• ベストアンサー

どのくらいの罪になるのでしょうか?

こんばんは。 初めて質問させていただきます。 初めてのことでよく分からないので、教えていただけたら助かります。 この前、私の知人が「わいせつ画像販売目的所持」で現行犯逮捕されました。 これってどのくらいの罪になるのでしょうか? あと・・・今、逮捕されて3日くらいなのですが いつでてこれるのでしょうか? 教えていただけたら助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.4

> この前、私の知人が「わいせつ画像販売目的所持」で現行犯逮捕されました。 この場合は、警察が多額の税金を投入し、長期間、内偵捜査をしています。 刑法175条 http://www.houko.com/00/01/M40/045M.HTM 初犯ならば、懲役2年執行猶予4年、罰金250万円ほどの量刑でしょう。 執行猶予がつく場合、罰金は満額が普通ですから。 なお、再犯または未成年者(特に中学生以下)の「わいせつ画像販売目的所持」の場合は実刑の可能性もあります。 > あと・・・今、逮捕されて3日くらいなのですが いつでてこれるのでしょうか? 悪質性が低いとしても、2週間程度は拘束されます。 検察取調べが終了し保釈が認められた場合の保釈金は最低250万円以上でしょう。 国選弁護人は殺人などの重大犯罪以外に着くことはありません。

zubora7
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が思っていた以上に厳しい罪なんですね。

その他の回答 (4)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.5

No.4です。 量刑にはいろいろありますが、執行猶予は基本的に懲役3年以下の刑に適用されます。 今般の、刑法175条では、懲役2年となっているので、基本的に刑務所へ行くことのない量刑です。 「刑務所へ入った」と「入らなかった」執行猶予で済んだとでは、社会的な信用に大きな違いがあります。 罰金自体は厳しいが、量刑的には犯罪者の改心に力点を置いた、ある面、優しい刑罰に思います。

zubora7
質問者

お礼

こんばんは。 ありがとうございます。 ちょっとホッとしました。 早く本人と話せればいいのですが・・・。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.3

こんにちはー うーん。それは(わいせつ物頒布等)になるのでしょうか。 いつ出れるのか、私にはわかりませんが逮捕されてから23日 間の間には、起訴されるか釈放されるかどちらかです。 起訴されれば、保釈されない限りは留置場あるいは未決拘留場に、 裁判の判決までは、おらされるようになります。 (わいせつ物頒布等)第175条 わいせつな文書、図画その 他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の 懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的で これらの物を所持した者も、同様とする。

zubora7
質問者

お礼

ありがとうございます。 条文があるので分かりやすかったです。

  • sashiro
  • ベストアンサー率33% (18/54)
回答No.2

No.1です。 罪について書いていませんでした。 初犯で悪質でなければ書類送検、執行猶予付き程度で終わるので、国選弁護士についていただいて裁判に出頭する程度ですみます。 悪質な場合は、執行猶予がつかず、一ヶ月以上六ヶ月以内ではないかということです。

zubora7
質問者

お礼

ありがとうございます。 初犯だとは思うのですが、悪質ってどんなことで悪質となるのでしょうか?

  • sashiro
  • ベストアンサー率33% (18/54)
回答No.1

逮捕の罪状がそれだけなら家宅捜索が終了し、画像の入手経路、販売先等をすべて調べます。とりあえず逃亡の恐れがなければ10日で自宅に戻れるそうです。しかし、操作に非協力的であったり、裏がとれない場合は、さらに10日間を限度に勾留期間を延長することができます。つまり、10日~20日で家に戻れます。

zubora7
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 児童ポルノビデオ購入行為は罪??

    18男です。この頃思うんですが、よくネットサーフィンをしていると児童ポルノビデオを販売している所がありますが、実際購入してしまいますとそれだけで罪になってしまうのでしょうか? 現行法では単純所持では罪にはならず、また販売目的で所持しないと罪にはならないとありますが、ではただの鑑賞目的で購入することで逮捕されたり事情を聞かれたりなどはありますか? 法律関係に詳しい方よろしくお願いします。

