• 締切済み

130万を超えそうなときの保険・年金

色々さがしてみましたが、肝心な答えが見つからないので教えてください。今年130万以内で働くつもりでしたが、別のアルバイトが少し入り、130万を数千円超えてしまいそうです。今は主人の扶養(保険・年金のみ、所得税の扶養控除からははずれている)に入っており保険料や年金は払っていません。もし130万を1円でも超えてしまう場合は後から請求が来るのでしょうか?もしそうならバイトはやめようと思います。ただ色々なQ&Aを見てみると会社には1年間収入の見込みとして出しており、その時点では130万を超えない予定だったので大丈夫なのかなあ・・・とも思います。どうなのでしょうか?また来年も同じ様な感じになりそうですが、どうすればいいのでしょう?同じ様な経験された方や人事でこのようなことに詳しい方がいましたら教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>国民年金の第3号も同じ様な考え方でいいのでしょうか? 国民年金の第3号被保険者は政管健保の扶養とまったく同じ考え方です。 つまりAの 『130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。』 ということです。 ですから夫の健保がBであり扶養になれない場合でも、第3号被保険者になれる場合もありますので注意してください。

2008inu
質問者

お礼

すっきりわかりました。色々ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

扶養に入るときは130万円を超えない見込みだったでしょうが、今は見込でもう130万円を超えるんですよね。 だったら、外れなくてはいけません。 税務署がご主人の会社にいくことはありませんが、ご主人の加入保険が健康保険組合なら会社、政府管掌保険なら社会保険事務所で、被扶養者(貴方)の年収の調査があると思いますが…。 その際、年収を証明する書類(課税証明とか源泉徴収票)も添付となっていると思います。 そこで、130万円を超えているのがわかり、もし、医療機関で受診していれば、保険が負担した医療費の7割分を返還請求されるでしょう。 また、ご主人の会社で「扶養手当、家族手当」が支給されていたとしたら、たぶん、それも返還請求されるでしょう。 外れないようにしたいなら、調整して130万円を超えないようにしてください。

2008inu
質問者

補足

ありがとうございました、皆様の意見を聞いて130万以内に押さえようと思っています。主人の会社は悲しいことに扶養手当、家族手当はなく、その点は心配ないのですが・・・。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >今年130万以内で働くつもりでしたが 上記のように夫の健保によって異なります。 Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、昨年の収入が130万を超えていれば今年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは来年の1月1日からと言うこともありえます。 >130万を数千円超えてしまいそうです。 一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。 >もし130万を1円でも超えてしまう場合は後から請求が来るのでしょうか? 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 >ただ色々なQ&Aを見てみると会社には1年間収入の見込みとして出しており、その時点では130万を超えない予定だったので大丈夫なのかなあ・・・とも思います。どうなのでしょうか? 見込みと言うのはそういう解釈ではなく、上記で示したように具体的に毎月の給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。 >また来年も同じ様な感じになりそうですが、どうすればいいのでしょう? 夫の健保にオーバーしたときの具体的な許容範囲を聞くことです。

2008inu
質問者

お礼

とても具体的でわかりやすい説明ありがとうございました。一月毎に考えるというのは始めて知りました。今年はとりあえず130万に押さえるようにしようと思っています。来年度はどうしよう、国民年金の第3号も同じ様な考え方でいいのでしょうか?もしわかれば教えてください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

初めまして 130万を少しだけ超えるようなら、バイト先に交渉したほうがいいです。 たとえ見込みでごまかしても税務署が夫の会社に行きすべてばれる可能性はありますよ。 現にうちの従業員がばれて来年もその状態なら扶養は外れますといわれたので・・・・。 数千円であれば、毎月きちんと総収入を管理して会社に話して、ある月だけは早く帰ることや1時間遅くして働く時間を減らす努力をしたほうがいいです。

2008inu
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。ごまかしてどきどきするのも嫌なので、130万に納めるよう調整しようと考えています、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • アルバイトの収入が扶養の範囲を超えそうです

