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公休翌日の残業
病院勤務の事務員です。病院ですので土曜日はほぼ平日並みの勤務体制で日曜日も出勤者がいます。またレセプト業務で月初めの10日間は忙しくて同期間の出勤日は残業の日が多くなります。ただ、週休2日ですのでこの10日間の間にも事務員の希望を考慮して公休が設定されされます。 私の場合、希望を入れてもらって9月3日に午後半日休(はんどん)と7日(日曜)全日休みなっていました。 勤務表に従い3日は午前勤務で帰宅し4日の木曜日に残業を3時間しました。ところが管理者から3日に勤務していたらこの残業は必要なかったはずだから残業と認めないといわれました。 どう考えても暴論と思うのですが法律に詳しい方のコメントをお願いします。
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- tsubo-niwa
- ベストアンサー率38% (40/103)
追加情報をありがとうございます。 変形労働時間制が採用されているかどうかが不明なのですが、 採用されていなければ一日8時間を超えたら割増賃金支払の義務が発生します。 つまり超過した労働は「残業」としなければなりません。 もしかしたら、 >レセプト請求で忙しい期間でも休みを取るようにと変更がなされました この変更がなされた際に、変形労働時間制が採用されているのかもしれません。 だとすれば、一週40時間を超過しない範囲で、一日8時間を超えて労働しても 「残業」にしないことが可能になります。
- tsubo-niwa
- ベストアンサー率38% (40/103)
労基法では、一週40時間、一日8時間を超える労働について、法定時間外労働として、 事業者に割増賃金の支払を義務付けています。 法定時間枠は、常勤10人未満の病院では一週44時間まで延長されます。 変形労働時間制を採用すれば、一週40時間/44時間の枠内であれば、 一日8時間の枠を超えて法定時間内とすることが認められています。 ご質問には、一週・一日の労働時間の合計、変形労働時間制採用の有無、事業所の常勤人数が 記載されていませんので、違法か適法かの判断ができません。 追加で情報をいただけないでしょうか。
補足
御助言ありがとうございます。 当院は常勤は100名を超えています。事務員は7人です。勤務は4週8休で週休2日がきっちり守られているわけではありません。一日の勤務時間は8時間ですが半日勤務もあります。先述のように原則日曜日、祝祭日は休みですが当番制で出勤になることがあります。 病院事務はご存知のようにレセプト請求期間の月初め10日間が忙しいので以前はできるだけこの間は休みを取らないように指導されていました。しかし、そうすると残り20日間に休みが集中し業務に支障がでるのでレセプト請求で忙しい期間でも休みを取るようにと変更がなされました。 毎月末、翌月の公休日の希望があれば課長にその旨伝えます。原則、その希望が認められ勤務表が出来上がり事務員に配布されます。 今回9月3日に午後半休を希望しそれが受け入れられました。7日の日曜日は希望しませんでしたが休みになりました。 このような状況で4日の木曜日に残業をしたら前日半休の希望を出しているので残業は認められないと事務長から言われた次第です。その後も9日までは何日か残業をしています。 経過は以上ですがいかがでしょうか?
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
入院施設がある病院なら、おそらく1か月単位の変形労働時間制を事務方にも適用してスケジュールを組んでいる可能性があります。 前日出てたら残業は必要なかったなんて、意味不明な理論で、管理者失格です。 労務管理については、無知を告白しているような物です。 労基署へどうぞ。
お礼
kgrjyさんありがとうございます。こんな管理者がまだいるのが残念です。できれば労基署は避けたいのですが場合によってはと考えています。
- sugitaruha
- ベストアンサー率28% (67/235)
>管理者が作った勤務表に従って働いているのに休みの翌日は残業が認められない 管理者の作成する勤務表は、暫定的なものだという事ですよ。 如何様にも(管理者に都合のよい)解釈ができるようになっていて、 いざとなれば現状を優先するようにできているのです。 管理者なんてそんなものです。 というか、その程度の説得力しかない人間が管理者なのですから、 組織の対応も押して知るべしですね。 しょせん人間は、自分の行為以外に納得なんてできませんよ。
補足
sugitaruhaさん、またまたありがとうございます。 あらたに皆様にお尋ねですが 私としてはとても納得できないので労基署へ相談しようかなと思っていますが労基署の対応はどのようなものでしょうか? ご存知の方、教えていただければ幸いです。
- sugitaruha
- ベストアンサー率28% (67/235)
法律に詳しくないので、コメントする立場にないのですが。 私も似たような環境で仕事をしています。 質問者さんと全く同じような事が度々あります。 ようするに管理者は「10日まで休むんじゃねえ」と言ってるのですよね。 私も「何言ってんだコイツ」と思いますが、総合的な利益を優先して 管理者に戦いは挑んでいません。 その気があるなら、労働基準監督署などに訴える事も可能かも知れませんが どう考えても訴えの労力に見合ったリターンはないですよね。 かつては私も、3人分ちかい仕事をこなしていた時期があります。 が、最近は一人分だけクリアしていれば良いや、と思って実践しています。 このため、たまに質問者さんのような状況に陥っても 「あっそう、じゃ4日の残業3時間はアンタらにくれてやるよ」 と思えるようになりました。 気持ちの持ちようかも知れませんが、参考までに。
補足
sugitaruhaさんありがとうございます。やはり同じような方がいらっしゃるのですね。 ただ、管理者が作った勤務表に従って働いているのに休みの翌日は残業が認められないのはどうしても納得いかないのですが ...
補足
tsubo-niwaさん、改めてありがとうございます。 少なくとも先月まではこのようなことはありませんでしたし変形労働時間制の説明もありませんでしたので前記制度の導入はなされていないと思います。念のために事務長にその制度の導入の有無を聞いて今後の対応を考えていこうと思っています。