  • わいせつ物販売に対しての罪の重さについて

    初めまして。 知人から泣きつかれまして 素人じゃいまいち分からないので質問させて下さい。 知人の彼がわいせつなDVD(おそらくアダルトな 映像や画像をダウンロードして作ったDVD)を ネットで売買していた罪で現行犯逮捕されたそうです。 同棲しているお部屋に刑事が来たそうです。 ネットで調べて見た所「わいせつ物頒布罪」 2年以下の懲役または250万円以下の罰金(?)に 該当するのではないかなと思うので それを友人に話した所もっと具体的に知りたいと言われました。 具体的にというのは 近年このような犯罪が多発してますが 過去同じような事件で逮捕された方々は 罰金が払えなかった場合きっちり2年刑務所に 入っている方がほとんどなのでしょうか?ということだそうで・・。 逮捕された方の状況などによって様々だとは思いますが たとえば半年も刑務所に入らずに出てくる人がいるとか そういうのあるのでしょうか? ちなみに罰金は経済的におそらく払えないと思いますので 実刑を受けるようになるのではないかと推測します。 知人の彼は過去に刑務所に入ったりした事はありません。 販売目的は生活のためだとか・・。 罰金払えないけど取り調べ終わったら出てこれるのかな?とか 絶対刑務所に入ることになるのかな?とか 最低どれぐらい入ることになるのかな?とか 些細な事でもかまいませんので何かお分かりになる方おられたら 教えて下さい。 長文すいません。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • アダルトビデオを所持しているだけで罪になりますか。

    同じような質問が、過去にあったと思いますが、あえて質問させてください。 先日、無修正DVDを販売していた業者が逮捕されました。 では、無修正DVDやビデオを購入すること、観賞目的で(販売はしません。人に見せたりもしません。純粋に一人で見るだけです。)所持すること、も罪になりますか。 もし、罪になるとしたら、どうやって処分すればいいのでしょうか。 罪にならないのであれば、不燃ゴミとして出すとか、コンビニのゴミ入れに捨てるとか、新幹線の車両内にあるゴミ入れに捨てるとか、コインロッカーに入れてそのまま放っておくとか、すればいいのですか。 正確な法律知識がないので、教えていただければ助かります。 よろしくお願いします。

  • 猥褻(わいせつ)ものデータ所持で初摘発?

    2011/07/15 最近ポルノDVD、わいせつ画像を販売目的で PC→スマホに保存していたという罪で、 警視庁が初めて摘発し、逮捕者が出たそうです。 なんでも、わいせつ画像を"販売目的で所持するだけ"でも、 2011/07/14から取締りの対象になった為、 ポルノDVD、わいせつ画像が記録されたハードディスクを押収との事。 でもこれって、何をもって"販売目的"と判断するのでしょうか? 2011/07/14から取締りの対象になったから逮捕ということは、 恐らく、まだ逮捕される予備軍が一杯いますよね。 しかし、取り締まり中と分かれば、証拠隠滅することも可能なわけで。 ここで疑問なのは、PCのハードディスクに保存していること自体に 違法性はあるのでしょうか?(アダルト、一般作に関係なく) つまり、わいせつ画像をPCに所持するだけでも違法になります? 例え所持者が、「いや、これは観賞用目的だよ」と言っても 逮捕になるのでしょうか? そんな人、世の中に5万といると思うのですが。 何をもって"販売目的"と判断するのか、その定義が知りたいです。 わいせつ画像を使って、商売をするという意思表示があるとダメなんですかね。 でもPCにわいせつ動画や画像を保存したくらいで 販売目的の意思表示があるということにはならないと思うのですが? 確かDVDの複製は個人が観賞用目的でコピーする分には違法性が無く、 コピーしたものを販売すると、そこで初めて違法になったと思うのですが。 ご意見お願いします。

  • わいせつ物頒布等の罪にあたるのかどうか

    わいせつ物は、販売の目的で所持することが刑法175条で禁止されていると思います。 そこで質問なのですが、例えばインターネット上などで「性行為の動画を買い取ります」などとして募集し、モザイクが入っていないわいせつ物を撮影者と取引する行為は、罪に当たるのでしょうか? 個人的には撮影者と業者の1対1の取引ですから、「頒布」にはあたらず、違法ではないと思っています。 また、例えば買い取った業者がそのまま販売するのであれば別ですが、モザイクを入れるなど適切な処理を行った上で販売するのであれば、業者側もわいせつ物を販売目的で所有しているとは言えないと思っています。(これが違法であれば、全てのAVメーカーが違法行為をしていることになりますよね?) 撮影者側が広く販売するのであればそれは違法となる可能性もあると思いますが、あくまでこの1対1の取引のみを行うのであれば、わいせつ物頒布にはあたらないと思うのですが、どうなのでしょうか?

  • これは罪になりますか?