    現在、29才ですが、数年前から体調を崩し、父の扶養(所得税と健康保険)に入っています。 去年は収入がぎりぎり103万以下で、扶養を抜けずにすみました。 今年は、今のアルバイト終了時の収入見込みが106万円くらいで、体調が良ければ、年末までに少し期間があるので、どこかでまたアルバイトをしたいのですが、そこで色々と分からなくて困っています。 まず第一に、106万もしくは、他で働いても120万以内だと思いますが、そのような金額の給与所得になると、どうなるんでしょうか? 住民税は125万からと聞いたのですが、所得税はどれくらいかかるのでしょうか?少し超えてしまうと、超えた分と同じくらい税金がかかって、働き損になったという話を耳にしたので、他でも働こうかどうか悩みます。 また、国民年金を払っているのですが、その分が所得から控除されるというのは本当ですか?そうすると、年間15万以上払っているので、もしかしてその分は収入見込みから引いて働いても大丈夫なんでしょうか? もし国民年金が控除されて103万以下になるのだったら、来年確定申告をした時に、所得税として引かれた分がかえってくるような感じですよね。 また、国民保険が控除されず、収入が103万を超えた場合、所得税の扶養をはずされると思うのですが、それは親の会社に非課税証明書を提出したとき、はずれるのでしょうか? もう一つ、父が今年退職し、再就職しました。扶養に入る場合は、父の収入と私の収入はどれくらい差があればよいのでしょうか? 私も来年は体調が良ければ、社会保険のある会社で働きたいと思っていますが、こちらも来年になってみないと分からない状態です。 来年また非課税証明書を提出した時点で、私が10万8千円以下の月収であれば、扶養に入ることになるのでしょうか? 勉強不足で、読みづらいと思いますが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 保険料控除申請書および扶養控除申請書の提出について

    先月から、短期のアルバイトで収入を得ております。 そして、会社から保険料控除申請書および扶養控除申請書を提出するように言われました。 収入はわずかで、年内の収入見込みは10~12万程度です。 給料明細を見たところ、控除欄にある雇用保険等の各種保険および所得税・住民税等は引かれていません。 また、数年前から病気のため収入はなく、所得税や住民税は非課税世帯となっており(親の扶養からは抜けていて扶養家族もなし)、国民年金・健康保険のみを自分で支払っております。 このような場合でも、控除申請書は提出したほうがよいのでしょうか? 何かメリットはありますか? また、今年収入を得た場合、来年の所得税や住民税および健康保険料は増額になるのでしょうか?

  • 社会保険 年金について

    いままで主人の扶養でいました。収入は、いままでなかったのですが、いまパートで働いています。期間は、今年の10月から、来年の3月末までです。年収は103万以内に抑えられます。しかし会社のほうから2ヶ月過ぎたら、社会保険に入ってほしいということです。よくわからないのですが、社会保険と年金を来年3月末まで入らないといけないのでしょうか?それと、主人の扶養を来年3月まで抜ける??のですが、主人の保険料や年金、所得税、住民税など何か増額になるのか知りたいと思います。ちなみに主人は、国家公務員共済組合です

  • 給与収入がない年に満期保険金が入った場合の住民税

    給与収入がない年に生命保険の満期保険金が入った場合の所得税・住民税の申告方法について教えてください。  *ただし妻や子など扶養家族がいる場合。  *わかりやすいように年金など他の収入はなしとしてください。 例えば、満期保険金が600万円、払込保険料が400万円の場合、一時所得は75万円(600万-400万-特別控除50万。これを2分の1したもの)になります。 (わかりやすいように他の収入はなし、としてください) この場合、所得税だと基礎控除38万と配偶者控除38万で76万円。 つまり申告すべき所得は0になります。 Q1.この場合、所得税の申告は不要、でよろしいでしょうか。 また、住民税の場合、基礎控除33万と配偶者控除33万、扶養者控除33万で99万円。つまり申告すべき所得は0となります。 Q2.この場合、住民税の申告は不要、でよろしいでしょうか。 さらに気になるのは、 Q3.実際、貯金を取り崩して生活していても、無収入の人間が「扶養する」といって配偶者控除や扶養者控除を使うのは許されるんでしょうか。

  • 来年からのパートの収入はいくらまで扶養にはいれる?

