰の内容を決定される。 そのために裁判が行われる。 単なる交通反則じゃないということです。 また略式裁判で済むような軽い犯罪ではなく,もっと重い犯罪と見なされています。 弁護士は立てる方がいいでしょうけど,私ならそんな運転者には厳罰を望みます。

その他の回答 (2)

  • dlvj
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.3

1.じゃー逆にどうしたいのですか? 罰金払うというのも略式裁判ですが? ただ一年以内で2回も飲酒運転と言う反省も無い悪質な態度なので、検察としても略式ではなく、徹底的にやってやるという事なんでしょうね。 罪を認め出頭していると言いますが、認めりゃ良いってモンじゃないでしょう。 そもそも違反することが問題なんです。 あなたみたいな質問する人って、根本から何かおかしいですよね。 2.弁護士たてるか立てないかは本人の自由です。 自分で手続きできるというのなら立てなくていいでしょうが。 金が無いから立てないという人もいるでしょうし。 それは懐具合とご相談ください。 ちなみに私なら立てません。 その程度のことなら自分で出来ますので。

buu-pooh
質問者

お礼

短時間に皆様アドバイス有難うございました。 無知なため、おかしい質問をしてしまい申し訳ございませんでした。 有難うございました。

noname#147912
noname#147912
回答No.2

1.罪を認め出頭しているのに何故裁判になるのか? 裁判を経なければ罪を認めてもただ単の容疑者です。極端な話、痴呆でやったやったと認めているだけかもしれません。 2.弁護士を立てる必要があるのか? 裁判をやるなら弁護士を立てて、容疑者の人権を守らなければいけません。弁護士は必要です。 じまいで弁護士を用意するか、それとも裁判所に弁護士を用意するかの質問状ではないでしょうか。

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