    この前、知人の携帯の画像アルバムを見せて貰ったら、どうも盗撮らしきものが混ざっていました。(階段を昇っている時のパンチラだと思います)問い詰めて見ると、(盗撮)してないよ、これはそういうサイト(盗撮専門の)があってそこからDLしただけだよ」と言っていました。 知人はそういう犯罪をする人ではないと思うのでそれ以上は何も言いませんでしたが、そこで思ったのですが、盗撮はもちろん犯罪だし、盗撮している所を発見されたらもちろん捕まりますが、こういう画像を持っているだけでも罪になるんでしょうか?

  • 知人が窃盗罪で逮捕されました…

    知人が窃盗罪で逮捕されました!何ヶ月も前からボーリング中の客の財布を数十個とっていたみたいです!とった財布はリサイクルショップに売りさらにお金に変えてたみたいです。現行犯でなく突然警察が知人の前に現れ連行されました。もうすでに逮捕状が出ていたということですか?そして彼はこれからどのような罪に問われるのか心配です。誰か教えてください!

  • 「無銭飲食」の罪は?

    「無銭飲食」容疑で現行犯逮捕。 食べた金額の合計は「4696円分」。 (恐らくは、「初犯」) ↑ どのくらいの「罪」になるのでしょうか? また、「無銭飲食」とて、繰り返したり、より高額の無銭飲食をやれば「罪」が重くなるモノなのでしょうか? 詳しい方からの、分かり易い回答、お待ちしております。

  • 罪になりますか?

    友達の彼氏が覚醒剤で家にガサ入れが来たそうです。 その時に 薬の袋と注射器5本くらい 見つかったそうです。 でも 薬の袋は 所持にはならないくらいの量だと警察が言ってたみたいですが 白い粉がついてる程度で 尿検査で偽陽性みたいでした。 尿 薬の袋 注射器 を科捜研に持っていかれたみたいなのですが 科捜研で尿が陽性になる事はあるのですか? 科捜研で陽性になれば逮捕だと思いますが 詐欺罪での執行猶予が1年半ちょっと前に終わったところですが 実刑になりますか? まだ科捜研で調べてる状況なのですが 友達の彼氏が県外に出ると言ってるそうなんですが もし逮捕で警察が来たときに本人が居なかったら 彼女の家にも警察は来ますよね? 警察が来たときに彼女が彼氏の居場所を知ってて警察に知らないと嘘を付いたりしたら その彼女も罪になりますか? 友達の彼氏は まだ逮捕だと決まってないのだから県外に出て捕まっても逃亡じゃないし 大丈夫だから 知らないと言えと言われたみたいですが... 逃亡にならないのですかね? 一番聞きたいのは 友達が警察に知ってるのに知らないと言った場合 罪になるかならないかなのですが 他の疑問にも教えてもらえれば有り難いです。 よろしくお願いします。

  • 覚せい剤の過去の使用は罪になりますか?

    主人が覚せい剤所持で現行犯逮捕され、来週警察が家宅捜索にきます。主人の部屋はそのままにして置いてくださいと言われました。過去に私も数回主人と覚せい剤を使用しました。そのときの道具などに私の指紋などがついている場合、私も罪に問われるのでしょうか。主人は自分のことに関する覚せい剤の使用などの質問は素直に答えていますが、きっと私のことは一切言っていないと思います。 真実を全て言うことがまず最初の償いだと思うと、主人だけが黒で私は何のお咎めもなしに白でいいのか、でも私まで逮捕されると子どもたちは・・・と思うと眠れません。いっそ警察官の方に全部言ってしまいたい、でも主人の供述と私の言ったことが違うとなると主人を早く出してあげたいのに妨げになるかも・・・等 知識がなく一人ただおろおろするばかりです。覚せい剤は違法です。何度となく覚せい剤のことで喧嘩し、喧嘩をすることに疲れた私はいやいやながら一緒に使用していました。それでも罪は罪です。一番の後悔はどうして覚せい剤のことでもっと話し合わなかったのか・・・「誰にも迷惑かけてない」と数年前の喧嘩で主人に言われましたが、一番迷惑をかけてはいけない家族にかけています。根はとても優しい主人でありパパです。今日から10日間拘留されます。一緒になって20年です。 一番後悔しているのは主人であろうと思っています。長文になってしまいましたが、質問したいことは、 1、過去の使用で逮捕されるのか、2、もし私の話と主人の話が食い違うと今後何か影響することはあるのかの2点です。これに懲りて二度としないと誓ってくれると思っています。現在も常用ではなく年に1,2度です。どうか知識のあるお方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。