    7月に会社を結婚退職しました。その時点で収入は130万を越え、今は扶養に入っていません。今度パートで働くことになりました。年内はどっちにしろ扶養には入れないので、来年から扶養に入ろうと思っています。 収入は年間103万円以内になるようにしよう・・・と思っていたら「来年からは関係がなくなる。」と友人に言われたのですが本当でしょうか? 私は103万年以内なら所得税が扶養に入れ、130万円以内(見込み)なら健康保険の扶養にも入れ、それを越すと主人の税金が高くなる・・・と認識していたのですが。。来年から変わるのでしょうか? 配偶者控除のこともなくなるのかなくならないのかよくわかりません。 税金のことがよくわからず、とんちんかんな質問をしているかもしれませんが、回答よろしくお願いします。

  • 扶養(パート勤務)について 失業保険について

    共働きをしていますが、来年、今の会社(勤続14年)を辞めようと思っています。 退職後はしばらくゆっくりして、また新しい仕事を始めたいと思っています。 次の仕事はパートも視野に入れて考えています。 そこで、「扶養」とか「失業保険」とか今まで無関心だったのですが、この機会に色々と調べてみました。 私の認識で間違いがあれば指摘していただきたいのと、まだわからない部分もあるので教えてください。 1.年金について 私がパートになって年間収入130万円以内だったら、主人も会社員で厚生年金ですが、私は「国民年金第3号被保険者」になるのですよね? この場合、私の国民年金の掛け金は0なんですよね? それにより、主人の厚生年金保険料が増えることはありますか? 2.健康保険について 私がパートになって年間収入130万円以内だと、主人の健康保険の扶養に入ることになるのですよね? その場合、主人の保険料が増えることはありますか? 3.住民税について パートで年間収入100万円以上だと住民税を支払わないといけないのですよね? 例えば、私が収入100万円未満で住民税非課税の場合、主人の住民税が増えることはありますか? 4.所得税について パートで年間収入103万円までなら所得税がかかないとのことですが、その場合、主人の所得税が増えることはありますか? また、収入120万円程、例えば月収入10万円だった場合は、所得税はいくらくらいかかるものなのでしょうか? (手取りがいくらくらいになるか知りたい) 5.住宅ローン控除について 現在夫婦で住宅ローン控除を受けており、あと5年受けられます。 パートになって、収入103万円以上で所得税を納めた場合、今と同じようにローン控除は受けられるのですよね? 主人の方は現時点でローン控除により所得税が全額戻ってきていますので、これから主人の所得(所得税)が極端に増えない限り、この5年は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は考えないでいいということですよね? つまり、パートで収入130万円を超えないことを前提として、私の方もパートで納めた所得税がローン控除で全額戻ってくるのであれば、「私の収入の多い少ないで違いが出てくるのは住民税だけ」と思ってよろしいのでしょうか? 6.失業保険について 今、辞めた場合にもらえる失業保険の金額を計算してみました。 失業保険は「離職後1年以内にもらわなければならない」ということは、この金額は、今回の退職でもらっておかなければ消えてしまうということですか? 例えば、退職後また新しい仕事について雇用保険を支払ってまた数年後退職したとしても、その時には今の会社で積み立てた(?)期間・金額は消えてしまうということですか?

  • 国民年金保険控除と所得税

    こんにちは。 僕は今年バイトで年間106万円稼ぎました。 また、国民年金保険を毎月払い、先日社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届き、納付済み保険料の証明額が96490円、見込み額が27620円、合計額が124110円と書かれていました。 ここで質問があるのですが、 (1)親の扶養家族に入っているのですが、103万円以上稼ぐと扶養家族からはずれてしまうと聞きました。上記の場合でもはずれてしまうのでしょうか?それとも控除があるので大丈夫でしょうか? (2)年収103万以下なら今まで取られた所得税が還付されると聞きましたが、上記の場合でも還付されますか?それとも返って来ないのでしょうか? わかりづらい質問ですが、上記2点教えてくださると助かります。お願いします。

  • 年末調整・国民年金保険料の控除

    生計同一の人の国民年金保険料を支払った場合も、年末調整の保険料控除で申告できますよね。大体、大学生の子どもを持つ親が子どもの代わりに支払った場合など想定してると思います。この場合は子どもは大体親の所得税の扶養控除に入っていると思います。 しかし、大学を卒業してフリーターをしてるような子どもの国民年金保険料を、親が肩代わりして支払っている、しかもその子どもは所得38万円は越える程度の収入をアルバイトから得ていて、親の扶養控除からは外れている場合でも、親は自分の年末調整で保険料控除として申告できるのでしょうか? 文章が長くなってすみません。ポイントとしては、扶養控除からは外れているが同一世帯である子の国民年金保険料を親が肩代わりしている・・というところです。よろしくお願いします。

  • パート収入の社会保険控除と寡婦控除について

    私は50歳です。 近いうちに離婚をして、長男の扶養に入れてもらう予定です。 大学生の現在19歳の二男も長男の扶養に入れもらう予定です。 現在私はパートをしています。 今までは主人の扶養になっていましたので、税金を支払わなくていい100万円以内で 稼ぐことにしていました。 離婚すると、社会保険は国民年金に加入することになります。 社会保険控除も所得から控除されることになるんですよね? それと、寡婦控除27万円も控除されることになるのでしょうか? ということは、 (1年間の給与収入100万円)+(国民年金保険料1年分@15020×12=180240円)+(寡婦控除27万円)=1450240円 この合計額の 1450240円 1年間に稼いでも、税金(住民税・所得税)はかからず、 長男の扶養にも入っていることができるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 社会保険・所得税・住民税・国民年金についての質問です。

    社会保険・所得税・住民税・国民年金についての質問です。 私は大学院生で四月から月に10万円程度の収入を得ながら研究を続けようとしています。しかし研究生にはならないので身分は学生ではなくなります。今年の一月から三月までにすでに20万程度の収入が確定しています。私はこれまで、所得が103万円以下だったので、親の扶養に入っており、住民税も社会保険も自分で払っていませんでしたが、今年は一月から12月までの収入を計算すると103万円は確実にあり、130万はギリギリ超えないくらいになると思います。そこで質問です。私の今年の所得は103万円を確実に超えるので所得税は扶養から外れ、98万円を超えるので住民税も扶養から外れます。所得税・住民税が扶養から外れても、社会保険だけ扶養に入るということは可能なのでしょうか?また、社会保険の130万円というのは源泉徴収される前の所得が130万円ということでしょうか?扶養控除額130万円の内訳もど素人の私にはよく理解できないので、なぜ130万円免除されるのかということも教えていただけると助かります。また、私は学生だったので国民年金を延滞させてもらっていました。四月からはそういうわけにはいかないと思っておりますが、もう1年だけ何とか延滞させてもらえないかと考えています。しかし常識的に考えて私のようなフリーター身分の者は延滞が許される項目には該当しませんよね?親の扶養をはずれ、社会人になるとは色々なところで大変な苦労があるのだと感じます。今月中には親の会社に手続きをしなければならないのでとても困っています。以上の3点(社会保険は扶養控除と所得税・住民税との関係、社会保険の扶養控除額130万円の内訳、国民年金)について、どなたかお詳しい方、どうか回答よろしくお願いいたします。